goo blog サービス終了のお知らせ 

10センチ以下博物館(断捨離の果てに) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

65歳定年時代に早期退職した男の片付け日記。
整理してしまう前に記録として残しておきます。

火事は巻き込まれても自己責任?!

2017年05月31日 21時32分30秒 | こんなものを見た
朝日新聞の5/29付け朝刊の保険の記事に、火事は延焼等で巻き込まれても、保証が期待できない、旨の記事が書いてあった。
私も含め、この件は、昨年末のあの新潟の大火の時に知った方も多いと思う。
(出火元となった)店主は、莫大な損失補償を要求されるのでは、と多くの人が思ったと思う。
で、その時ニュースでも、損害補償の責任が問われないかもしれないような報道がされていた。


今回の記事には、次のような要旨が書かれていた。


・民法第709条には、「不法行為」の規定があり、「故意又は過失により第3者に損害を与えたら、賠償しなくてはならない」となっているが、火災はこの例外となっている。

・失火責任法は、「重大な過失(重過失)がない限り、火元に責任はない」と定められている。

・以上から、近所で発生した火災で一方的に被害に遭い、住宅や財産を失ったとしても、火災の原因となった人に賠償を求めることは、原則としてできない。



これは、日本では木造住宅が多いため、延焼の可能性が高く、火元の人も財産を失っていることから、全ての責任を負わせるのは酷、適切ではない、ことから来ているらしい。




うーん。(-_-)


何か、ちょっと、やられ損みたい。(T_T)

逆の意味で、焼け太り、というのもあるけど。(^_^;)


こういう記事を読むと、最近は地震保険がクローズアップされることが多いが、火事についても備えておく必要があるわけだ。
(意味は違うが、地震、雷、火事、親父という言葉もあるなぁ。地震、竜巻、火事、洪水だろうか。)


持ち家の人は当たり前だろうが、私のように賃貸主義の人も、加入する意味があるわけだ。
最近は、入居の際に(保険への加入を)強制されるケースも多いが、さもありなんではある。


ちなみに、もし焼け出されたとして、保険がおりたとしても、やはりダメージは大きい。
例えば、私の場合は、限定の紙ジャケCDを500枚くらい持っているが、いくら保険金が出ても、今では手に入らないか、手に入れるには途方もない労力がかかる。
それを考えると...。


多くの人には、プライスレスの想い出の品もあるのではないだろうか。



火災保険には、できる限り入りましょう。









最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。