81HOUSE株式会社  81一級建築士事務所  

「夢をかたちに  真心込めて」 幸せづくりのお手伝い!

家づくりのポイント28

2012-09-16 07:33:41 | 家づくり

今回は、階段の規定について説明したいと思います。

(階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
 
 建築基準法施工令第23条

住宅の階段の幅は、75㎝以上にしなくてはいけません。

手摺が出ている場合、10㎝以下は関係ありませんが、

10㎝以上出ている場合は、手摺の先から10㎝戻った位置が

有効な階段幅になります。


例えば
壁と壁の幅が75㎝の階段に手すりの出が12㎝の手摺を

取りつけた場合、先から10㎝戻った残り2㎝分階段幅が狭くなり

階段の有効幅は、73㎝となり許可が認められない階段となってしまいます。



住宅の階段の蹴上(けあげ)の高さは、23㎝以下にしないといけません。

また、階段の踏面(ふみずら)の幅は、15㎝以上にしないといけません。


建築基準法の規定いっぱいに階段をすると、通常の生活で最低限の

安全が確保できる程度なので、

ちょっと勾配がきつく、踏面が狭い感じがします。


この規定とは別ですが、バリアフリー住宅の規定では

等級によっても違いますが、階段の勾配は、22/21以下で

550mm≦けあげX2+踏面≦650mm以上、踏面195mm以上

とするように規定されています。(等級2,3)

階段の蹴こみは、30mm以下と規定されています。
(蹴こみとは、踏み板と踏み板の間に付いている板のへこみ寸法の事です。)

階段を上がった所のホールの手摺高さの規定では、

高さを1.1m以上にする必要があります。

その他、玄関の土間から家に上がる框(かまち)までの高さは、

バリアフリー基準で18㎝以下に規定されています。

このように、建築基準法以外の基準も知っておいた方が

安全、安心生活ができると思います。

*階段の幅や蹴上げ、踏面の寸法を確認しましょう!

*家の中の各部分の高さも確認しましょう!





家相、風水を取り入れ、欠陥住宅を防ぐ家づくり!

 

 

宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14

日向灘の見える丘です。

前面がゴルフ場で芝生のグリーンや樹木が

借景でとても景色がいいですよ!

丘の上から遠くをゆっくり航行する船が見え心穏やかな時間を

過ごすことができます。

 

 

 

新富町の一ツ瀬川の夕焼け

 

 

富田浜

水平線からの日の出!

天気が良くても雲が有ったりして、綺麗な日の出を見れることは少ないですよ!

 

湖水ヶ池の蓮

 

 

この素晴らしい自然がある新富町で仕事ができることに感謝いたします。


お客様のために木の家を一生懸命に設計、施工していきます。



 

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「夢をかたちに  真心こめて」

設計:81一級建築士事務所
施工:81HOUSE株式会社

 〒889-1401   宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14

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       一級建築士

      既存住宅状況調査技術者

      ヘリテージマネージャー

      震災建物被災度区分判定 復旧技術者

      宮崎県木造耐震診断士

      富永清秀 

     (携帯080-1540-8181)

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