前回投稿のブログを補完したい。
さて、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」平成23年8月の巻頭言によれば
「原状回復を賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損【以下「損耗等」という。】を復旧すること」
が原状回復と定義されている。簡単にいえば、自然損耗等にかんしては原状回復義務の対象にならない。
また、最近の民法改正の潮流、改正民法621条、賃貸借終了後の原状回復義務には、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化は含まれないという考え方に従って、前記以外の原状回復義務、即ち、善管注意義務違反=不法行為による原状回復義務を認めている。
実際、原状回復費用総額=自然損耗及び経年変化による回復費用+善管注意義務違反による原状回復費用が必要であるが、上記ガイドライン及び改正民法の趣旨に従って、賃貸人たる私は、前者の自然損耗及び経年劣化ではなく、後者の善管注意義務違反による原状回復費用のみを賃借人に請求する裁判を提起した。
つまり、(イ)自然損耗及び経年劣化による回復費用と(ロ)善管注意義務違反による原状回復費用の2種類に分けて、(ロ)の費用のみを賃借人に請求したに過ぎない。
しかし、原告の訴状を仔細に検討することなく、簡裁の裁判官だけでなく地裁の裁判官も、この2種類の費用分類には注意を払う事は一切なく、言って見れば、譬えは悪いが、「味噌も糞も一緒にする」判決を下してしまったのである。
更に悪い事には、この味噌も糞も一緒にしてしまった判断ミスを覆い隠すため、最近の民法改正の潮流には一切眼を瞑ってしまっており、簡裁裁判官のみならず地裁の裁判官も、恥の上塗りを二度も繰り返してしまったのである。
こんな裁判官に果たして、公平な裁判を期待した私が愚かなのだろうか。
自然損耗及び経年劣化回復費用は賃貸人たる原告が負担すると主張しているのに、本来、被告たる賃借人が負担すべき善管注意義務違反による原状回復費用から、裁判官は、何ら立証することなく、原告の『過失相殺』として既に原告が負担している自然損耗及び経年劣化回復費用を差し引き、その差し引かれた分を更に原告負担を明言している自然損耗及び経年劣化回復費用に上乗せするという離れ業=当に手品
(善管注意義務違反による原状回復費用と自然損耗及び経年劣化回復費用とは本来別個なのに、費用という文字は「字面が同じ」という事にだけ注目し、それぞれの内容を詳細に比較検討せずに、換言すれば費用負担の原因は異なるのは明白である事を忘れ、混同してしまった思慮不足による奇妙な結論)
まで行って判決を書いている。
(この場合、原告の過失相殺を差し引くのは構わないとしても、原告の過失とはいったい何か?原告の建物の構造的欠陥が過失相殺の原因であるというのは勝手だが、建物の構造的欠陥を立証するような証拠は、被告の言葉のみで何らその欠陥を立証するような物的証拠資料の提示が全くなく、原告側で構造的欠陥がなかった事を立証する為、二審の地裁で現地立ち合いを裁判官に求めたが、却下された事を付け加えたい。)
原状回復費用に関して、原告の賃貸人からすれば、自然損耗及び経年劣化回復費用を賃貸人に二重に負担させる事を強要しているのである。
結果的に、この二重負担を賃貸人に強要させる事によって、賃借人が入居時に賃貸人に預けた敷金内に原状回復費用を収めようとした裁判官の帳尻合わせの意図が『ミエミエ』なのである。
特に、判決言い渡し後簡裁の裁判官を見たら、その顔は、名奉行=遠山の金さん、或いは、大岡裁きを実践出来たと自己満足の陶酔に浸っているとしか感じられない。いずれにしても、安っぽい時代劇は御免被りたい。
簡裁の裁判官1名の誤り、否、過ちを訂正する程の才覚が、簡裁上級の地裁の裁判官3名にはないのか、地裁での話し合いの席で、小学生の理科の知識による因果論とはかけ離れた因果論(=大学の民法学者が持ち出す各人各様の独特な因果論)まで持ち出して、素人の原告を煙に巻き、被告に有利な簡裁の判決を保持する有様。
名もない市井の一般人から指摘された簡裁の裁判官の過ちを地裁の裁判官達が寄ってたかってカバーする。裁判官達も、忖度好きの衆遇社会の構成員でしかないのか?
それとも、簡裁の裁判官の過ちを、「法の秩序」と言う虚構の錦の御旗を維持しようとする軽薄かつ邪悪な意図が無意識のうちに働いた為に、地裁の裁判官達は訂正できなかったと好意的に見たら嫌味だろうか?
しかし、冷静に考えて見れば、上記のような簡裁判事・地裁判事の心情は、私には、何故か、戦前の大政翼賛会・愛国婦人会及びそれを下支えした小国民感情を想起してしまう。
権威主義的無知蒙昧は形を変えて、未だに日本人の心情の中に生き長らえているのだろう。
人間様が自己に都合よくでっち上げる法の秩序という虚構の御旗よりも、法の番人たる裁判官は、最終的に結実する法の秩序成立に期待を持ち、その成立に委ねるべきだろう。
法の秩序は、それ自体が人間の意図と企画によって設計されるものではなく、ハイエク風に言えば、自生的秩序である事を忘れてなならない。
小学校の社会で習った『司法の独立』は、現実の世界・社会では成立せず、今や絵に描いた餅にもならない。
そして、『過ちては改むるに憚ることなかれ』という格言も今や死後の世界。
さて、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」平成23年8月の巻頭言によれば
「原状回復を賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損【以下「損耗等」という。】を復旧すること」
が原状回復と定義されている。簡単にいえば、自然損耗等にかんしては原状回復義務の対象にならない。
また、最近の民法改正の潮流、改正民法621条、賃貸借終了後の原状回復義務には、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化は含まれないという考え方に従って、前記以外の原状回復義務、即ち、善管注意義務違反=不法行為による原状回復義務を認めている。
実際、原状回復費用総額=自然損耗及び経年変化による回復費用+善管注意義務違反による原状回復費用が必要であるが、上記ガイドライン及び改正民法の趣旨に従って、賃貸人たる私は、前者の自然損耗及び経年劣化ではなく、後者の善管注意義務違反による原状回復費用のみを賃借人に請求する裁判を提起した。
つまり、(イ)自然損耗及び経年劣化による回復費用と(ロ)善管注意義務違反による原状回復費用の2種類に分けて、(ロ)の費用のみを賃借人に請求したに過ぎない。
しかし、原告の訴状を仔細に検討することなく、簡裁の裁判官だけでなく地裁の裁判官も、この2種類の費用分類には注意を払う事は一切なく、言って見れば、譬えは悪いが、「味噌も糞も一緒にする」判決を下してしまったのである。
更に悪い事には、この味噌も糞も一緒にしてしまった判断ミスを覆い隠すため、最近の民法改正の潮流には一切眼を瞑ってしまっており、簡裁裁判官のみならず地裁の裁判官も、恥の上塗りを二度も繰り返してしまったのである。
こんな裁判官に果たして、公平な裁判を期待した私が愚かなのだろうか。
自然損耗及び経年劣化回復費用は賃貸人たる原告が負担すると主張しているのに、本来、被告たる賃借人が負担すべき善管注意義務違反による原状回復費用から、裁判官は、何ら立証することなく、原告の『過失相殺』として既に原告が負担している自然損耗及び経年劣化回復費用を差し引き、その差し引かれた分を更に原告負担を明言している自然損耗及び経年劣化回復費用に上乗せするという離れ業=当に手品
(善管注意義務違反による原状回復費用と自然損耗及び経年劣化回復費用とは本来別個なのに、費用という文字は「字面が同じ」という事にだけ注目し、それぞれの内容を詳細に比較検討せずに、換言すれば費用負担の原因は異なるのは明白である事を忘れ、混同してしまった思慮不足による奇妙な結論)
まで行って判決を書いている。
(この場合、原告の過失相殺を差し引くのは構わないとしても、原告の過失とはいったい何か?原告の建物の構造的欠陥が過失相殺の原因であるというのは勝手だが、建物の構造的欠陥を立証するような証拠は、被告の言葉のみで何らその欠陥を立証するような物的証拠資料の提示が全くなく、原告側で構造的欠陥がなかった事を立証する為、二審の地裁で現地立ち合いを裁判官に求めたが、却下された事を付け加えたい。)
原状回復費用に関して、原告の賃貸人からすれば、自然損耗及び経年劣化回復費用を賃貸人に二重に負担させる事を強要しているのである。
結果的に、この二重負担を賃貸人に強要させる事によって、賃借人が入居時に賃貸人に預けた敷金内に原状回復費用を収めようとした裁判官の帳尻合わせの意図が『ミエミエ』なのである。
特に、判決言い渡し後簡裁の裁判官を見たら、その顔は、名奉行=遠山の金さん、或いは、大岡裁きを実践出来たと自己満足の陶酔に浸っているとしか感じられない。いずれにしても、安っぽい時代劇は御免被りたい。
簡裁の裁判官1名の誤り、否、過ちを訂正する程の才覚が、簡裁上級の地裁の裁判官3名にはないのか、地裁での話し合いの席で、小学生の理科の知識による因果論とはかけ離れた因果論(=大学の民法学者が持ち出す各人各様の独特な因果論)まで持ち出して、素人の原告を煙に巻き、被告に有利な簡裁の判決を保持する有様。
名もない市井の一般人から指摘された簡裁の裁判官の過ちを地裁の裁判官達が寄ってたかってカバーする。裁判官達も、忖度好きの衆遇社会の構成員でしかないのか?
それとも、簡裁の裁判官の過ちを、「法の秩序」と言う虚構の錦の御旗を維持しようとする軽薄かつ邪悪な意図が無意識のうちに働いた為に、地裁の裁判官達は訂正できなかったと好意的に見たら嫌味だろうか?
しかし、冷静に考えて見れば、上記のような簡裁判事・地裁判事の心情は、私には、何故か、戦前の大政翼賛会・愛国婦人会及びそれを下支えした小国民感情を想起してしまう。
権威主義的無知蒙昧は形を変えて、未だに日本人の心情の中に生き長らえているのだろう。
人間様が自己に都合よくでっち上げる法の秩序という虚構の御旗よりも、法の番人たる裁判官は、最終的に結実する法の秩序成立に期待を持ち、その成立に委ねるべきだろう。
法の秩序は、それ自体が人間の意図と企画によって設計されるものではなく、ハイエク風に言えば、自生的秩序である事を忘れてなならない。
小学校の社会で習った『司法の独立』は、現実の世界・社会では成立せず、今や絵に描いた餅にもならない。
そして、『過ちては改むるに憚ることなかれ』という格言も今や死後の世界。
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