歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工所設備規制に関し、歯科技工所の共同利用の推進

2019年09月27日 | 質問主意書・答弁書
平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB

受付日 30年 9月29日

所轄官庁への要請日 30年11月1日

内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日

提案の具体的内容等
第五章 歯科技工所 (届出) 第二十一条 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理 者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、 市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)に届け出な ければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。 2 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日 以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所 を再開したときも、同様とする。

とされ、現在運用により、歯科技工所内(同一住所)での複数の歯科技工所の開設が認められていない。歯科技工士法における歯科技工所設備規制に関し、歯科技工所の共同利用の推進を認める。通知等により歯科技工所内の同一住所での複数の歯科技工所の開設が認めることを明らかにすることより、開設の初期投資を抑える等が可能となり、歯科技工所の経営を効率化し、定年退職、若者等を含め起業等も容易になる。 安倍内閣の進める「働きかた改革」の後押しとなる。

提案主体 
個人

所管官庁 
厚生労働省

制度の現状
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条の規定により、歯科技工所を開設した 者は、開設の場所歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってならないとされています。

対応の分類
現行制度下で対応可能

対応の概要
お尋ねの主旨が明らかではありませんが、歯科技工士法ではひとつの歯科技工所において、複数名の歯科技工士が歯科技工業を行うことは特段規制しておりません。


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