今日の学習は、「笑顔相続」と題して相続診断士の八代醍達雄先生の講座でした。
子供のいない夫婦で、夫が亡くなり両親がすでに他界していますが、姉がいます。
その場合夫の遺産は、法律では”妻が75%、姉が25%で分割する”と。
「遺言書」を作成しておけば、そのリスクは避けられる。
相続対策のポイントは3つ
1)争族対策⇒「わける」・・・相続が「争族」にならないために
2)納税対策⇒「納める」・・・相続税は、10ヶ月以内の現金納付が原則
3)相続税の負担軽減対策⇒「へらす」・・・相続税を出来るだけ低く抑える
元気なうちにしておきなさいと云うことでした
余り我が家には、関係のない話かもね
クラスのお友達が手作りのテントウムシのブローチをプレゼントしてくれました。