ドイツ・邦人女性による虐待事件とその背景事情まとめの大嘘と阿呆さ

御免なさい、今後はlivedoorにおります、済みません。

本当の凶悪犯とは何か?

2006-07-04 17:59:33 | Weblog
朝早くから仕事をしてかなり疲れました、明日は少し開始が遅いので今日は少しアップしようかな。

今日ヤギ被告に無期懲役が出ました。私は犯罪被害者(家内に関してはえん罪ですが、もし家内が相当な判断である「過失致死」として起訴されたら、それは犯罪として認めなければならないので敢えてこう書きます。勿論「罪を憎んで人を憎まず」、最愛のせなの死は尊いですが、その死を乗り越えて頑張ろうとしている最愛の妻を完全に赦しております。最初に家内と会ったときに家内が私に言ってくれたこと、それでせなも完全に救われたし、私も彼女を完全に赦しております。)の一人としてこういった犯罪が有った際に(但しヤギ被告は被告人であり、裁判も継続中なのでこういった私の発言もえん罪を招いているのかもしれません。その危険性を事前に申し上げた上で、本当にヤギ被告がこの犯罪に従事されたと仮定した上で申し上げます。)、直ぐに被害者感情を使って、三権分立である司法判断にマスコミを用いて影響を与えようとするのは同じ犯罪被害者として納得できません。

又私は完全な死刑廃止論者です。総務省はいつも重篤な事件が有ったときに死刑の是非を国民に問います。そういった風潮の中で国民は必ず死刑を支持します。もし大きなえん罪事件があったときに国民に問えば、その解答は大きく変わるでしょう。

私の最も尊敬する人の一人である、故団藤重光・元最高裁判所判事はアムネスティへの寄稿の中で下記のように添えられております。

最高裁判事としての痛切な経験

以前から学者として、死刑は廃止するべきだと考えてはいましたが、最高裁の判事になってから痛切な経験があって、確定的に死刑廃止論者になりました。

それはある事件の裁判でのことです。
もっとも裁判官として、自分が扱った事件をとやかく言うことはできませんから、少し抽象化して申しますので、ご了承下さい。

その事件はある田舎町でおきた毒殺事件でした。

事件の被疑者としてある男が捕まったのですが、彼は逮捕以来ずっと否認を続けていました。
直接証拠は何もないのです。指紋も残っていませんでしたし、他にも直接証拠は何もなかったのですが、状況証拠から言いますと、この人がやったと疑わせるに十分な証拠がありましたので、一審二審ともに死刑判決を受けていたのです。

ところが弁護人の主張によりますと、警察は町の半分くらいを調べただけで、この男を被疑者として逮捕したようです。
そのため弁護人は、「残り半分の地域を調べたら、同じような状況にある人間が出てきた可能性がある」と主張しました。

それはもっともな話です。けれども、それだけで一審二審の死刑の判決を覆すだけの理由があるかというと、個々の状況証拠は動きませんから、それは難しいのです。

判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるときは、下級審の判決を破棄できますが、この程度のことでは破棄できません。私も記録をずいぶん詳しく調べたのですが、合理的な疑いをこえる心証が取れれば有罪というのが刑事訴訟の建前ですから、そのまま判決を確定させることになったのです。

いよいよ死刑判決を言い渡す日になりました。
裁判官がみんな席に着き、裁判長が「本件上告を棄却する」と言いました。棄却するということは死刑が確定するということです。

そして裁判官専用の出入り口から私たちが退廷し始めたその時です。
「人殺し!」という声が法廷中に響いたのです。罵声です。私たちが罵声を浴びせられたのです。

私はいつもでしたら傍聴席のこんな罵声くらいで驚きはしませんが、正直なところ、「本当にこの人がやったのだろうか」という一抹の不安を持っていましたので、このときの「人殺し!」という声はこたえました。その声は今でも忘れられません。

その事件で私が感じたわずかな不安というものは、多分に主観的なもので、人によって違うと思います。その小法廷の5人の裁判官の中でも、そういう不安を持ったのは、おそらく私だけだったでしょう。残り4人の裁判官は、自信を持って死刑判決を言い渡したと思います。
でも私には、わずかに引っかかるものがありました。

しかし現在の司法制度の下では、このようなケースで判決を覆すことはできません。そして死刑制度がある以上、この事件で死刑が確定したことはやむを得ない結果でした。

私はこの経験を通して、立法によって死刑を廃止する以外には道はないとはっきり確信するようになりました。



再審への道を広げた「白鳥決定」と、死刑事件における誤判の可能性

それと前後しますけど、私は「白鳥事件」という事件の審理を担当し、「白鳥決定」と呼ばれる判決を下しています。これは再審の基準に関する裁判です。

詳しく申しますと、今までは無実の証拠がなければ再審は認められませんでした。それをこの裁判では、無罪判決になるような新たな証拠が示されれば再審を認めてもよいことにしたのです。つまり再審の基準を緩やかにしたわけです。

刑事訴訟法では、有罪か無罪か分からないような場合は、合理的に考えて有罪の判決に疑いの余地があれば無罪になります。これは刑事訴訟法の鉄則です。私たちは再審の場合にもそれを適用すべきであると考えました。

ですから原判決で認定した事実に疑いを持たせるような証拠が出てくれば、それで再審の開始ができるようにしたのです。

これはかなり大きな前進でした。
「白鳥事件」そのものは棄却されましたが、この裁判の作った基準が後にあたえた影響はとても大きくて、ご承知のようにその後すぐに4つの事件が、再審で次々に無罪になりました。

その中の免田事件と財田川事件は私の小法廷に来ましたから記録も読みましたが、これはやっぱり再審開始が当然だという事件でした。
しかしそういう事件でさえも、今までの古い基準では再審を開始できなかったのです。

新しい基準にしてから短期間で、4人が再審で無罪になったわけですから、私たちも相当ショックでした。「白鳥決定」を出していなければ、4人はおそらく無実のまま死刑を執行されていたでしょう。そして「白鳥決定」以前に、再審の請求をしたにも拘わらず棄却されて死刑になってしまった人は、相当な数いるのではないかと思います。明治以来の事を考えたら大変な数になると思います。

誤判の問題が死刑廃止論の大きなポイントになることは昔から言われていますから、私も学者としてもちろん知ってはいました。しかしまだ身につまされて感じていたわけではありませんでした。

でも死刑の問題は、身につまされて感じなければ本当にはわからないのです。頭だけで死刑が良いとか悪いとかは判断できないはずです。

私は最高裁の審理で、先に述べた事件にぶつかって初めて、この問題を身に沁みて自分のこととして考えるようになりました。
それ以来、私は誤判の問題は決定的な問題だと考えるようになったのです。

人間は神様ではありませんから間違うのは当たり前です。おそらくどんな人でも、死刑存置論の人でさえも、誤判の可能性を否定する人はいないと思います。
それをある程度仕方がないと考えるか、絶対に許せないと考えるか、それはもう人間的な感覚の違いです。

私は結局のところ、死刑存廃の問題はそういう感受性の問題だと思います。
無実の人が「自分がやったのではない」と絶叫しながら死刑に処されていく姿を想像してみて下さい。それがどんな不正義であり許されないことであるか。

頭で考えているだけでは、そう思わない人もいるかも知れません。しかし心で感じるととうてい許せないことです。それだけで私は、誤判論が死刑廃止論の大きな柱になると思うのです。



日本における死刑制度廃止の展望

死刑制度が存続している以上、死刑判決をなくしてしまうことは難しいと思います。しかし死刑を適用する基準を少しずつ厳しくしていき、死刑判決の数を少なくしていくことは可能であると思います。

以前、「永山事件」の控訴審で船田裁判長は、日本中の裁判官が一人残らず死刑を言い渡すような事件でなければ死刑は適用できないと言い、一審の死刑判決を無期懲役に変更しました。いわゆる「船田判決」です。

最高裁はその後、この判決を破棄し高裁へ差し戻しましたが、私は審理を担当した小法廷の判事から相談を受けたとき、あの形で確定するのは難しいが、船田判決の精神をできるだけ生かして欲しいと伝えました。
そして最高裁の判決をよく読んでみると分かりますが、「船田判決」の精神は十分に生きているのです。

しかしその後、どういう理由か、下級審では以前に比べて簡単に死刑判決が下されるようになってしまいました。その点に関しては、私は今の裁判官に、もっと頭を切り換えてもらいたいと思います。

感情に流されたら裁判は成り立ちませんが、しかし感情を抜きにした血も涙もない判決というのは、司法の精神を殺してしまいます。血も涙もある、しかし法律はちゃんと守るというものにして欲しい。そうすれば死刑判決はもっと減ると思います。

そして死刑判決が減れば、死刑を廃止しても影響が少なくなり、廃止する際の抵抗もなくなると思います。





 私の意見に変わります。そういった中、刑罰に関して重罰化が進められております。

 この囚人達の処遇のお金(刑務官、施設、仕事のない刑務作業への補填)は誰が払うのですか?私は納得できません。

 又、人が人を殺す死刑などは最も醜い被害感情です。それを第三者である国民が何の躊躇いもなくそれを甘受する日本社会には本当に稚拙さを感じます。

 そして被害者救済法が多く成立していき、その基盤が成立する中、さえきや2チャンネルの「正義」の仮面を被った世の中でこれ以上居ないくらいの被害者を苦しめる凶悪犯が多く存在し、それが毎日正常な生活を送っていることが赦される日本社会は絶望的でしょう。

福島民報から

「犯罪被害者にやさしい社会に」

 笑顔で見送ってくれた家族が、変わり果てた姿になり、物を言わなくなる。残された遺族は驚きと悲しみ、混乱の中で絶望のふちに追い込まれる。頭をよぎるのは家族に手をかけた加害者に対する憎しみ、報復の思い、あるいは後を追って自ら命を絶つことか。どん底からはい上がり、生きる力になるのは家族の死に対し、加害者に相応の報いを受けてもらいたいという一念ではないか。

 山口県光市の母子殺害事件で、最高裁が当時18歳だった男性被告の無期懲役の高裁判決を破棄し、審理を差し戻したことは、妻子の命を理不尽に奪われた本村洋さんの7年間かけた執念が実ったといえる。少年法では18歳未満の少年に対する死刑を禁じているが、最高裁は「極めて悪質で結果も重大。動機に酌むべき事情はみじんもなく、非人間的所業だ」と断じており、差し戻し審では被告に死刑判決が言い渡される公算が大きい。

 本村さんは一審で遺影の持ち込みを拒否されたり、法廷での発言を制約された。なぜ妻子を殺害したのか加害者に問い掛けることも、反省の言葉を聞くこともできない。裁判で被害者がないがしろにされている現状を知って、犯罪被害者の会(現全国犯罪被害者の会)をつくり、被害者の権利確立を訴えてきた。

 犯罪被害者の人権と被害回復のために国家補償制度を唱えた先人に故市瀬朝一さんがいる。市瀬さんは昭和41年、一人息子を19歳の少年に自宅近くで刺殺された。息子は「おやじ、悔しいから、かたきをとってね」と言って息を引き取ったという。昭和50年、国会での市瀬さんの陳述記録がある。

 「初めて法廷というところへ行ってみて、生と死というものに対して余りの区別があるということを私はつくづく感じたのです。遺族に対して一片の公判の通知さえも無いのに、犯人には国選弁護人がつけられ、丸々太った血色のいい顔をして、薄ら笑いを浮かべている犯人を見て本当に腹が立ち、廊下でせがれと同じところを刺してかたきをとってやろうと思いましたが、色々考えると、そのこともできず…」

 「いわれなき犯罪」に巻き込まれた人たちの救済制度に人生をささげた市瀬さんの思いは、のちの犯罪被害者等給付金支給法、改正少年法、平成16年制定の犯罪被害者等基本法などで形となっていく。物も言えず、ただ耐えるだけだった犯罪被害者をめぐる環境は大きく変わってきている。

 家族や愛する人を失った人たちが無念さや胸のつかえを抱えたまま生き、さらに精神的、身体的にさまざまな二次被害を受ける社会ではありたくない。二次被害を防ぐ支援のシステムも出来上がってきているが、犯罪被害者の心を慰め、癒やすのは法律とともに周りの人たちの理解と温かい目だろう。
 県内外の殺人事件は残念ながら、後を絶たない。亡くなった命は帰ってこない。最高裁の判断を受けて、本村さんは「わたしは一生(家族の)死を背負う。死刑判決で癒やされることはない」と言った。遺族の悲しみは他人には決して分からない。人が人の命を奪う悲劇を繰り返さないことはもちろん、犯罪被害者にやさしい社会でありたい。(半野 秀一)

 さえきのゴミ達のやり方を見ていて、恐らく今後私が取っていく手段は

そこまでやらなくていいだろう。

というものになるでしょう。

でも、それは違う。彼らのやっている犯罪は軽微なものではない。「被害者=弱いものいじめ
という世の中で最も最悪の凶悪犯罪である。

そういった輩を看過することは有りません。

又来週の月曜日も弁護士との定期連絡

待っていてくださいね、 み な さ ま !


1 コメント

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Unknown (hiro)
2006-07-04 22:08:21
わたしも反対です。遺族の二次被害もあり、大勢で叫ぶことで誤判ということもあり得るし、しっかりと自分の気持ちを伝えられる人とそうではない人で、判決が変わるのもいけないと思う。

少年の家庭が不幸であったことは、大きな問題だと思う。

他にも書きたいことありますが、この辺にしておきます。
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