81HOUSE株式会社  81一級建築士事務所  

「夢をかたちに  真心込めて」 幸せづくりのお手伝い!

家づくりのポイント23

2012-09-06 07:33:24 | 家づくり

今回は、壁面後退と建物の高さの制限について説明したいと思います。

(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
建築基準法第54条

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における

外壁の後退距離は、1.5m又は1.0mのどちらか都市計画で定められた

距離を離さなければなりません。(隣地境界線からの有効距離です)

また、高さについても、

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内では、

都市計画内で定められた高さ、10m又は12m以下にしなければなりません。

北側の高さについても、

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内

では、隣地境界線から垂直に5m行った所から1:1.25の勾配部分は家が建てられません。
(この時の計測は、真北方向で計測します。)

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域では、

上記規定の数値が10mとなります。

いづれも、良好な住宅地を形成するために、町並みや日陰に対して

規定した内容です。

設計する上では、厳しい法規制ですが、実際にそこで生活する

家族にとっては、生活しやすい住環境になると思います。


上記の地域以外でも、道路斜線や隣地斜線の規定により

高さ制限があり、都市計画で町並みを整えています。

土地の持ち主が、自分の土地だからと、自由に建物を建てると、

低い家の前に高層ビルが建ったり、住宅の横に風俗店ができたり

バラバラな町並みを形成することになってしまいます。

そうならないために、都市計画法で建物の建てられる地域や

高さなど規制しているのです。


*自分の土地やこれから買う土地がどういう地域かを知りましょう!

*土地を買う場合は、専門家に相談してから買いましょう!




家相、風水を取り入れ、欠陥住宅を防ぐ家づくり!

 

 

 

 

宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14

日向灘の見える丘です。

前面がゴルフ場で芝生のグリーンや樹木が

借景でとても景色がいいですよ!

丘の上から遠くをゆっくり航行する船が見え心穏やかな時間を

過ごすことができます。

 

 

 

新富町の一ツ瀬川の夕焼け

 

 

富田浜

水平線からの日の出!

天気が良くても雲が有ったりして、綺麗な日の出を見れることは少ないですよ!

 

湖水ヶ池の蓮

 

 

この素晴らしい自然がある新富町で仕事ができることに感謝いたします。


お客様のために木の家を一生懸命に設計、施工していきます。



 

 

家の新築やリフォームをお考えの方は、お気軽にご相談ください!

店舗設計は、外部デザインから内部デザインまで

商売繁盛するように考えて提案いたします。

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対応地域:九州一円で設計、施工をしています。

 


 

「夢をかたちに  真心こめて」

設計:81一級建築士事務所
施工:81HOUSE株式会社

 〒889-1401   宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14

       TEL:0983-33-6511

       FAX:0983-33-6512

        

       一級建築士

      既存住宅状況調査技術者

      ヘリテージマネージャー

      震災建物被災度区分判定 復旧技術者

      宮崎県木造耐震診断士

      富永清秀 

     (携帯080-1540-8181)

      e-mail:eightyonehouse81@ace.ocn.ne.jp

              81HOUSE株式会社ホームページ

 

 

 

 

 

 



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