ニックネームから分かるように、私は写真撮影を趣味としている。
カメラ小僧と名乗っているが、正確には、カメラ・レンズそのものではなく、カメラ・レンズという『道具』で写真撮影を楽しんでいる、と言った方が良いだろう。
バブル経済が弾けても、カメラメーカー・フィルムメーカー・カメラ店が、それなりに利益を上げていた頃、当地=仙台及び近県では、年平均して20回以上のモデル撮影会があり、時間・費用等の許す範囲で、よく出掛けた。
「写真はポートレートに始まりポートレートに終わる」という金言を信条としていたからと言うの『タテマエ』で、『ホンネ』は、「鼻毛は読まれたくない」が、多少「鼻の下を伸ばしたかった」からという動機があった事は否めない。
しかし、デジタル一眼レフが大衆に浸透し始めると、モデル撮影会の回数もメッキリ減ってしまった。
そこで、被写体を女性モデルからイベントに参加する女性にシフトした。
仙台には街頭イベントが思いの外多く、イベントに参加する女性も、年少者から粋な年増女性と多種多様。しかも、街頭イベントを観覧する方々と違い、イベント参加者には、あるカメラ雑誌によれば、街頭イベントは公衆の面前で繰り広げられる為、肖像権問題は特に生じないだろうという事なので、よくイベントの撮影に出掛けるようになった。
また、イベントにも依るが、イベントには写真コンテストも併催される事もあり、そのコンテストに応募するようになった。
本当に偶然というか、そのコンテストに応募した、私の駄作写真が入選する事も何回か経験した。
さて、写真コンテストの応募要項には、殆どの場合、「入選作の版権は主催に帰属します」と注意書きが記載されている。
しかし、「版権」という言葉は、法的には非常に曖昧であると、法律には疎い私は直感してしまった。
そこで、以前法律を調べる為に購入した六法書(岩波判例基本六法 平成15年版)で、著作権法(前掲書は抜粋)を調べて見た。尚、参考書として公立図書館から借りた、文化庁監修「著作権法入門」を傍らに置いた。
著作権法に言う著作権には、下記の2種類の要素があるそうだ。
1.財産権としての著作権
2.著作者人格権
上記1に関しては、賞金・賞品等と引き換えに、著作者は主催者に譲渡していると推定されるので、2に関して、少し考えて見たい。
著作者人格権は、著作者独自の権利であって、著作者以外の者が著作者から譲渡を受ける事は出来ないらしい。
著作権法では、同法第18条~第20条に記載されている。公表権・氏名表示権・同一性保持権である。
つい最近、ある旅行案内雑誌に、私の入選写真が2枚も、著作者の私に無断かつ名前の表示もなく、使用されていた。
多分、その写真は、写真コンテスト主催者から、その雑誌社に提供されたものだろう。
しかしである!
写真コンテスト主催者も雑誌編集者も、上記2の著作権者人格権に関しては、全く配慮していない事は明らかだ。
これから先、写真コンテストに入選する可能性は非常に低いが、もし入選する事があれば、主催者に、入選作を撮影した者の著作者人格権に関して、質問して見ようと思う。
カメラ小僧と名乗っているが、正確には、カメラ・レンズそのものではなく、カメラ・レンズという『道具』で写真撮影を楽しんでいる、と言った方が良いだろう。
バブル経済が弾けても、カメラメーカー・フィルムメーカー・カメラ店が、それなりに利益を上げていた頃、当地=仙台及び近県では、年平均して20回以上のモデル撮影会があり、時間・費用等の許す範囲で、よく出掛けた。
「写真はポートレートに始まりポートレートに終わる」という金言を信条としていたからと言うの『タテマエ』で、『ホンネ』は、「鼻毛は読まれたくない」が、多少「鼻の下を伸ばしたかった」からという動機があった事は否めない。
しかし、デジタル一眼レフが大衆に浸透し始めると、モデル撮影会の回数もメッキリ減ってしまった。
そこで、被写体を女性モデルからイベントに参加する女性にシフトした。
仙台には街頭イベントが思いの外多く、イベントに参加する女性も、年少者から粋な年増女性と多種多様。しかも、街頭イベントを観覧する方々と違い、イベント参加者には、あるカメラ雑誌によれば、街頭イベントは公衆の面前で繰り広げられる為、肖像権問題は特に生じないだろうという事なので、よくイベントの撮影に出掛けるようになった。
また、イベントにも依るが、イベントには写真コンテストも併催される事もあり、そのコンテストに応募するようになった。
本当に偶然というか、そのコンテストに応募した、私の駄作写真が入選する事も何回か経験した。
さて、写真コンテストの応募要項には、殆どの場合、「入選作の版権は主催に帰属します」と注意書きが記載されている。
しかし、「版権」という言葉は、法的には非常に曖昧であると、法律には疎い私は直感してしまった。
そこで、以前法律を調べる為に購入した六法書(岩波判例基本六法 平成15年版)で、著作権法(前掲書は抜粋)を調べて見た。尚、参考書として公立図書館から借りた、文化庁監修「著作権法入門」を傍らに置いた。
著作権法に言う著作権には、下記の2種類の要素があるそうだ。
1.財産権としての著作権
2.著作者人格権
上記1に関しては、賞金・賞品等と引き換えに、著作者は主催者に譲渡していると推定されるので、2に関して、少し考えて見たい。
著作者人格権は、著作者独自の権利であって、著作者以外の者が著作者から譲渡を受ける事は出来ないらしい。
著作権法では、同法第18条~第20条に記載されている。公表権・氏名表示権・同一性保持権である。
つい最近、ある旅行案内雑誌に、私の入選写真が2枚も、著作者の私に無断かつ名前の表示もなく、使用されていた。
多分、その写真は、写真コンテスト主催者から、その雑誌社に提供されたものだろう。
しかしである!
写真コンテスト主催者も雑誌編集者も、上記2の著作権者人格権に関しては、全く配慮していない事は明らかだ。
これから先、写真コンテストに入選する可能性は非常に低いが、もし入選する事があれば、主催者に、入選作を撮影した者の著作者人格権に関して、質問して見ようと思う。