労災を認定したのに、どうして、労災保険ではなく、国保を使用したのか?
労災傷病の治療費を、病院が先に国保を使って市町村から受給した場合、市町村長が保険の種類を国保から労災保険へ切り替えない限り、労働局と監督署は労災保険を使用出来ないからである。
国民健康保険法第56条の「他の保険との調整」が、所謂、「保険の切り替え」であり、市町村長が病院へ、命令文書と労災請求書を交付して、国保治療費の返還と労災再請求を命じる行政指導である。
「一つの治療には一つの保険しか使えない」
労災傷病の治療費を国保で受給中の病院がその後労働局へ治療費を重複請求した場合、2重受給の詐欺を防ぐため、労働局は、保険の切り替え終了迄の一時的な措置として、病院の労災請求書(公用文書)を、下級庁の管轄監督署へは渡さずに、真の保険者たる市町村へ回付し、保険の切り替えの行政指導を求める義務が生じる。
国保から労災保険へ切り替わらない限り、労災被災者が作成した労災請求書や添付資料は全て国保側の公用文書となるので、公用文書の回付義務が生じるからである。
それが健康保険と公用文書の制度である。(当動画では3:07〜3:49)
この行政指導を公用文書毀棄罪や牽連犯の殺人罪外数千件の犯罪で隠滅しているのが兵庫労働局や明石市役所らである。(当動画では1:00〜4:42)
労働局は、受傷後長期間経った労災請求書を病院から受領すると、同じ厚生労働省の厚生局へ、使用中の保険の種類を問い合わせ、他の保険を使用している事実が判ったら、下級庁の管轄監督署に労災保険未使用の偽の処分決定をさせないように、国保側へ労災請求書を回付(回送)する方法で、保険の切り替えを求める義務が生じる。
故に兵庫労働局は、労災受傷半年後にI病院から受領した国保使用の労災請求書を真の保険者の明石市国民健康保険課へ回付すべきであったが、未だ保険者ではない神戸西監督署を公用文書の毀棄隠匿場所として、同監督署へ労災保険未使用のまま、偽の労災治療費を支給させた (当動画では3:07〜3:49)
そのためI病院は、健康保険史上唯一の、国保労災2重受給の労災詐欺病院と化した。
一方、兵庫労働局は、国保使用事実が発覚しないように、神戸西監督署を飾りの犯人として偽の労災保険業務に専念し、公用文書毀棄罪と牽連犯の公文書偽造罪や詐欺罪等様々な欺罔行為で保険の切り替えを隠滅した。
こうしてわが国犯罪史上類い稀な公務所による公用文書毀棄罪は、「保険の切り替え妨害事件」として、明石市役所や明石警察らが引継ぎながら推し進める「公用文書毀棄罪承継的共同正犯事件」となった。
公用文書とは、兵庫労働局、明石市役所及び明石警察ら国内の全公務所にある全ての文書を指す。
各労働基準監督署にある労災請求書は特殊な公用文書であり、会社や病院にあっても又被災者が所有しても公用文書である。
法律上受取り拒絶が不可能な公務所と元公務所の日本郵便へ届いた郵便物も、全て、到達と同時に公用文書となる。
従って、公務所が郵便を受取拒絶すると、公務所と日本郵便全員に公用文書毀棄罪や犯人隠避罪が成立し、両者に対しては、何人も現行犯逮捕することが可能となる。 (当動画では9:59〜13:49等)
公用文書毀棄罪の「行為」である「毀棄する」とは、「公務所の文書や電磁的記録を、一時的に隠匿したり、文書の所管(担当)を改竄するなど様々な方法で、当該公用文書の使い途や効用を減失させる、又は、使用不能にする一切の行為」をいう。
「承継的共同正犯」とは、文字どおり、犯罪を承って引き継ぐことであり、「役割を分担した複数の犯人が、犯罪を引き継ぎながら進行させる」現行犯罪の犯罪形態をいう。
更に、公務所による公用文書毀棄罪は、公用文書の所有者たる当該公務所の長を犯罪の道具とする組織犯罪故、公務所の組成上、長以外の全職員には、個々人の認識の有無には関係なく、漏れなく全員に、犯人となった長を隠避させて生じる犯人隠避罪や証拠隠滅罪などが成立する。
これらの罪を、刑法は、牽連犯の関係にある一塊の犯罪として処断する。
刑法第54条1項後段所定の牽連犯は、「connected crimes」の字で分るように、複数の犯罪が連なる事件に於いて、各犯罪が相互に手段・目的・原因・結果の関係になる場合、各犯罪は他の犯罪に繋がり係る一塊の牽連犯として処断されるという意味である。
加えて、公務所が開始する公用文書毀棄罪は、兵庫労働局が全面的に認めたように、同罪と牽連犯を全関係者が引き継ぐ承継的共同正犯事件である。
故に、18年間に生じた数千件の犯罪は、兵庫労働局が成立事実を全面的に認めた強盗殺人罪以外は、全て刑事訴訟法213条の「現行犯逮捕」の対象となる現行犯罪である。
換言すると、犯人隠避罪は単独でも常に現行犯(継続犯)罪だが、兵庫労働局から明石警察らが継承した犯罪は、牽連犯の承継的共同正犯であるから、平成26年12月30日に1件目が完了した殺人罪以外は全犯罪が現行犯罪である。
(当動画では1:00〜4:42)
これらの事実が、14、5年前に大阪地検特捜部が実行し全国的にも大ニュースとなった公用文書毀棄罪や犯人隠避罪とは、犯罪形態も、「公用文書の形態」も大きく異なっており、大阪地検の犯罪は極めて小さな組織犯罪であった。
兵庫労働局が引き起こした公用文書毀棄罪は、「郵便で受けた公用文書を毀損することによって差出人に対する職務権限(職権)を喪失する事件だが、そうではないように見せかける目的で、偽の公務や偽の郵便等あらゆる犯罪行為で実行する」凶悪事件である。 (当動画では0:35〜1:00)
「労災は労働局長の案件であり、一つの都道府県には、永久に、一人の労働局長しか存在しない」
その実務の代行が労働局の労災補償課と各監督署の労災課である。
労働局の公用文書毀棄罪に遭った労災被災者が、その後、同じ都道府県で別の労災を受傷すると、下級庁の管轄監督署が異なったとしても、1件目の労災が国保から労災保険へ切り替わらない限り、労働局も監督署も、職務権限の無い現行犯人であるから、当該被災者に対する労災保険業務の実施は不可能となる。
その限り唯一可能なのは、全行為が犯罪に塗れた偽の労災保険業務だが、2件目や3件目の、偽の労災保険業務においては、被災者を欺く2項詐欺罪など実行出来るはずもなく、全行為は刑法240条の強盗致死傷罪が観念的競合する犯罪となる。
1件目の、偽の労災保険業務を実行した神戸西監督署の殺人罪等全犯罪事実を継承した監督署が姫路監督署と加古川監督署である。
3件目の加古川監督署は、1件目の飾りの犯人である神戸西監督署が、後遺症の偽の調査面談会場や兵庫労働局自らが被災者との面談会場にした職業性強盗殺人罪組織であり、現在も、漏れなく全員が強盗致死傷罪実行中の殺人犯である。
兵庫労働局労災補償課が1件目の偽の労災業務を実行中に成立事実を認めた強盗殺人罪の強盗とは、刑法236条2項の2項強盗罪と刑法238条の事後強盗罪であり、勿論、公用文書毀棄罪の牽連犯である。
明石郵便局の窃盗犯と明石警察の強盗犯が引き起こした事後強盗罪の方は後述するが、2項強盗罪とは、「脅迫(又は暴行)手段を用いて、財産上不法の利益を自ら得る、又は、他人に得させる」ことで生じる罪である。
労災保険未使用という不法の手段で利益を得るのは、労災保険加入者の会社だが、神戸西監督署は直ぐにI病院に詐欺の利益を得させた上、国保の医療費過誤請求書(労災請求書)や、添付資料である数万枚の明石市の公用文書を、兵庫労働局、神戸西監督署及び労働基準局等厚生労働省は、自己の財物として処分し、自らも利益を得ている。
ところで、問題の明石市役所である。
厚生労働省の全犯罪も全ての欺罔行為も、労災被災者が早期に看破し、兵庫労働局は犯罪事実も欺罔事実も、その発覚を認めた。(当動画では2:10〜2:20)
その事情同被災者は、1件目の労災を治療中の平成19年より、明石市国民健康保険課へ、保険の切り替えの行政指導を再三依頼した。
しかしながら明石市役所こそ、元々、善悪の区別も出来ない職業犯罪者揃いの組織故、自己の公務である国法56条の行政指導を隠滅し、市長室以下全担当部所は漏れなく全職員が生来性犯罪者のような極悪犯人と化した。