久保殺人犯が傷口を広げた平成3年9月以降悩みの種と雨漏り・床上浸水の種になっている天上と床の損傷
第審問官(四)
平成28年4月14日
給料未払いや契約不履行の件
ア-ルシ-スタッフ株式会社 様 従業員 中野一昭
御社のマネージャー山口浩之は、27年10月10日の午後6時頃、契約期間残り2日の計24時間と初日の6時間が未就業の状況で、私へ写真の開示を指示し仕事を中断させましたが、その後現在まで中断を解く指示をしておりませんので、3日勤務の契約更新に基づく私の勤務は、28年現在も初日の就業中に中断されたままです(通常の終業時間は午前0時)。
27年10月10日の契約の更新「3日勤務」に基づき、私は翌日より就業しましたが、始業早々中断され、その後一貫して2日と6時間ほどの業務の提供を待っている従業員の私が別件の契約更新など出来るはずがなく、27年10月9日の契約更新に基づく業務の提供と私の勤務が終了するまでは、新たな契約更新の問題が発生する余地は一切ありません。
中断が長引けば、(特に翌日払いにつき)中断期間の給料を支払うのは当然の義務ですが、仮に支払ったとしても、支払い事実と契約対象たる業務の未提供は、全く別の問題であり、支払いによって仕事の中断が終了するものではありません。
当事件の場合、御社が中断を解く事実行為は、命じた写真の開示を実施すること、若しくは、契約途中の(双方の合意の)一月後の雇い止めです。
本社の労災担当者杉原が「事実が無い」と言う27年10月13日以降の契約の更新は、架空契約と言ったり、白日夢や末期的妄想とも言います。
仕事の中断を指示してまで執拗に命じた写真の開示の実施日や就業再開の段取りを確定して下さい。
当然、私は現在休業ではなく、就業が中断された状態ですから、御社が支払うべき対象は休業補償ではなく、27年10月10日以降勤務を中断された日々の給料の方です。
中断前の平均給与に基づき約半年分の給料を速やかにお支払い下さい。
付言すると、山口浩之が開示を指示した写真は、携帯電話とデジタルカメラで撮ったものですが、念のため、御社が閲覧中のブログへ投稿した職場の写真等はスマホ・タブレット・デジタルカメラ・携帯電話で撮ったものです。 以上
大阪高検の久保殺人犯(下画像)の事後強盗前日(28年2月25日)に郵送した封筒(表)