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雑感ー5

2023-11-27 00:03:13 | 日記
WHOパンデミック条約について
普通一般のメディアでは全く報道がされていないもので、私たちにとって極めて重要な内容があり、
今月末が意思表示の回答期限であるとの話が、SNSであっています。
 それは、“WHOのパンデミック条約”というものです。
 SNSによると、“WHOの国際保健規則(IHR)59条”が2年前に改定されており、それに対して
今月末までに国としてこの条約に対して、承諾するのか拒絶するのかを回答する必要があるとの事で
す。

このままでいけば、承諾したものとしてWHOでは来年2024年5月までに詳細の検討がなされ実行に
移されるとの事である。
 その内容とは、新型コロナのようなパンデミックが次回発生した時には、WHOが世界の秩序を保つ
ために絶大な権力を持つことを認めるもの
であるという。
 具体的には一例として、従来のワクチン接種では国は接種推奨をするものの、最終的には“個人で打つ
打たないを決定“して良かった。
しかし、2024年5月からワクチン接種がWHOで決定すれば、加盟国の国民は法的強制力によりこれ
を拒否できなくなる。
このように国民はWHOにより「人権」「尊厳」「自由」を剥奪されることになるという。

 対応としては2024年5月までに国会で内容を十分に掘り下げて規則の検討をして、納得できるもの
であれば承諾し、納得できなければ日本はWHO脱退をする必要がある。

 この件に対しては、衆議院の原口一博議員他有志の人達が2023年11月15日“超党派WCH議員連盟”
を設立し総会を開催されています。
 また及川幸久氏も数多く問題点提起をされています。

 (SNSでは、インスタグラム、ユーチューブ等で動画が見れます)
 以上、概要説明まで。

雑感ー4

2023-11-18 18:20:02 | 日記
インボイス制度―其の2

【「インボイス制度」の導入で、「免税事業者のままでは商売ができない」仕組みとなる。
これは「国の詐欺」である】

「インボイス制度」というのは、免税事業者が「自ら課税事業者へと“変わる手続き”を行
う」制度なのだ。「経済的弱者」からも税金を徴収するための制度である。許し難いのは
免税事業者が「インボイス制度」という仕組みを理解していない状況で手続きを行わせて
いるということだ。
「消費税」という法律も、導入からすでに34年間も経過しているにもかかわらず、ほとん
どの日本人が正しい理解をしていない。為政者は国民が正しい知識を持っていない方が
何かと都合が良いのだ。
『財源が足りないというのなら、まずは「消費税」という不公平な悪税をなくし、消費税
の導入以前の「法人税や所得税」のみの税制に戻す必要がある』と筆者は何度も語ってく
れた。

【国の嘘! 「消費税」は、「消費者とは無関係」の税金。消費税は、「消費者からの
“預かり金”」ではない】

消費税やインボイス制度を語るとき、決まって言われることがある。『我々が払った
消費税を、納めるのは当たり前だ』である。
「ジュースを買うときも消費税を払っている。免税事業者であろうが“ネコババするな!”」
と言われる。しかし、この考え方が間違いだ。
購入したジュースの代金は、「消費税が含まれた金額」ではなく、純然たる「ジュースの代
金」なのである。税金分が含まれたので「値上げされた」と思わされている、国から騙さ
れた商品代金なのである。
 『それを裁判所に訴えた人がいますが、その判決に「消費者が払っていると思っている
のは錯覚ですよ。あれは“消費税”という税金ではありません。あれは“物価の一部”です」と
いう内容が書いてあります。つまり、値引き販売ならぬ「値増し販売」です』と筆者。

【商品代金に消費税は含まれていない、消費税とは事業者が支払う税金】

「消費税」は、あえて“分かりにくく”している税金なのである。「消費税」は事業者に対し
て、「売上から10%納めろ」というルールである。商品価格に含まれていて、事業者が「消
費税」を預かっているイメージだが、これが大きな間違い。「預かり金」ではないのだ。
財務省のホームページの中にも、『事業者に課せられる消費税相当額は、コストとして販売
価格に織り込まれ“最終的には消費者が負担することが予定されています』と、分かりにく
く、しかし、ハッキリと書かれている。

「消費税」という税金は、小売りの“1個1個にかける”税金ではない。我々が「消費税」だ
と思って払っている金額は、あくまで「商品代金」である。事業主は、消費税を「預って
いる」のではなく、「自ら税額を計算して申告し、納税する」ものだということを分かって
ほしい。

このことを、導入されてから34年経った今でも“知らない人”が多すぎる。
再度言うが、「消費税」は、「消費者とは無関係」の税金である。「消費者からの“預かり金”」
ではない。挙句の果てに、自分たちの支払った「消費税」を免税事業者がネコババしてい
ると非難する。これはある種の貧しき者同志の悲しい分断だ。

「消費税」は大企業の税負担を軽減するための不公平な税制なのだ。非難する相手は免税
事業者ではないはずだ。これは、頭の良い財務省の「巧妙な詐欺」といってもいいだろう。

【「消費税」を巡る、弱い者同志の「分断」】

「商品価格であって、消費税は関係ない」と判例でもハッキリと出ている。それなのに、
国は「税抜き価格」「税込み価格」と言ってみたりする。

令和3年4月1日から、税込価格の表示(総額表示)が必要となった。従来までは「商品
代金+消費税」表記でよかったものが、「税込み価格」を表示しなければならなくなった。
国は「商品価格と消費税は別」と自ら言っておきながら、日常では「税込み価格表示」と
言う。商品に「消費税」が含まれていると誤解させているのだ。

そのため、“ごく普通の人たち”が、「我々が支払った消費税をネコババするな」と間違った
見識を掲げる。これこそ、普通の国民の「悲しい分断」の原因なのである。

【税や国の仕組みが作り出す「格差社会」。消費税を導入した結果、「金持ちと貧乏の格差」
が広がった】

国は、国民の見方をせず、法人税を下げて大企業に尻尾を振った。「輸出企業のための超優
遇政策」。それが「消費税」という税制の本質なのだ。
それを正すには、「輸出大企業だけを優遇する消費税を廃止して、下げた法人税や所得税を、
消費税導入前の税率に戻すだけで十分だ」と、筆者は言う。

現在のような、高所得者や大企業の負担が減って、所得の低い者や、赤字の企業まで満遍
なく税金を徴収する「消費税」という制度が続けば、持てる人は“より富み”、中間層以下は
“より苦しむ”ようになる。

本来、文句を言うべき相手は、「自分たちに比べて優遇された税制を享受している大企業や
資本家たちに」であるべきだ。文句を言わなければいけない相手を間違えて、より弱い者
を攻撃することはあってはならないことである。

 以上でインボイス制度の問題点についての内容は終了とします。
(私自身、消費税についての認識は商品ごとに付加されていると思っていました。)
今後も、インボイス制度の動向を注視しつつ、経済弱者が現在から、より貧困、失業者増
大等の傾向が出てきたら、躊躇なくインボイス制度の廃止に向けて行動する必要があると
思います。

雑感ー3

2023-11-17 22:59:40 | 日記
インボイス制度―其の1
インボイス制度が今月からスタートしました。
この件に関して、50万人を超える反対署名を官邸サイドに渡したとのことですが、一部ニュースにな
ったもののその後の進展はあっていない。
 インボイスに関しては多くの資料があり、見てみると非常に煩雑で分かりにくいものが多い。
 ここでは、実際の運用ではなく、問題点を挙げてみたいと思います。
※ 今回参考としたのは、税理士の湖東京至氏のインターネット資料です。

【インボイスで漫画家の2割が廃業? 大切なことは“悪法”「消費税・インボイス制度」を知ること。
“社会を分断!”弱いものが、もっと弱い者“を攻撃する哀しいい現実!】

 『「インボイス制度」をひと言でいえば「免税事業者を、事実上、“この世から無くす“」ための制度で
ある』との事。
 インボイス制度が始まると、エンタメ業界のフリーランスのうち“2割が”廃業“するかもしれないと
言われている。収入が低い若い人ほど廃業のリスクがあるので、これからの日本の文化の担い手を潰し
てしまう危機感もあるのだそうだ。

 インボイス制度は、年収1,000万円以下の個人事業主とその発注者に、新たな税負担や事務負担を
求めている。
 今まで、売上高が「1,000万円以下」の事業者は、非課税業者である。国や財務省は、非課税
業者に対して従来の税制では課税できなかった。
 その非課税業者に対し、自主的に「課税業者になれ」と仕向ける制度である。これにより、『年収
1,000万円以下の事業主の年収が「1割」減る』という試算も出ているそうだ。

【国が必死でなくしたい。免税制度「1,000万円以下は免税」は、“なぜ”できたのか?】

なぜ、「1,000万円以下の売上の零細事業者」に免税制度が出来たのかといえば、34年前の1989年の
消費税導入時まで話は遡る。
34年前の消費税導入時、零細事業者や中小企業が猛反対をした。最もメディアに取り上げられた反対
勢力が、町の“商店街のオーナーたち“である。
 そのころダイエーグループやイトーヨーカドーなどの“大規模なショッピングセンター”が次々と建ち、
経営の立ちいかなくなった“小規模小売商店”が閉店に追い込まれていった。この問題は「シャッター
商店街」とも呼ばれ、社会現象としてマスコミにも大きく取り上げられていた。
“商店街のオーナーたち”は「こんな状況で消費税を導入されたら、我々は“立ちいかなくなる”」と、
訴えていたのだ。
そこで国がやったことは、「売り上げ“3,000万円以下”の事業者を免税事業者とする」というものだった。
『「免税した分、大規模なショッピングセンターより売値を下げられる。それで十分に戦えるでしょう」
というのが国の言い分である』と筆者は言う。そう言って、消費税導入を説得したのだ。
 それが平成16年4月1日から「1,000万円以下」にまで免税額を引き下げてしまったのだ。

 【自営業者の年収1,000万円と、会社員(サラリーマン)の年収1,000万円では、手取り額が大
きく違う】

 自営業者と会社員では、同じ「年収1,000万円」といっても、実際に手にする金額は違う。
年収から“仕入れや必要経費”を差し引いたら、いくらも手元には残らない。さらに「年金」や「退職金」
を自前で用意しなければならない自営業者は、サラリーマンと比べて手取り額が非常に少なくなる。
 一説には、自営業の年収1,000万円の手取り額は約540万円と言われている。
会社員の年収1,000万円の手取り額は約740万円といわれ、同じ「年収1,000万円」といいなが
ら、実際には会社員のほうが200万円も多く貰っている計算になる。
当然、年収1,000万円に満たない小規模事業主も数多くいる。そんな人から税金を徴収しようとすれば、
滞納ばかりが増えてくる。今がまさにその状態だ。
従業員が自分一人だけなら良いが、2人以上いれば「売上1,000万円以下」では経営が“しんどい”。