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誇大ネット広告で不適切な債務整理に サポート団体立ち上げ

2024-02-18 22:00:56 | ニュース
誇大ネット広告で不適切な債務整理に サポート団体立ち上げへ
2024年2月18日 19時58分 IT・ネット
「借金が必ず減る」などとする誇大なネット広告を入り口に、多重債務者などが不適切な債務整理に誘導されて金銭的な被害を受ける事例が相次いでいるとして、弁護士らが対策やサポートを行う団体の立ち上げることになり、17日にその準備会が開かれました。


オンラインで開かれた「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」の立ち上げ準備会には、多重債務の問題に詳しい弁護士や支援者などおよそ20人が参加しました。

会合では、ネットの広告から2つの法律事務所に債務整理を依頼したという30代の男性が「結局、借金は減らなかった上、結果的に借金の額よりも多い50万円以上の費用を求められ、生活が苦しくなり、ヤミ金で新たな借金を抱えてしまった」と自分の経験を話しました。
債務整理を行う場合
▽債権者と交渉して支払い可能な額を毎月支払う「任意整理」や
▽債務を免除してもらうために裁判所で行う「破産手続き」などの方法がありますが
依頼された弁護士や司法書士は債務者の生活実態に合わせた支援が求められています。
しかし、準備会によりますと、去年、多重債務者の支援団体に対して行ったアンケート調査では、ネット広告などから誘導された法律事務所に依頼したところ、本来、「破産手続き」をすべき状況にもかかわらず「任意整理」に誘導され、より負担が増えたなどといった相談事例が、直近で37人から寄せられていたということです。

相談の内訳では、債務者にとって
▽借金が減らなかったという事例が18件
▽事務所への支払いで新たな負債を抱えた事例が14件あったということです。

また、37人のうち30人が弁護士や司法書士に直接会わずに、ネット上で手続きが進められたということです。
準備会を開いた日弁連の消費者問題対策委員会多重債務部会の部会長をつとめる三上理 弁護士は「ネット広告から弁護士などに依頼して、きちんと面談や説明を受けず、結局解決にならなかった人の相談を受けていきたい。『国が認めた借金救済制度』など、誤解を生むようなものがあふれているので、ネット広告の在り方を問うていきたい」と話していました。

この団体は3月に発足し、無料の電話相談会を開くことにしています。
被害者「違和感あっても そういうものだと思った」
インターネットの広告から「借金を減らせる」と誘導され、依頼した弁護士に高額な着手金を支払ったうえ、借金は減らずに、負担が増えたと訴える40代の女性に話を聞きました。

女性は生活費のため、消費者金融から65万円を借りていましたが、去年3月、インターネットの動画配信サイトで見た広告から、借金が減るか無料診断できるウェブサイトに誘導され、借金額や連絡先などを入力したところ、都内の弁護士事務所から連絡が来ました。

そして、毎月、積立金を振り込むよう言われ、8か月でおよそ13万円を払ったということです。

その後、消費者金融との示談の結果、借金が減ることはなく、弁護士事務所との契約を解除しましたが、積立金だと言われて払ってきたお金は着手金だったとして返還されなったということです。

弁護士事務所とはネットのやりとりだけで、直接会わずに契約をしたというとです。

女性は「いかにも借金が減った体験談のような動画の広告を信じ、違和感があっても弁護士が言うならそういうものなのだろうと思ってしまいました。人をだますような弁護士や広告はなくなってほしいです」と話しています。

女性は別の司法書士事務所に相談して、破産申請を進めることにしているということです。

相談を受けた多重債務者の支援をしている市民団体「全国クレサラ・生活債権問題被害者連絡協議会」の事務局次長で、司法書士の新川眞一さんは「女性が依頼した事務所は長期の任意整理をしても本人の借金が減らないと分かっているはずなのに、あえて示談をさせるビジネスモデルを作り上げていると考えられる。大量集客のツールになっているネット広告の中には詐欺まがいのものがあり、業界をあげて対策しなければなりません」と話していました。
弁護士の誇大広告 懲戒処分の事例も
弁護士による誇大広告が懲戒処分にあたると判断される事例も出ています。

千葉県弁護士会は投資詐欺やロマンス詐欺の被害救済で
▽「すべてお任せ頂ければ丸っと解決いたします」などとうたい
▽消費者庁や金融庁のロゴマークをつけてネット広告を出していたのは、日弁連の規程で禁止されている「誇大広告や過度な期待を抱かせる広告」にあたる可能性があるなどとして、
70代の弁護士に対して、去年6月、懲戒処分に値すると判断し、処分の内容を審査しています。

広告について消費者からの意見を集めている日本広告審査機構=JAROによりますと、法律事務所などの相談業務の広告についての苦情が去年までの3年間、毎年、およそ200件寄せられていて、中には「お金が返ってくるかのような表現がまぎらわしい」など内容に関するものもあるということです。

誇大ネット広告で不適切な債務整理に サポート団体立ち上げ

2024-02-18 21:56:34 | ニュース
誇大ネット広告で不適切な債務整理に サポート団体立ち上げへ
2024年2月18日 19時58分 IT・ネット
「借金が必ず減る」などとする誇大なネット広告を入り口に、多重債務者などが不適切な債務整理に誘導されて金銭的な被害を受ける事例が相次いでいるとして、弁護士らが対策やサポートを行う団体の立ち上げることになり、17日にその準備会が開かれました。


オンラインで開かれた「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」の立ち上げ準備会には、多重債務の問題に詳しい弁護士や支援者などおよそ20人が参加しました。

会合では、ネットの広告から2つの法律事務所に債務整理を依頼したという30代の男性が「結局、借金は減らなかった上、結果的に借金の額よりも多い50万円以上の費用を求められ、生活が苦しくなり、ヤミ金で新たな借金を抱えてしまった」と自分の経験を話しました。


債務整理を行う場合
▽債権者と交渉して支払い可能な額を毎月支払う「任意整理」や
▽債務を免除してもらうために裁判所で行う「破産手続き」などの方法がありますが
依頼された弁護士や司法書士は債務者の生活実態に合わせた支援が求められています。


しかし、準備会によりますと、去年、多重債務者の支援団体に対して行ったアンケート調査では、ネット広告などから誘導された法律事務所に依頼したところ、本来、「破産手続き」をすべき状況にもかかわらず「任意整理」に誘導され、より負担が増えたなどといった相談事例が、直近で37人から寄せられていたということです。

相談の内訳では、債務者にとって
▽借金が減らなかったという事例が18件
▽事務所への支払いで新たな負債を抱えた事例が14件あったということです。

また、37人のうち30人が弁護士や司法書士に直接会わずに、ネット上で手続きが進められたということです。

準備会を開いた日弁連の消費者問題対策委員会多重債務部会の部会長をつとめる三上理 弁護士は「ネット広告から弁護士などに依頼して、きちんと面談や説明を受けず、結局解決にならなかった人の相談を受けていきたい。『国が認めた借金救済制度』など、誤解を生むようなものがあふれているので、ネット広告の在り方を問うていきたい」と話していました。

この団体は3月に発足し、無料の電話相談会を開くことにしています。
被害者「違和感あっても そういうものだと思った」
インターネットの広告から「借金を減らせる」と誘導され、依頼した弁護士に高額な着手金を支払ったうえ、借金は減らずに、負担が増えたと訴える40代の女性に話を聞きました。

女性は生活費のため、消費者金融から65万円を借りていましたが、去年3月、インターネットの動画配信サイトで見た広告から、借金が減るか無料診断できるウェブサイトに誘導され、借金額や連絡先などを入力したところ、都内の弁護士事務所から連絡が来ました。

そして、毎月、積立金を振り込むよう言われ、8か月でおよそ13万円を払ったということです。

その後、消費者金融との示談の結果、借金が減ることはなく、弁護士事務所との契約を解除しましたが、積立金だと言われて払ってきたお金は着手金だったとして返還されなったということです。

弁護士事務所とはネットのやりとりだけで、直接会わずに契約をしたというとです。

女性は「いかにも借金が減った体験談のような動画の広告を信じ、違和感があっても弁護士が言うならそういうものなのだろうと思ってしまいました。人をだますような弁護士や広告はなくなってほしいです」と話しています。

女性は別の司法書士事務所に相談して、破産申請を進めることにしているということです。

相談を受けた多重債務者の支援をしている市民団体「全国クレサラ・生活債権問題被害者連絡協議会」の事務局次長で、司法書士の新川眞一さんは「女性が依頼した事務所は長期の任意整理をしても本人の借金が減らないと分かっているはずなのに、あえて示談をさせるビジネスモデルを作り上げていると考えられる。大量集客のツールになっているネット広告の中には詐欺まがいのものがあり、業界をあげて対策しなければなりません」と話していました。

弁護士の誇大広告 懲戒処分の事例も
弁護士による誇大広告が懲戒処分にあたると判断される事例も出ています。

千葉県弁護士会は投資詐欺やロマンス詐欺の被害救済で
▽「すべてお任せ頂ければ丸っと解決いたします」などとうたい
▽消費者庁や金融庁のロゴマークをつけてネット広告を出していたのは、日弁連の規程で禁止されている「誇大広告や過度な期待を抱かせる広告」にあたる可能性があるなどとして、
70代の弁護士に対して、去年6月、懲戒処分に値すると判断し、処分の内容を審査しています。

広告について消費者からの意見を集めている日本広告審査機構=JAROによりますと、法律事務所などの相談業務の広告についての苦情が去年までの3年間、毎年、およそ200件寄せられていて、中には「お金が返ってくるかのような表現がまぎらわしい」など内容に関するものもあるということです。

裏金事件の「脱税」疑念国税「調査すべきだ」93%世論調査

2024-02-18 21:53:22 | ニュース
裏金事件の「脱税」疑念 国税「調査すべきだ」93% 世論調査
2024/02/18 16:32
多くの人が参加する自民党安倍派の政治資金パーティー=東京都港区で2023年5月16日午後6時49分、宮武祐希撮影

(毎日新聞)
 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、脱税の可能性が指摘されている。毎日新聞は17、18の両日、全国世論調査を実施し、問題のあった自民党議員を国税当局が調査すべきだと思うか尋ねたところ、「調査すべきだ」が93%を占め、「調査する必要はない」(3%)を大きく上回った。「わからない」は4%だった。

 自民党による党所属国会議員らを対象としたアンケート調査では、2018〜22年にパーティー券収入のキックバック(還流)や中抜きに関する政治資金収支報告書への不記載や誤記載があったのは85人で、総額は計5億7949万円に上った。政治団体が寄付やパーティーで集めた政治資金は原則、非課税だが、不記載分に関し、野党などは議員個人の「雑所得」とみなして所得税法上の課税対象とすべきだと主張している。

 調査は、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)機能を使う方式と、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ、携帯453件、固定571件の有効回答を得た。固定については、能登半島地震で大きな被害が出ている石川県の一部地域を調査対象から外した。【野原大輔】


スターバックス、価格誤設定で謝罪と20円返金「美味しいから許す」「さすがのスピード」の声

2024-02-18 09:28:42 | ニュース
スターバックス、価格誤設定で謝罪と20円返金「美味しいから許す」「さすがのスピード」の声
2024/02/17 18:16

(日刊スポーツ)
米コーヒーチェーン大手スターバックスジャパンが16日、一部店舗で販売中の「Myフルーツ フラペチーノ」について誤った価格で販売していたことが判明したとして、謝罪した。

スターバックスジャパンはホームページで「『Myフルーツフラペチーノ』の商品代金過剰徴収のお詫びおよび返金について」と題した文書を公表。
15日に一部店舗で販売中の「Myフルーツフラペチーノ」について「弊社システムの誤設定により誤った価格で販売していたことが判明いたしました」とし、対象商品を購入した客に対し、正規の価格の差額、1杯あたり20円を返金するとした。

「大変お手数をおかけいたしますが、レシートをお持ちの上、ご購入店舗へご来店くださいますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。対象商品は「Myフルーツフラペチーノ ストロベリー」「Myフルーツフラペチーノ グレープ&ピーチ」「Myフルーツフラペチーノ オレンジ&パッションフルーツ」。店頭販売価格、店内税込み750円、持ち帰り税込み736円のところ、それぞれ770円、756円と誤った価格で販売していた。

スターバックスジャパンは「お客様には多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことのないよう、再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。

X(旧ツイッター)上では「美味しいから許す」「2日弱での対応。スタバ様、さすがのスピード感ですね」「現金で20円返金は手間がすごそう」「レジの設定間違い? そんな事あるんだ!」「20円ぐらいいいと思うがなw」「20円気にする人はスタバ行かないよな」「そこに行くのに20円以上かかっちゃうんですよね」などの声が上がった。