親が特定の子供に老後の面倒を看てもらう
ことを期待して、財産を譲り渡したところ、
面倒をみてくれなかった。逆に、老後の面倒
を看る代りに、親がその子に遺産を残す約束
をしていたところ、別の他人に財産を譲り渡
していた。このような争いを予防する方法は
ないだろうか。
考えられるのが、負担付死因贈与契約です。
最高裁S57年4月30日民集36巻4号7
63頁、最高裁S58年1月24日民集37
巻1号21頁とも、負担付死因贈与契約で、
負担を履行された後に、死因贈与に至る経過、
形式、態様などを考慮して、死因贈与契約の
取り消しを認めていません。
そうすると、面倒を看た子供としては、財
産が他人に譲り渡される可能性は低くなる一
方、面倒を看ないと、親は負担付死因贈与を
取り消すことが認められる余地があります。
あらゆる場合に、対応できる方法ではあり
ませんが、何も対策をとらないよりも、有効
な手段だと考えられます。
契約内容の相談に法律家は応じられますが、
最終的に、問題は、このようなことを当事者
間で話題にできるか否かですね。
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面倒をみてくれなかった。逆に、老後の面倒
を看る代りに、親がその子に遺産を残す約束
をしていたところ、別の他人に財産を譲り渡
していた。このような争いを予防する方法は
ないだろうか。
考えられるのが、負担付死因贈与契約です。
最高裁S57年4月30日民集36巻4号7
63頁、最高裁S58年1月24日民集37
巻1号21頁とも、負担付死因贈与契約で、
負担を履行された後に、死因贈与に至る経過、
形式、態様などを考慮して、死因贈与契約の
取り消しを認めていません。
そうすると、面倒を看た子供としては、財
産が他人に譲り渡される可能性は低くなる一
方、面倒を看ないと、親は負担付死因贈与を
取り消すことが認められる余地があります。
あらゆる場合に、対応できる方法ではあり
ませんが、何も対策をとらないよりも、有効
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