12月議会には条例議案がたくさんあります。その中で、
下水道条例の一部を改正するものは、驚きの内容です。
終末処理場の維持管理・第3条の7では、
沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、
速やかにこれを除去すること。
(あるいは)臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の
防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
こんな項目があります。
設備の維持管理と言ったって、
こんなこと当たり前で、条例に書くことではないだろうと思いますが、法律に
書いてあったので、地方分権で地方が条例で決めることになったから、書いた、
ようです。
これを承認するかしないか、修正するにも、条例全体の整合性を考えなくては
ならないし、馬鹿馬鹿しくて、頭が痛いです。
下水道条例の一部を改正するものは、驚きの内容です。
終末処理場の維持管理・第3条の7では、
沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、
速やかにこれを除去すること。
(あるいは)臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の
防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
こんな項目があります。
設備の維持管理と言ったって、
こんなこと当たり前で、条例に書くことではないだろうと思いますが、法律に
書いてあったので、地方分権で地方が条例で決めることになったから、書いた、
ようです。
これを承認するかしないか、修正するにも、条例全体の整合性を考えなくては
ならないし、馬鹿馬鹿しくて、頭が痛いです。