奥州初老カメラ小僧

趣味のカメラ・音楽、身辺に起る出来事等、好き勝手・気ままに綴るブログ。閲覧はご自由に。でも、無断引用は御遠慮下さい。

SNS投稿の限界

2019-12-10 18:40:01 | 日記

裁判官は本当に公平か?付録

2019-07-22 15:24:39 | 日記
取り敢えず、メモ。

判決は時として判例になる。

誤判断に基づく判決が、判例となる可能性がある。

判決が判例になってしまうと、物象化ではないが、判例の独り歩きが始まり、他の裁判に影響を与える。

民法には慣習法の側面があり、判例には影響力があるのは、法の常識であろう。

今回の事案に関して言えば、被告が知らぬ存ぜぬを突き通せば、また、自己に都合が良いように詭弁を弄すれば、裁判官が『忖度』し、被告の味方になってしまう。そして、最終的に、裁判官が誤判決を書いてしまう。

更にその後、その誤判決が判例となってしまい、類似の裁判で引用又は参考にされてしまう可能性は否定出来ない。

本来、法の独立を担保する為に、裁判官の『忖度』は決して許されるものではない筈だ。

人相が様々あるように、裁判官の中には、軽佻浮薄の方がいる事も想像に難くなく、中には単に判決をしただけと言い張るだけの方もいるだろう。

人間社会は様々に関連しているので、当然、その誤判決も少なからず他の分野・領域に影響を及ばす事は確実で、誤判断による判例の独り歩きが始まるが事は否定出来ない。

しかし、誤判決の波及効果について裁判官は全く責任がないのだろうか?

町内会でのいざこざで、世話役が登場し、仲裁役を務めるのと、民事裁判で裁判官の果たす役割とは全く違う筈では。

一般に、刑事事件では公権力(=お上)が必ず関わるが、民事では公権力との関わりが殆どない為、民事には正義がないと言われる側面があるのは否定出来ないが、だからといって、いい加減な判示をし、その判示の社会的影響力に眼を瞑る事は、簡裁から最高裁に至るまで、裁判官達には許されるのだろうか?

味噌も糞も一緒にする御立派な裁判官の登場!

2019-07-21 01:09:36 | 日記
前回投稿のブログを補完したい。

さて、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」平成23年8月の巻頭言によれば

「原状回復を賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損【以下「損耗等」という。】を復旧すること」

が原状回復と定義されている。簡単にいえば、自然損耗等にかんしては原状回復義務の対象にならない。

また、最近の民法改正の潮流、改正民法621条、賃貸借終了後の原状回復義務には、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化は含まれないという考え方に従って、前記以外の原状回復義務、即ち、善管注意義務違反=不法行為による原状回復義務を認めている。

実際、原状回復費用総額=自然損耗及び経年変化による回復費用+善管注意義務違反による原状回復費用が必要であるが、上記ガイドライン及び改正民法の趣旨に従って、賃貸人たる私は、前者の自然損耗及び経年劣化ではなく、後者の善管注意義務違反による原状回復費用のみを賃借人に請求する裁判を提起した。

つまり、(イ)自然損耗及び経年劣化による回復費用と(ロ)善管注意義務違反による原状回復費用の2種類に分けて、(ロ)の費用のみを賃借人に請求したに過ぎない。

しかし、原告の訴状を仔細に検討することなく、簡裁の裁判官だけでなく地裁の裁判官も、この2種類の費用分類には注意を払う事は一切なく、言って見れば、譬えは悪いが、「味噌も糞も一緒にする」判決を下してしまったのである。

更に悪い事には、この味噌も糞も一緒にしてしまった判断ミスを覆い隠すため、最近の民法改正の潮流には一切眼を瞑ってしまっており、簡裁裁判官のみならず地裁の裁判官も、恥の上塗りを二度も繰り返してしまったのである。

こんな裁判官に果たして、公平な裁判を期待した私が愚かなのだろうか。

自然損耗及び経年劣化回復費用は賃貸人たる原告が負担すると主張しているのに、本来、被告たる賃借人が負担すべき善管注意義務違反による原状回復費用から、裁判官は、何ら立証することなく、原告の『過失相殺』として既に原告が負担している自然損耗及び経年劣化回復費用を差し引き、その差し引かれた分を更に原告負担を明言している自然損耗及び経年劣化回復費用に上乗せするという離れ業=当に手品

(善管注意義務違反による原状回復費用と自然損耗及び経年劣化回復費用とは本来別個なのに、費用という文字は「字面が同じ」という事にだけ注目し、それぞれの内容を詳細に比較検討せずに、換言すれば費用負担の原因は異なるのは明白である事を忘れ、混同してしまった思慮不足による奇妙な結論)

まで行って判決を書いている。

(この場合、原告の過失相殺を差し引くのは構わないとしても、原告の過失とはいったい何か?原告の建物の構造的欠陥が過失相殺の原因であるというのは勝手だが、建物の構造的欠陥を立証するような証拠は、被告の言葉のみで何らその欠陥を立証するような物的証拠資料の提示が全くなく、原告側で構造的欠陥がなかった事を立証する為、二審の地裁で現地立ち合いを裁判官に求めたが、却下された事を付け加えたい。)

原状回復費用に関して、原告の賃貸人からすれば、自然損耗及び経年劣化回復費用を賃貸人に二重に負担させる事を強要しているのである。

結果的に、この二重負担を賃貸人に強要させる事によって、賃借人が入居時に賃貸人に預けた敷金内に原状回復費用を収めようとした裁判官の帳尻合わせの意図が『ミエミエ』なのである。

特に、判決言い渡し後簡裁の裁判官を見たら、その顔は、名奉行=遠山の金さん、或いは、大岡裁きを実践出来たと自己満足の陶酔に浸っているとしか感じられない。いずれにしても、安っぽい時代劇は御免被りたい。

簡裁の裁判官1名の誤り、否、過ちを訂正する程の才覚が、簡裁上級の地裁の裁判官3名にはないのか、地裁での話し合いの席で、小学生の理科の知識による因果論とはかけ離れた因果論(=大学の民法学者が持ち出す各人各様の独特な因果論)まで持ち出して、素人の原告を煙に巻き、被告に有利な簡裁の判決を保持する有様。

名もない市井の一般人から指摘された簡裁の裁判官の過ちを地裁の裁判官達が寄ってたかってカバーする。裁判官達も、忖度好きの衆遇社会の構成員でしかないのか?

それとも、簡裁の裁判官の過ちを、「法の秩序」と言う虚構の錦の御旗を維持しようとする軽薄かつ邪悪な意図が無意識のうちに働いた為に、地裁の裁判官達は訂正できなかったと好意的に見たら嫌味だろうか?

しかし、冷静に考えて見れば、上記のような簡裁判事・地裁判事の心情は、私には、何故か、戦前の大政翼賛会・愛国婦人会及びそれを下支えした小国民感情を想起してしまう。

権威主義的無知蒙昧は形を変えて、未だに日本人の心情の中に生き長らえているのだろう。

人間様が自己に都合よくでっち上げる法の秩序という虚構の御旗よりも、法の番人たる裁判官は、最終的に結実する法の秩序成立に期待を持ち、その成立に委ねるべきだろう。

法の秩序は、それ自体が人間の意図と企画によって設計されるものではなく、ハイエク風に言えば、自生的秩序である事を忘れてなならない。

小学校の社会で習った『司法の独立』は、現実の世界・社会では成立せず、今や絵に描いた餅にもならない。

そして、『過ちては改むるに憚ることなかれ』という格言も今や死後の世界。




お笑い簡裁の裁判官!?

2019-07-18 23:34:36 | 日記
最近、横浜地検で刑務所収容前に容疑者が逃走した事件があった。

検察や警察の不手際が問題となり、検事正が謝罪したと報道がなされたのは記憶に新しい。(読売新聞2019年6月24日第1・3面及び社会面)

この事件で明らかになったのは、俗に言う「お上」や為政者の行う事に絶対に間違いはないと言う思い上がりではなかろうか?

公権力を担う方々が、その責務の重要さを心身共に理解した上で、その理解が自身の骨肉の一部となっていなけらばならないのに、「オイラはお上で絶対に誤りだけでなく過ちは犯さない」という傲慢さが如実が現れているとしか言いようがないように思ったのは私だけではあるまい。

今回の逃走劇は刑事事件だが、私は民事事件でも同じような経験がある。

賃借人の使用収益が通常使用・善管注意義務の範囲を越えた為、賃借人に対し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠し、原状回復費用の請求を相手方に求め、その訴えを簡易裁判所に起こしたが、原告から裁判資料として提出された写真及びガイドラインに準拠した原状回復費用内容とその金額を子細に検討する事もなく、まして裁判の対象となった物件を現地調査もせずに判決を下したのである。

裁判では、少なくても判決を下す以上、場合によっては鑑定人等の同行の上、現地・現物を確認する事は最低の条件という一般的な常識人の理解は見事に裏切られた訳で、裁判官のする事には一切間違いは存在しないと言う傲慢さが、図らずも、明確に露呈しているように思えてならない。


裁判官の非常識さは、これだけではない。

原状回復をすれば、特に私が所有する建物の場合には、原状回復費用だけでなく、当然、原状回復に伴う廃材・産業廃棄物処理費用が発生する。

仮に原状回復費用に過失相殺を適用すれば、原告・被告にはそれぞれの応分の原状回復費用が発生するが、それと同時に、原状回復に伴う応分の産業廃棄物処理費用も発生するのは昨今の社会常識である。

しかし、裁判官の判断では、被告は原状回復費用を負担すれば充分で、被告には原状回復に伴う産業廃棄物処理費用は負担する必要がないと判断した。
産業廃棄物処理は原告だけが負担し、被告にはその負担がなく、よって、場合によっては、被告は産業廃棄物を放置しても構わないと言う事になる。

法の番人が、産業廃棄物処理法違反を認めるという稀有にして奇妙な判断をしても構わないのだろうか?

日本司法の今後の成り行きが思いやられる。

お願えで御座います‼ 裁判官先生様、無学なオイラでも分る事を棚に上げ、黒を白と言いくるめる誤判決をゴリ押しして、下々の人間をイジメね~で下せぇ~。

狂歌の古典:先生と呼ばれる程のバカじゃなし!

特別付録:被告側が当然負担すべき原状回復作業に伴う廃材処分費=産業廃棄物処理費用を簡易裁判所の裁判官が認めなかった事実を証明する証拠として、簡易裁判所の担当裁判官作成の判決文がある。この判決文を、読者の方から請求があれば、何時でも、開示する用意がる。

正確さを期す為、下記を追加。

簡裁裁判官が産業廃棄物処理法を違反を『屁の河童』で遂行出来た理由はいとも簡単。

原告から提出された原状回復費用に諸経費があったが、諸経費の内容を精査していなかった為。

昨今の世の中の風潮として、無駄を省く傾向があり、原告から提出された原状回復費用と一緒に提出された諸経費も、ただ単純に無駄な費用と盲信し、
諸経費の中身=作業現場までの資材運搬費+原状回復工事開始と同時に発生する撤去費及び撤去作業後に発生する産業廃棄物の処理費用+場合によっては作業安全を守る為の現場管理費等の検討を迂闊にもしていなかった為。

裁判官の官舎ならば修理改築費用は国家予算で賄えるが、裁判官個人の所有する建物の改築等は裁判官の私費で賄う事になるが、その私費には当然産業廃棄物処理費用及び前記その他費用も含まれており、その私費負担額が妥当かどうか当然検討すべき事柄だろう。

そのような検討を不要する程、裁判官は一般庶民に比べ、高給取なのかと思ってしまう。

アマチュアカメラマンの著作権を考える

2014-04-17 20:11:09 | カメラ生活
ニックネームから分かるように、私は写真撮影を趣味としている。

カメラ小僧と名乗っているが、正確には、カメラ・レンズそのものではなく、カメラ・レンズという『道具』で写真撮影を楽しんでいる、と言った方が良いだろう。

バブル経済が弾けても、カメラメーカー・フィルムメーカー・カメラ店が、それなりに利益を上げていた頃、当地=仙台及び近県では、年平均して20回以上のモデル撮影会があり、時間・費用等の許す範囲で、よく出掛けた。
「写真はポートレートに始まりポートレートに終わる」という金言を信条としていたからと言うの『タテマエ』で、『ホンネ』は、「鼻毛は読まれたくない」が、多少「鼻の下を伸ばしたかった」からという動機があった事は否めない。

しかし、デジタル一眼レフが大衆に浸透し始めると、モデル撮影会の回数もメッキリ減ってしまった。

そこで、被写体を女性モデルからイベントに参加する女性にシフトした。

仙台には街頭イベントが思いの外多く、イベントに参加する女性も、年少者から粋な年増女性と多種多様。しかも、街頭イベントを観覧する方々と違い、イベント参加者には、あるカメラ雑誌によれば、街頭イベントは公衆の面前で繰り広げられる為、肖像権問題は特に生じないだろうという事なので、よくイベントの撮影に出掛けるようになった。

また、イベントにも依るが、イベントには写真コンテストも併催される事もあり、そのコンテストに応募するようになった。

本当に偶然というか、そのコンテストに応募した、私の駄作写真が入選する事も何回か経験した。

さて、写真コンテストの応募要項には、殆どの場合、「入選作の版権は主催に帰属します」と注意書きが記載されている。

しかし、「版権」という言葉は、法的には非常に曖昧であると、法律には疎い私は直感してしまった。

そこで、以前法律を調べる為に購入した六法書(岩波判例基本六法 平成15年版)で、著作権法(前掲書は抜粋)を調べて見た。尚、参考書として公立図書館から借りた、文化庁監修「著作権法入門」を傍らに置いた。

著作権法に言う著作権には、下記の2種類の要素があるそうだ。

1.財産権としての著作権
2.著作者人格権

上記1に関しては、賞金・賞品等と引き換えに、著作者は主催者に譲渡していると推定されるので、2に関して、少し考えて見たい。


著作者人格権は、著作者独自の権利であって、著作者以外の者が著作者から譲渡を受ける事は出来ないらしい。


著作権法では、同法第18条~第20条に記載されている。公表権・氏名表示権・同一性保持権である。

つい最近、ある旅行案内雑誌に、私の入選写真が2枚も、著作者の私に無断かつ名前の表示もなく、使用されていた。

多分、その写真は、写真コンテスト主催者から、その雑誌社に提供されたものだろう。

しかしである!

写真コンテスト主催者も雑誌編集者も、上記2の著作権者人格権に関しては、全く配慮していない事は明らかだ。

これから先、写真コンテストに入選する可能性は非常に低いが、もし入選する事があれば、主催者に、入選作を撮影した者の著作者人格権に関して、質問して見ようと思う。