法定後見人制度?
2月6日・7日と名古屋で不動産取引業務研修に参加して来ました。演習問題は
高齢化社会に起こりうる事例を問題例に取上げられていました。
認知症の方の財産を仲介する事例です。
例えば、父親が認知症で其の財産を息子が処分する場合、(不動産業者は父親が認知症か確認できてない)息子が父親から代理人になる同意、
財産処分の同意についてすべて書類的にそろっていれば不動産業者は仲介業務を始めてもよいか?
皆様考えて下さい。
そこで、成年後見制度が2,000年4月から出来ています。
成年後見人制度には、法廷後見制度と任意後見制度の2つが有ります。
法廷後見制度は『後見』『保佐』『補助』の3つに別れ、判断能力事情に応じて変ります。
任意後見制度とは、本人が充分な判断能力がある内に、将来判断能力が不十分になるに備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、
療養看護や財産管理業務に付いて代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書結んでおくというものです。・・・・・
法廷後見人制度、任意後見人制度については、詳しくは後見人制度で検索して
下さい。
さて私は物最近では忘れを度々します。
先日の川柳100選にも 『忘れても 忘れた事に 気付かない』物忘れパパと
言うのが有りましたが、そろそろ物忘れがひどくなって来たと感じている方は、
任意後見人制度を勉強しては如何でしょうか?
米田正憲
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