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道路(建築基準法上)の種類

2012年01月16日 | ♪ 出来事・感想 ♪
道路(建築基準法上)の種類
建築基準法第43条では、建物の敷地は「建築基準法上の道路」
に2m以上の長さで接していなければならないと定められている。                                     
接道義務                                          基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、
建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定めら
れたものである。

この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。

(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を
有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を
得て許可したものについては、接道義務を免除することができ
るとも定めている)また、多数の人が出入りするような
特殊建築物(3階建て以上の建築物など)については、
防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例
(建築安全条例)においてより重い接道義務を設けていることが多い。

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