常習犯罪組織たるアールシースタッフ株式会社の労働基準法違反罪や2項強盗罪等千の犯罪を告発するブログ

労働基準法違反罪のアールシースタッフや公用文書等毀棄罪の小寺幸美が繰り広げる脅迫・強盗・隠匿・暴力・詐欺・覗きの犯罪記録

もしイオン・マックスバリュのお品ボコボコ出荷を両店舗様や狂人ま琴が知ったら・・・・ (3)

2016-01-29 19:18:53 | 日記

※明石のさる郵便局員が現行犯逮捕された瞬間を捉えた貴重な捜査動画(画像は下)は、さる方の言語障害や赤バイクの指差しなどが禍し香港制作のギャング映画だと世界中に錯誤される可能性もあり、現在はユーチューブ一般公開を待機中。

       

      

 ここ2、3日私はイオン・マックスバリュ両店からのご連絡を待っておりますが、金曜日の午後7時現時点では未だ両店のご連絡は有りません。

 私は必ず両店からお返事を頂けるように勤めておりますので、森田学の身柄が確保される関係で両店や日立兵庫営業所辺りで事が起きたのかも知れません。


 さて、私は、常人逮捕を告知した姫路労働基準監督署の森田学・ゴトーま子ト・安立佳世子やアールシースタッフ姫路営業所の全営業担当者等の身柄を確保するに当たり、月曜日必着の郵便物が幾つかありましたので、先週末から火曜日の夕方まで文書作成やコピーに追われました。

 その最中に、(昨年末以降の冷水ベランダ手洗い洗濯が原因し)土曜日の朝から手の腱鞘炎(24年2月発病)の症状が再発した様子で、予定した郵送はやはり大幅に遅れ最終便は火曜日にようやく投函しました。

 月曜日の午前中私は早い時間から姫路監督署へ何度か架電し、森田が大半の時間は同署にいる今週前半(月・火・水)の業務予定を労災課職員から聞きました。

 郵便の遅れはあっても、身柄確保の吉兆のような気がしましたので、当日私は久々にたつの往復にも十分なガソリンを入れ姫路城南側一帯の不穏な気配を計りつつ姫路監督署に対し架電と折り返しの電話連絡を重ねましたが、肝心の森田の様子が変でした

 上庁の兵庫労働局労災補償課が得意な業務時間内全職員総居留守も使わず、また、嘘の出張業務も無い上に、何時もは受話器と嘘の口にかなりの距離を置く森田の声が不自然なほど朗らかな声に変じていたのです。

 「逮捕を告知されたため、朗らかな口調になった」では明らかに馬鹿の狂人ですし、同僚の元神戸西監督署安立佳世子から危機に面した際の「5分・10分間無言の電話2項強盗策」は聞いているはずですから、森田の電話は真実が反映されておらず、「逮捕を告知されたため、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、朗らかな応対を装った」が罪人森田学の真実です。

 森田の声を聞き肩透かしに遇ったような気もしましたし、頭が悪い狸の猫だましに遇っているような感じにもなった私は、元々月曜日の身柄確保は予定しておりませんでしたので、様子を見るような形で郵送を急ぎました。

 そして火曜日に私が最終郵便物として姫路監督署への郵送前の複写をしに近所のマックスバリュ等へ外出した際、雨が少し降って来ましたので自宅へ戻り、傘を取ろうとして下駄箱の奥に貯まった郵便物が目に留まりました。

 先々週さる郵便屋(上画像)と玄関先で揉め、近所の人へ明石郵便局と明石警察の事後強盗殺人事件について話をした日より、私は全郵便物を受け取らないように配達時の状態を保っておりますので、局員が引き戸に挟んだ郵便物だけは私が引き戸を開けた拍子に奥に落ちたのでしょう。

 より効果的なブログ投稿のため緊急で申し込んだ大事な書類の郵便物も受け取っておらず引き戸の別の箇所に挟まったままです。

 不在票らしき書類は念のため撮影だけはしました。

        

 肉眼でも拡大ズームの撮影写真でも判然としませんが、多くの鉢花を移動して見る義務もなく、手前にあるのはおそらく郵便の不在票だと思います。

 但し偽の不在票事件については最近は状況が一変しておりますし、遅ればせながら私の認識も修正されました。

 先週の金曜日に私は翌日以降の郵便の配達事情を聞こうと思い明石郵便局へ電話しましたが、私の電話を受信することが出来ない旨の音声案内がありました(下の発信履歴の画像でお分かりのように架電に要した時間の標示がありません)。

   明石郵便局と明石西郵便局で着信を拒絶された記録 

     

 わざわざ私の方から不在票の件を郵便局へ交通費を処分して尋ねに行く義務も根拠も一切なく、因って2項強盗事件最大の犯罪手段たる偽の不在票事件は嘘の形式上も成り立たなくなってしまいました。

 その上、偽の不在票事件自体が財物を処分させる若しくは強取する2項若しくは1項の完全な強盗罪である事実にも迂闊ながら母の死後、数日前に気づいたのです。

 お話しを罪人森田学の身柄確保の件へ戻しますと、先週の金曜日投稿のブログ「逮捕中の指示」を見た森田は月曜日の一回目の電話で私へ、「週末のブログは見ていません」と嘘を言い放ちました。

 ここでやはり馬鹿が私に伝染しまして、化かされた私は、「次の電話や面談時までには必ず見て下さい」と馬鹿以下の言葉しか言えませんでした。

 やはり、わが国最大の職業犯罪者たる厚生労働省労災補償課及び労災課の現行犯人を常人が逮捕するには、縄で縛るだけでは不十分で、私はガムテープか何かで森田や他の職員の虚言を封じる正当行為についても真剣に考えております。

 例え今回の逮捕が複数日に及ぶ身柄確保事件になったとしても、何れわが国最大の虚言集団たる警察官達へ罪人森田の身柄を処分しない限り事件は終わりません。

 わが国最大の虚言集団と最悪の虚言集団を鉢合わせにしない限り、組織犯罪処罰法や強盗殺人罪及び殺人予備罪に基づく死刑若しくは無期懲役の刑事手続きに乗せられませんので、捕縛やガムテープや猿ぐつわなどは非常に温厚且つ紳士的な措置だと思います。

 特に今回は、昨年夏の常人逮捕と違い、身柄確保時や直後に心筋梗塞の症状が再発する可能性が有りますので、身柄確保時の現行犯人と共犯者の発言は絶対に封じる万全な逮捕事件しか許されません。

 下の画像はたつの警察と姫路警察へ送った郵便物の画像です。

       たつの警察全署員への捜査依頼

       

        姫路警察署への捜査依頼

       

 郵便物に同封した母の死亡診断書を改めて良く見ますと、母は心筋梗塞の発病より一時間で他界しておりますので、急性心筋梗塞という病名になっておりますが、私の発病時の症状を良く思い出しますと、私も最も苦しかったのが最初の一時間位で、その後の一時間程は徐々に意識が回復した感じでした。

 ただ、体力と気力が急激に減失しておりましたので、結局倒れてから立てるまでには2時間以上要した症状で、その後受診もせずに身柄確保の機を迎えたのは奇跡的だとも言えます。

 私は何が起きても、今は絶対に死ぬことだけは許されない立場であり、そのことを明確に自覚した年末以降私は毎日仏前で読経し私の身代わりになって殺害された母の遺骨へ手を合わせております。

 一方、森田学やアールシースタッフの杉原を始め両労災強盗事件の全犯人が今の立場を守るには、作為不作為・有形無形の様々な傷害方法で私を殺害するしか他には方法がありませんので、月曜日の2度の電話では朗らかだった奇人の罪人森田学もようやく水曜日から殺人予備陰謀中の罪人らしくなったはずです。

 月曜日の電話で森田の水曜日の業務予定を聞いた私は、終日署内にいる事実を知りましたので、月曜日のような森田の朗らかな声を聞きたく思い、明石市へ回送すべき労災請求書等を送ったのです。

 勿論、「なるほど良く判りました。2件目の労災保険を当署が担当できるように、1件目の労災の現保険者の明石市へお願いする付箋を添付して大至急明石市へ送ります」という朗らかな森田の声を聞きたい一心でです。

 念のため、私は到着寸前の水曜日の朝にも姫路監督署へ架電しまして、他の職員が森田に代わろうとするのを遠慮し「郵便の受け取り後森田さんから私へ電話するようにお伝え下さい」と依頼しましたが、以後森田の架電は一切なく今日も週前半の閑古業務から一転し終日出張業務になってしまいました。

 そのため私は出張外出中の森田への伝言として5時頃の帰庁前の移動中にでも私へ架電するように労災課の橋本職員へ依頼しました。

 すると真正の狂人たる同監督署方面課のま子とが2ヶ月振りに統合を披露しに森田に代わってノコノコ電話をして来たのです。

 勿論、橋本職員が森田の携帯へ電話し、籠りたい森田が私の通話中を設定するべく統合の狂人へ私への架電を依頼したわけですが、労働基準法違反の出荷業務の根本的な原因たる姫路監督署方面課の共犯事実に対しイオン・マックスバリュへ2通目の情報提供文を出す正当的な根拠が益々堅固になったのではと思っております。

 森田が水曜日から隠匿する明石市占有の労災請求書の代用請求書を添付した情報提供文をです。

 常人逮捕の通知後僅か一週間で壊滅状態になった姫路監督署労災課全職員の身柄を確保するに当たり、もはや唯一の障害は、現行犯人の身柄を確かに確保した証拠としてスマホとタブレットで撮影する際の左手の多少の不自由さだけですが、策は万全ですから今日か明日追加投稿します。

森田学・ゴトーま子と・安立佳世子等姫路労働基準監督署全職員等への郵便物

       

※1枚目・2枚目・3枚目は先週末ブログ投稿した常人逮捕の通知と逮捕中の指示ですが、未公開にした指示を3枚目に赤字書きで公開しておりまして、拡大画像は下にあります。

(平成28年2月1日午前8時追加投稿)

 情報提供文の拡大画像を投稿し記事も追って投稿します。

 
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日立たつの物流センター発「イオン・マックスヴァリュ商品ボコボコ事件」(2)

2016-01-20 21:06:42 | 日記

逮捕逃亡中の日立たつの物流センターと明石郵便局のさる犯人

「労災請求書が飛んで来んうちに日立のさるや親父か他人の空似も連れてイの国か李の国の郵便局へ逃げたんねん。なあ、やっさん」

       

*拡大画像は下に投稿しておりますが、おそらくマックスヴァリュで慌てて撮影したものだと思いますので、閲覧し難い点はお詫びします。


 私は、特にここ数日間は心筋梗塞と風邪の症状が目立つようになりまして、暫く投稿が出来ませんでしたが、自宅の階段で目眩がした程度で、寝込んではおりませんので本日投稿します。

 たつの物流センター発「イオン・マックスヴァリュ商品ボコボコ事件」の続きを記事化する前に先週末郵便屋を逮捕した状況を少しお話ししたいと思います。

 1月15日の午前中、私がスマートフォンを見ながら街を歩いていると、一昨年以降私に何度も逮捕された郵便屋とすれ違いましたが、何事もないのに郵便屋がバイクでユーターンして私に因縁をつけ始めたのです。

 知的障害や言語障害のさる方の言葉など私が理解できるはずがなく、何よりも臭くて臭くて汚らわしい職業犯罪者から離れようとしましたが、さるが私にスマホで撮影されたと勘違いして怒っていることだけは徐々に理解出来ました。

 私のブログを毎日閲覧しているさるは(勿論画像とタイトルのひらがな部分だけです)、前回のブログに動画や画像を投稿されたことでスマホに対して過剰に反応している様子でしたから、その旨理路整然と説明する私にさるが言語障害を起こし路上で言い合いになりました。

 そしてさるは事後強盗殺人犯の安井宣博も自分も毎日郵便局の仕事をしているから職業犯罪者になるはずがないと言い放ったのです。

 ここでさるの馬鹿が私に伝染しまして、携行中のスマホかタブレットのトップページをタップするだけで両ブログに満載された常人逮捕通知書や告発状をさるに閲覧させることが可能な事実をすっかり忘れてしまい、愚かにも、自宅玄関の防犯書を一緒に見に行くことにしました。

 昨年夏の台風時に剥がしてしまった防犯書は年末の杉原の郵便法違反後数枚だけを張り直しておりますが、防犯書以上に効果的な防御方法として年末に考えた「スマホ・タブレットの両ブログ強制閲覧と常逮用の動画投稿」の案さえさるの言語障害に圧倒されてしまったのです。

 聡明な閲覧者はお気付きだと思いますが、狂人と話しながら一緒に街を歩くには私もひとかどの狂人になることが絶対条件ですから、ここで昨年末にブログ投稿した記事やテーマを思い出して頂きます。

 「一般人と狂人が交わり真剣に議論すれば絶対的に狂人が勝ちますが、その因由は、狂人は狂人に適した場所以外では生存出来ないからです」と言ったことに関係する問題です。但し補足説明が必用です

 一般人たる私がアールシーの杉原・ミヤジマや姫路監督署の森田・ゴトーなどの狂人や知的障害者と接触する際には、私の思考力や言語能力を最低のレベルに落とすことが接触条件であり、実際そのようにしておりますので、思考力を極限まで低下させる努力をしつつ議論に勝つことは絶対的に不可能です。

 事情はアールシースタッフのウノらベテラン衆と私との接触時にも共通することですから、例えば、さる暴行犯人に早退を強要され暴行される犯罪被害に遭った私がさるを常人逮捕し、その旨を職場のトップたるウノや姫路営業所の担当者渡辺へ報告したところ、承継的共同正犯の彼らは私に早退を命じましたが、その時点で二人は狂人になっていたのであり、議論に勝てない私は脅迫暴行の2項強盗罪に屈したのです。

 それ故ひらがな拡大文字や写真添付の防犯書も必要になりますが、防犯書記載の大きな字もまともに読むことが出来ない郵便屋のさるは当日も言語障害が高じる一方で、言い合いに勝てない私はやむを得ず常人逮捕を告知し、昨日さるへは常逮通知書を、他の関係者へは労災請求書を送りました。

 さて、本物の狂人によるイオンマックスヴァリュボコボコ事件ですが、このさるキツネ目は商品を1階の両出荷場所で床に叩き付けるだけではなく、工場の2階までかけのぼって商品をボコボコにしてストレスを解消します。

 そして投入用のラインにも商品を叩き付けますが、年期が入っている事実は円熟味を帯びた投げ方で一目瞭然です。

 激怒してる振りをしてその実商品を冷静に選別した上で両店舗の商品をボコボコにし溜飲を下げますので、何時でも気軽にボコボコにしやすいように、後片付けが必用な飲料の割れ物が入ったケースは絶対に投げません。

 故に下画像はプロのボコボコが叩き付けた商品の残骸ではなく、他の従業員が破損させた後私が撮影したものです。

        

 狂人はイオンとマックスヴァリュの食品類が入った小さめのケースを3つか4つ両手で器用に持って、「仕事熱心な俺はこんなに怒ってんねん」と勝ち誇ったかのように狙いを定めてラインへ叩き付けます。

 つまり、どんな事件を摘示しても必ず背景にはウノが関係しており記事が中々前に進みませんが、〇〇による2度目の早退事件を3度目の早退事件の時ウノへ報告したところ、ウノは「温厚な〇〇さんが怒ったんやからよっぽどのことやで」と嘘を言い放ち、私は「〇〇さんは△△さんや▲▲さんとも激しく言い合いをしていた」と言った後のウノの返事が天才的な狂人の言でした。

 狂人の天才ウノは「〇〇さんはそれほど責任感があんのんやんけ」と播州弁か何かで締めくくり、勝てない私は唖然とすべき一般人の感情さえ喪失したまま狂人に屈しましたが、ペテンや詐術といった上等なものではなく、怒号と威喝と暴力が唯一の職業手段だとも言える日立たつの物流センターのアールシーでしか生存できないウノの狂人性を象徴する言葉でした。

 ウノを崇拝するキツネ目が、何に対して腹を立てて商品をボコボコにするのかは周りの者には判りませんので、一度私は同僚に「何もないのにどうしてあの子はボコボコに怒っているの?」と尋ねたことがありますが、「彼の中では何かあったんでは」と含み笑いと共に的確な答えが帰って来ました。

 ボコボコキツネについては問題が多くて切りがありませんのでまた今度にしたいと思います。


姫路労働基準監督署ご一同様へ

        常人逮捕の通知と指示

 私は本日平成28年1月20日御署全職員を常人逮捕した。

 知ってのとおり、主な容疑は御署署長の公用文書毀棄隠匿罪と全職員の犯人隠避罪だが、観念的競合する現行犯罪は数多有り、その内の一つは全職員の2項強盗(致死傷)罪である。

 逮捕対象の余罪は、アールシースタッフ株式会社の労働基準法第15条及び同法第26条違反の犯罪に対する全職員の犯人隠避又は共犯に加えて御署署長の公文書偽造罪に対する全職員の犯人隠避罪である。

 既に兵庫県警察本部全警察官が私に逮捕された捜査事情を鑑みるにつけ、私の指示が逮捕中の唯一合法な指示である事実は馬鹿でも判ることであるから、身柄確保時については言うに及ばず本通知投稿後は私の指示に従うことを命じる。

 電話連絡等で御署職員が私の命令に背いた場合、身柄確保時は断ることなく、対面と同時に実行力を行使せざるを得ない私の刑事訴訟法順守の意思を表明するが、特に森田学・ゴトーマコト・足立佳代子については強盗殺人予備陰謀の現行犯で最初から実行力を行使する可能性がある点を申し添える。(平成28年1月20日投稿)


                    平成28年1月20日

        労災請求書等情報提供等 

日立兵庫営業所 所長 殿

                      中野一昭

拝啓 私は昨年10月10日に御所で発生した暴行傷害罪事件の被害者中野一昭です。

 ご承知のように、同事件の犯人の一人は御所の従業員ですが、同じく暴行罪犯人たるアールシースタッフ株式会社のマネージャー山口浩之が事件当日の事情聴取で、事件が単独犯であるかのように偽るためたつの警察署員を騙した上に、私が御所で撮った写真の隠滅を企てまして、それにより私の就業状態は中断されたまま三ヶ月以上経ってしまいました。

 アールシースタッフは未だ労災請求書には真実を証明せず、捜査も含めて全ての問題は、昨年10月10日の午後2時頃から同日午後7時頃までの間に止まったままです。

 加えて、御所に於いては犯人蔵匿罪の容疑も浮上しております。ハた某以外の3人の犯人が御所にいる事実は概ね特定出来たとしても、ここ三ヶ月の犯罪状態を鑑みた場合、御所に於いては犯人蔵匿の成立は免れません。

 同犯罪状況下とはいえ、御所や運送会社の従業員の方達が私に対しては非常に紳士的な態度でご指導して下さったことを私は感謝しておりますので、事件終焉を希望し以下のようなご提案があります。

 ご承知のように、私が全加害者の身柄を確保し労災請求書や第3者行為の書類を監督署へ提出する条件が満たされたとしても、両労働基準法違反や偽装請負が発覚したアールシースタッフが労災請求書に真実を証明することは、初回の請求書に虚偽記載した同社代表取締役大谷彰宏の首を絞めるに等しい行為であり、困難だと思います。

 そこで私は御所へ公用文書の労災請求書をご提供し、現在別紙請求書を隠匿中のアールシースタッフへではなく、1件目の労災の現保険者たる明石市国民健康保険課へ交付して頂き全件一塊の両労災事件が無事終焉するようにご提案します。 敬具

 

身柄確保中に逃亡したキッタ強盗犯(平成27年6月11日の逮捕当時は明石警察藤江交番勤務)

          逮捕中の指示

姫路労働基準監督署一同様へ

 姫路労働基準監督署の罪人森田学(姫路労働基準監督署)へ逮捕中の指示を平成28年1月22日付け当ブログ投稿で発令する。

 罪人は、昨年私へ第三者行為災害届の書類を交付するに当たり暴力報告書を隠匿し、また、同公用文書を交付する根拠を記す付箋すら添付せず、密かに送った。

 罪人のかかる所為は、勿論、平成23年1月以降継続する御署署長の公用文書毀棄隠匿罪と全職員の犯人隠避罪発生により未だ署長が労災保険を取り扱う権限を一切有さない事実を認識してこそ生じたものである。

 そのことを私が年末年始にブログと電話連絡で指摘したところ、罪人は本年1月4日以降は付箋を添付した郵便物を送り始めたが、罪人が可能な郵便は、私の求めに応じて労災請求書や第三者行為災害届等の書類を送ることだけである。

 然るに、罪人森田学は殺人犯足立佳代子同様に職業殺人罪実行中の身分を誇示して署長へ公文書偽造罪及び行使等罪並びに公印不正使用等罪を教唆する犯行に及んだ。

 私は罪人へ常人逮捕したことを告知した者が有する権利を以て、署長が記した嘘の期限1月25日に現在署長が隠匿中の公用文書を保険者の明石市へ送るように指示する。

 同公用文書は、私が23年の年始めに労災請求書を御署署長へ送った際同封した添付資料だが、狂人の同署長は同資料を御署で隠匿し、請求書については保険者の明石市へは送らずに他所の保険者たる神戸西監督署へ送ったものである。

 御署が同公用文書を保険者の明石市へ交付してこそ初めて2件目の労災を取り扱う準備が出来るのであり、過日交付した下画像の汚い紙切れは姫路警察署へ労災請求書を同封して今日にでも投函する予定である。

 因って、狂人の御署署長が期限を切った本年1月25日については、御署が隠匿品に付箋を添付して明石市へ交付する郵便と、姫路警察署が明石市へ労災請求書を交付する郵便の郵送期限日とする。

 そして本日の指示の最後に、身柄確保の日時を調整する必要があり罪人森田学の来週の逮捕中業務予定を尋ねるが勿論週明け早々の電話連絡でである。

 懲りない罪人森田学については、対面と同時に縄で縛り共犯のアールシースタッフ姫路営業所へ私の車で同行してもらうが、知ってのとおり車で4、5分の距離であり、労災請求書の毀棄隠匿が丁度今日で2週間経ったため同営業所従業員全員の身柄を確保するに当たり罪人森田学を同行させる必要性が生じたものである。

 その後の行き先はたつのか姫路署か現在未定だが、かかる逮捕が有効な刑事訴訟手続きとなる根拠は、昨年6月11日に明石署のキッタを私が逮捕した際警察官が逮捕現場へ出動しなかった前歴がある事実と、そのことが原因して罪人森田学が数多の犯行に及んだ事実である。           以上

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イオンとマックスヴァリュの商品を床に叩き付けて発狂を免れる日立たつの物流センターのベテラン衆

2016-01-14 00:43:54 | 日記

 姫路労働基準監督署はお釈迦様の掌に乗ってしまった事実を徐々に感じ始めているものだと思います。

 その事情、私は本日の投稿でも2件の労災保険事件がどのようにしてお釈迦様の掌に乗ったかをお話しするような場違いな投稿は控えるべきだと思っております。

 その代わりにというわけではありませんが、試しにアップロードした動画を閲覧して頂き、また、以前から投稿をお約束しながらも未投稿となっていた日立物流センターの強盗風景の続きを少しずつ投稿したいと思います。

 以前のブログでアールシーベテラン衆の怒号について記事化した際に、私の同僚が「昔は自分も同じようであった」と私へ言及した詳細をお話しましたが、怒号や罵声を止めた理由は、怒ってばかりいると非常に疲れるから止めたということでした。

 私の別件ブログに登場した李相大殺人犯は平成16年以降度々精神病院へ救急車で入院した保健所無登録の労災針灸師ですが、怒号や罵声が発狂の唯一の原因でした。

その点は私が簡単に診断し、李も「中野さんは主治医以上に私の病気の原因を把握しています」と認めた事実です。

 それでは、どうして日立たつの物流センターのアールシーベテラン衆は発狂しないのか。

 アールシーの場合は怒り狂うことが職業であり怒号一回時給800円成りと計算している部分もありますので、絶対的に発狂はしませんが、李の場合は、患者が週に2、3人しか入らないことへの怒りや怒号でしたから、発狂こそが自然な職業風景だったのです。

 但し、私のような一般人が観察すると、アールシーにも精神病院入退院を繰り返しているような強盗犯人はおりましたが、彼の場合、発狂を免れていた理由は、怒号や罵声以外にストレス解消法があり、頻繁にイオンやマックスヴァリュの商品を床に叩きつけることで狂った頭をリセットしていたのです。

       

 画像の右手前にはイオンの商品用台車がありますが、写っているのはマックスヴァリュの出荷場所ですから、「オトミ」とか「とみい」とかいう出っ歯でキツネ目(眼鏡添付)の若いベテラン犯は、撮影場所の後ろ側ではイオンの商品を叩きつけ、前側ではマックスヴァリュの商品を叩きつけますので、ストレスも発狂も免れますが、ボコボコのケースのまま運転手達がイオンとマックスヴァリュのお店へ納めます。

 詳細は追加投稿でお話しします。

"明石郵便局安井宣博殺人犯の事後強盗事件の泥棒行為" を YouTube で見る

        

 

    姫路労働基準監督署労働相談コーナーへ

(姫路労働基準監督署職員一同様へ・追伸)

 私は昨年10月10日の就業中に事業所アールシースタッフのマネージャーで暴行罪共犯者たる山口浩之氏に私が日立の構内で撮った写真を開示するように指示されましたので、その指示に従い開示を準備し同氏の閲覧を待っております。

 便宜上現在は自宅で待機して閲覧を待っておりますが、就業中(就業上)の指示と即答ですから、当然閲覧も就業時に限定されます。

 私は10月10日から12日までの3日間はそれまでのように午後12時から午前0時までの勤務を姫路営業所担当者へ約し、始業2時間後に山口浩之マネージャー達の暴行に遭いましたが、たつの警察署員の聴取後に就業を再開しようとした私へ同マネージャーが「就業再開前に必ず写真を開示するように」と指示したのは、午後6時頃から7時半頃までの時間でしたので、就業中の指示でした。

 就業中の指示であった事実を証明する証拠の1つは、指示後の自宅待機時(10月10日の午後9時まで)の給料については、事業所が休業補償としてではなく、(定時の午後9時終業扱いで)全額を数日後に支払った事実です。

 「写真は開示できる」という私の即答に対し山口浩之マネージャーの返事がないため、(たつの物流センターには宿泊室がなく)私はやむを得ずその日は自宅で就寝しましたが、その後も便宜上自宅で返事を待つ形を取ってはいるいるものの、同マネージャーが開示を命じた時から一貫して就業状態が継続されていると見なされるのではないでしょうか。

 私のブログを閲覧されてご承知のとおり、山口浩之マネージャーの本音は、自身の共犯事実を証拠立てる写真の有無を知りたくて開示するように強要したものですが、同マネージャーの殺気が怖くなった私がたつの署員へ立ち会いを依頼したため強要しづらくなったのでしょう。

ご質問) 山口浩之マネージャーの同開示事件で就業と休業を区別する境目は何だと判断されるでしょうか。ご教示下さい。

 例えば、帰宅した事実とか、開示の前に就寝した事実とか。

 後は、例えば、境目はなく現在も就業状況に等しいとか。ご教示下さい。

 私は昨年末、山口浩之マネージャーへ写真を閲覧させようと思いたつの物流センターへ赴きましたが、通勤途中で明石市の架電が4度も入り、後続車のクラクション警告に遇うなど事故発生の危険性も生じましたので、その日の勤務は断念しました。

ご質問) 仮に、私が明後日、山口浩之マネージャーへ指示通り写真を閲覧させるべく通勤し、(通常どおりの通勤路で)交通事故に遇えば、労災の対象となり得るでしょうか。お尋ねします。

 労災が適応される可能性があると判断されればその根拠を、また、適応され難いと判断されればその根拠をご教示下さい。

       労働者災害補償保険法の抜粋

    第二章 保険関係の成立及び消滅

 第六条  保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

    第三章 保険給付

     第一節 通則

 第七条  この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一  労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三  二次健康診断等給付

 ○2  前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 ○3  労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 

(以下は平成28年1月16日追加投稿)

 

 

 運転手達は強要罪承継的共同正犯たる「オトミ又はトミい」のボコボコ・グシャグシャのケースをイオンとマックスヴァリュのお店へ納めますが、誤解のないように言いますと、運転手の人達は狂人のストレス解消方法もボコボコ状態も知りませんので、もし配達時にクレームが入れば被害を被るのは運転手の人達です。

  但し、私が現在当該運送会社へ遺書及び遺言や労災請求書を送って情報を提供しますと、忽ちブログ閲覧者の立場になって事情は一変しますが、現時点では日立の所長へも労災請求書は送っておりませんので、当該運送会社へ送る予定は一切ありません。

  請求書を交付するか交付しないかは私の自由ですし運送会社と日立の人達は私に対しては紳士的な態度で接していたような感じでしたから、取り敢えず私は労災請求のために加害者の身元を捜すべく昨日緊急で日立兵庫営業所の所長とアールシーの犯人へ遺書及び遺言だけを送りました。

  同様の問題は、2件目の労災保険事件の犯人たる姫路労働基準監督署と労災診療担当者の間にも生じておりますが、説明するのも馬鹿々しいほど稚拙な文書偽造による事件ですから、刑法第155条公文書偽造罪発生文書を次回画像提供し、診療担当者への情報提供も受診も本日の予定は一切ないことだけを孟子添えます。

 話題を少し変えますが、最近明石郵便局の強盗猿が別件ブログをウロチョロし始めましたので、昨日私は同猿を逮捕しました。

 動画のアップロードも今回は数分で完了し今でも投稿出来ますが、内容はあまり良くありません。

 舞台で突然言語障害になった泥酔状態のやっさんが客に逮捕された途端、近くにあった郵便局員のバイクで楽屋の裏道から逃走しているかのような動画ですから、気が向いたら次回投稿しますが、私は動画よりも、動画をタブレットで撮影した本日投稿の画像の方を気に入っておりますので、早速A4サイズの防犯書を作成します。

 尚、キツネ目のオトミのイオン・マックスヴァリュボコボコ事件の続きは次回投稿します。

 

      


発生前からお釈迦様の掌に乗っていた二つの偽の労災保険事件(2)

2016-01-08 00:57:59 | 日記

 新年明けましておめでとうございます。

 明石は元旦より4、5日間晩秋の小春日和に近い穏やかな日が続きました。

 暖房機がない私にとっては思わぬ恵みとなりまして、一昨日の就寝前は玄関前の道に猫がのんびりと座っておりました。

 私は12月30日の母の一回忌に初めて遺骨の前でお経を読唱しましたが、明石市役所の職員や明石警察署員に脅迫されながら殺害された母の死を受け入れることなど私には生涯出来るはずがなく、年末年始は引き続き仏前でお経を上げておりました。

          殺人犯 安井宣博

                

  殺人実行中の強盗犯 山口浩之(40才) 知的障害者

         

アールシースタッフ株式会社会社従業員(日立兵庫営業所たつの物流センター勤務 妄想性精神障害者)

 私は当ブログへ一週間ほど投稿しませんでしたので、年末にお約束した「全事件のまとめ」を昨日投稿しよう思い、年末年始に暗算でまとめた全事件の解決方法についてを記事化しておりましたが、営業担当者キタ氏の昨日の電話によって投稿予定が少し違ってきたことをお断りします。

 私は、年末に続きアールシー姫路営業所へ、「写真の開示と就業再開の依頼書」や「常人逮捕の通知書」を交付しようと思いましたが、印刷費や郵送費がなくなってきましたので、昨日の電話でキタ氏へその旨言及したところ、氏はブログによる連絡や通知を了解し、(最後に拡大画像を4枚投稿しております)序でに動画やヴォイスレコーダーのブログ投稿も了解しました。

 そして年始に試しに録画した動画をユーチューブへアップロードし現在は完了を待っておりますが、遅くはなっても、明日以降の常人逮捕時の犯人の様子は皆様に動画で閲覧して頂けることになるでしょう。

 次は今日中に追加投稿か新規投稿しますので、2件の偽の労災保険事件がどのようにしてお釈迦様の掌に乗ったかなどをお話しする予定です。

※画像(下)の文書

「遺書 (及び遺言)」

「現認者の写真」

「写真の開示と就業再開のご依頼(絶対的休業期間86日目)」

「常人逮捕逮捕の通知書」

    ー平成28年1月8日午後8時40分追加投稿ー

 姫路労働基準監督署労災課の森田学は同監督署長の代行職員であり、監督署長は、兵庫労働局長と厚生労働大臣の指揮監督を受ける立場にありますので、森田同様に兵庫労働局長の代行とも言えます。

 しかし、兵庫労働局長は、昨年6月以降現在も伊川谷病院証明用の労災請求書を毀棄隠匿中の2項強盗犯人ですから、労災保険を扱う権限は一切有しません。

 その上、姫路監督署は平成23年1月初旬以降労災請求書を毀棄隠匿しておりますので、2件目の労災請求書を受理する前から全職員が(監督署長に対する)犯人隠避の犯人です。

 故に森田にも私の労災保険を担当する権限はなく、アールシースタッフ株式会社や労災診療担当者と接触することは禁じられておりますので、姫路監督署労災課は、1件目の偽の労災保険事件を終了させない限り、昨年10月10日発生の労災については労災補償保険を担当する権限を有しません。

 但し、内部調査だけは可能ですから、労災かどうかを書類審査で迅速に判断しなければいけません。

 書類とは勿論様式第5号の労災請求書ですが、11月に受理した同請求書は、現認者欄と事業所証明欄の虚偽記載によってその効用が毀損される公用文書毀棄隠匿罪が発生しておりますので、私は今日アールシーの姫路営業所へ請求書等を郵送しました。

 兵庫労働局長や姫路監督署長に毀棄隠匿されている労災請求書が保険者の明石市役所へ交付され3つの行政庁の現行犯罪が終了する時期まで外部調査が一切出来ないのは姫路監督書方面課の行政指導も同様ですが、法的拘束力を有さない労働相談だけは兵庫労働労働局長や姫路監督署長の犯罪の有無とは関係なく、相談がある事案に限り助言する義務が発生します。

 その事情、姫路監督書の「労働相談コーナー」では(事件自体が最初から結論が出ていた簡単な内容であったため、)北山職員が的確に争点を判断しましたが、監督署長(と兵庫労働局長)の代行となったゴトーマコトは最初から犯人隠避の犯人となったため、申立書を受理して二日目に強盗殺人犯になったのでした(現在殺人実行中)。

          

アールシー姫路営業所一同様へ
           (平成28年1月9日午前9時以降の投稿)
 療養補償給付たる療養の給付請求書の⑱番「災害発生の事実を確認した者の職名、氏名」欄は請求人が記載する欄ですから、事業所が記載すると文書偽造が成立します。
 また、事業所証明欄に、杉原が記載したように「一部については証明しません」と馬鹿書きすると文書偽造に加えて公用文書等毀棄隠匿が成立します。
 郵送した書類内容を確認する必要がありますので、1つずつ画像を拡大します。

          (平成28年1月10日午前0時過ぎの投稿)
 昨夜ようやく試し撮り動画のアップロードが完了しました。

 登録から完了まで4日ほど要したと思いますが、今後はもっと早くなるはずですから、常人逮捕後直ぐの動画投稿も可能となるでしょう。

 因みに動画は暴行現場を撮った内容ですが、録画時間がわずか2秒ですから、現在は未公開にしております。

 今日も試しにアップロードしましたが、内容はさほど重要なものではなく、昨年6月に連日発生した猿の引っ掻き回しです。

 猿というのは日立の強盗猿ではなく配達屋の強盗猿のほうです。

 これで皆様に12月頃のブログでお約束したように私が日立の杜で7、8人の強盗をしばき倒すシーンを閲覧して頂くことも可能となるかも知れません。

 その暁には、右第3指周辺の7、8個の骨片のために森田学へ数十枚の労災請求書を送って貰うこともあり得るのではないでしょうか。

 私は姫路監督署全職員(と共犯のアールシー)が安井宣博の事後強盗共同正犯である事実を知ってから部分的に考え方を軌道修正したところがありまして、私が事後強盗犯に重症を負わせても労災が認定される可能性もあるのではと思ったりしておりますが、その根拠などは次回以降のブログで説明します。


(平成28年1月10日午後1時50分追加投稿)       

       

  姫路労働基準監督署へファックス送信した遺書及び遺言

姫路労働基準監督署職員一同様へ

 私は昨年10月10日の就業中に事業所のマネージャーたる山口浩之氏に私が日立の構内で撮った写真を開示するように指示されましたので、その指示に従い開示を準備し同氏の閲覧を待っております。

 便宜上現在は自宅で待機して閲覧を待っておりますが、就業中(就業上)の指示と即答ですから、当然閲覧も就業時に限定されます。

 就業中の指示であった事実を証拠立てるのは、指示後の自宅待機時(10月10日の午後9時まで)の給料については、休業補償としてではなく、通常どおり全額を数日後に支払った事実です。

 私の即答に対する山口浩之マネージャーの返事がないため、私は昨年末、山口浩之マネージャーへ写真を閲覧させようと思いたつの物流センターへ赴きましたが、通勤途中で明石市の架電が4度も入り、後続車のクラクション警告に遇うなど事故発生の危険性も生じましたので、その日の勤務は断念しました。

 仮に、私が明後日、山口浩之マネージャーへ指示通り写真を閲覧させるべく通勤し、(通常どおりの通勤路で)交通事故に遇えば、労災の対象となり得るでしょうか。お尋ねします。

 労災が適応される可能性があると判断されればその根拠を、また、適応され難いと判断されればその根拠をご教示下さい。

          労働者災害補償保険法の抜粋

 

   第二章 保険関係の成立及び消滅

 第六条  保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

    第三章 保険給付

     第一節 通則

 第七条  この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一  労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三  二次健康診断等給付

 ○2  前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 ○3  労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


(平成28年1月12日午前11時追加投稿)

アールシー姫路営業所一同様へ

 公用文書たる労災請求書を他者へ交付する際に付箋(交付者の意思を記した文書)を貼付しなければ公用文書毀棄隠匿罪が成立します。

 その点は、労災保険加入の全事業所が周知する基本的項目ですから、1件目の労災発生事業所は同文書を私へ交付するに当たり毎回文書を貼付しておりました。

         

姫路労働基準監督署平成28年1月4日発送の付箋(拡大画像有り)

 現認者は昨年末以降ブログで画像投稿している従業員ですが、現認者欄の作成権限者ではない本社(杉原)は暴行罪加害者山口浩之の氏名を2度も記載する私文書偽造罪に及んでおりますので、御営業所は付箋に正しい現任者の氏名を記しその旨文書で訂正しなければなりません。

 刑法や刑事訴訟法は2項強盗致死傷罪現行犯については身体生命も保護しませんので、関係法令たる盗犯等防止法では強盗犯に対する殺傷も容認しております。

 故に御営業所は暴行罪加害者の全氏名を明かすことが労災請求書の効用を活かす方法であり、明かさなければ公用文書毀棄隠匿の現行犯罪が成立します。

(平成28年1月12日午後6時半追加投稿)

                   

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