2010年9月、近隣住民はライブハウス・アミーゴ(大道忠憲)に対し、騒音・振動被害、精神的被害、財産的被害により、営業差止請求および損害賠償を求める訴訟を広島地方裁判所に提訴いたしました。
東広島市 西条 ライブハウス・Amigo 大道 忠憲は、昼夜問わず朝方まで音響機器音の規制基準を大幅に超え、近隣住民に対して日常生活に多大な被害を与え受忍限度を超えて営業を行っています。
「アミーゴ」利用客のたむろ、暴れる声や騒ぎ声による更なる騒音の発生。
「アミーゴ」利用客の近隣建物へ侵入し、たむろ、吸い殻や弁当のゴミ、酒類のビンカン投棄。
等々のような「アミーゴ」の営業にまつわる周辺環境の悪化に対して、アミーゴ店主はなんら対策を施していません。
近隣住民は長年続くトラブルに大変迷惑しており、平和で安心して暮らせる街を取り戻すため訴訟を開始いたしました。
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