「警察官、検察官、政治家を次々と暗殺した」福岡県警元刑事が語る、「最凶の暴力団」工藤会より凶悪な“暴力的犯罪集団”の存在
《トップは死刑判決》手榴弾で“世界のトヨタ”を襲撃、ゼネコン社長を射殺…「最凶の暴力団」工藤会が起こした“凶悪事件”の実態 から続く
令和3年8月24日、全国唯一の特定危険指定暴力団・5代目工藤會の野村悟(のむらさとる)総裁に対し、福岡地裁は死刑の判決を下した。同時に、田上不美夫(たのうえふみお)会長に対しては無期懲役を宣告。そして令和5年1月26日、工藤會・菊地敬吾(きくちけいご)理事長に対し、福岡地裁は無期懲役の判決を下した。
これにより、工藤會トップの野村総裁、ナンバー2の田上会長、そしてナンバー3の菊地理事長に対する第一審の判決が出そろった。今回、野村総裁ら工藤會トップ3の検挙、一審有罪判決に繋げた福岡県警はいかにして「鉄の結束」と呼ばれる工藤會の結束を切り崩したのか。
ここでは、福岡県警の元刑事・藪正孝氏が、工藤會捜査の内幕を明かした『暴力団捜査 極秘ファイル 初めて明かされる工藤會捜査の内幕』(彩図社)より一部を抜粋してお届けする。(全2回の1回目/2回
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潜入捜査・おとり捜査
令和5年1月、東京都狛江市で強盗殺人事件が発生、警視庁の捜査により実行犯らが逮捕された。彼らはSNSによりルフィと名乗る指示役から指示を受け、凶悪事件の最たるものの強盗殺人を敢行した。強盗殺人は死刑又は無期懲役という最高刑が科せられる。実行犯らは、自分たちが逮捕され厳しい処罰が科せられるとの認識はなかっただろう。
その後の捜査により、フィリピンに潜伏していた指示役とみられる男たちが逮捕された。
SNSを利用した闇バイト、そして違法薬物の密売はますます増加している。一方、警察はこれら闇バイトや違法薬物の密売に関するSNSについては、警告メッセージを書き込むなどの対策を行っている。現状ではやむを得ない措置だが、いたちごっこの感を拭えない。
司法取引や潜入捜査など、アメリカやヨーロッパ諸国は組織犯罪対策のため必要な捜査の武器を整備してきた。
ツイッターを使用し、大麻を密売していたグループを逮捕
一方、我が国では、遅ればせながらも暴力団対策法や組織犯罪対策法、そして暴力団排除条例などが整備されてきた。だが、取締りを規制する刑事訴訟法などの司法手続は戦後ほとんど変わっていない。SNSを利用した特殊詐欺、更には強盗、大麻等違法薬物の密売に対抗するためには、アメリカや欧米で行われている潜入捜査等も検討の時期ではないかと思う。
既に、厚生労働省の麻薬取締官や都道府県職員である麻薬取締員は、麻薬及び向精神薬取締法により、麻薬犯罪捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、何人からも麻薬を譲り受けることが認められている。令和3年3月には東海北陸厚生局麻薬取締部が、ツイッターを使い大麻を密売していたグループの男女5人を逮捕している。是非この手法をどんどん活用していただきたい。そうすれば、密売人らもSNS等の利用に慎重になることだろう。
SNSを利用した犯罪を抑止するためには
ルフィらの手口では、SNSで募集に応じた者に対し、運転免許証の画像を事前に送らせたり、家族関係を報告させ、裏切らないよう脅しをかけている。
免許証の住所地をどうするかという問題はあるが、最新技術を使えば、架空の人物写真や更には動画すら容易に作成できるだろう。NHKは美空ひばりさんや荒井由実(当時の松任谷由実)さんの姿をAIで製作、歌まで歌わせていた。
特殊詐欺や強盗の指示者、違法薬物密売者などは、既に犯罪を決意している。
SNSを利用した違法薬物の買手が警察官や麻薬取締官だったり、闇バイトの応募者が警察官かもしれないとなれば、SNS等を利用した犯罪の抑止にも繋がるのではないだろうか。そのためには新たな法的根拠が必要だ。
イタリアのマフィア対策
工藤會は全国唯一の特定危険指定暴力団であり、これまでも元警部事件や警察宿舎へのダイナマイト設置など、警察に対しても牙をむいてきた。
これを上回る凶悪、凶暴な暴力的犯罪集団だったのが、イタリア南部シチリア島のシチリア・マフィアだ。現在も壊滅には至っていない。
マフィアは市民だけではなく、警察官、検察官、政治家まで次々と暗殺してきた。
マフィア対策で効果をあげ、暴力団等組織犯罪対策に是非取り入れていただきたい制度が次の3つだ。
証拠収集等に協力した者は刑の減刑があっても良いのでは
(1)改悛者制度
テロ対策で設けられた制度だが、1991年3月、マフィア等の犯罪組織にも拡大された。組織犯罪を行ったマフィアメンバーなどが、共犯者から離脱し、被害の発生防止に努めたり、捜査当局の証拠収集に「協力」すれば刑が減刑される。無期懲役は12年以上20年以下に、有期刑は3分の1から2分の1に減刑される。改悛者は、次の「証人保護プログラム」を受けることができる。
日本の合意制度は起訴前の被疑者、あるいは起訴され刑が確定する前の被告が対象だ。既に刑が確定した者が協力した場合の規定はない。
工藤會の一連の事件で捜査に協力し、しかも野村総裁らの公判で証言した中田好信は求刑、判決ともに懲役30年だった。工藤會の組織的事件では、取調べ段階で捜査員に事件への関与や上位者の指示を認めている者も少なくない。だが、供述調書の作成には応じない。自らの刑期を増やすだけだからだ。
改悛者制度は、全く刑に問われないのではない。上位者の指示によるものとはいえ、一連の襲撃事件のように命の危険やを招きかねない行為自体は罰や。なだが、真に反省し、より悪質性の高い上位者の指示などの認め、証拠収集等にも協力した者については、イタリアのように刑の減刑があっても良いのではないだろうか。
証人・協力者保護には限界がある
(2)証人保護プログラム
イタリアやアメリカ等にあって、我が国にはないのが、法的な証人保護プログラムだ。
改悛者や証人など、司法当局に協力して、証言等を行い、重大かつ現存する危険に晒されている者及びその家族が対象となる。警察等の保護措置のほか、氏名など身分の改変、居住地の変更、一定の経済支援も受けることができる。
野村総裁らの公判で証言してくれた元藤木組親交者のM氏は、平成19年3月、北九州市内で拳銃で撃たれ負傷している。警察の保護対象者となっているが、現在の保護対策では名前を変えたり、経済的支援を受けることもできない。
暴力団排除条例では、暴力団排除活動等により暴力団から危害を加えられるおそれが認められる者に対し、警察本部長は保護のための必要な措置を講ずることとしている(同条例第7条)。だが、そこには氏名の変更、住民票等の閲覧制限、経済的支援は含まれていない。
工藤會対策では、これまでも捜査あるいは警察活動の一環として、証人・協力者保護を行って来た。だが、そこには限界がある。
平成29年、我が国は17年間批准できなかった『国際組織犯罪防止条約』を批准した。報道等では「共謀罪」に注目が集まったが、同条約には証人及びその親族等の保護、被害者の保護等の規定がある。
工藤會ナンバー2の田上会長から年間2000万円以上の支出を確認
(3)マフィア財産の没収
イタリアではマフィアメンバーの財産が明らかになった場合、その財産について、マフィア側がその入手先を立証しなければならない。マフィア側が正当所得と立証できなければ、その財産は没収される。
日本でも、暴力団等に関し国税側へ税務調査を促す「課税通報」を行っている。しかし、それはあくまで通報にすぎない。実際には、多額の現金や預貯金を発見しても、それがいつどのような状況で得た所得なのか立証できないことが多い。
工藤會関係企業の取締りでは、相手が企業だったため、国税当局は数億円を徴収している。暴力団は法人格のない任意団体だが、今回の野村総裁の脱税事件では、口座の管理状況や、一部の所得について関係者からの証言が得られたため、脱税を立証できた。また、野村総裁の預貯金等も事前に押さえることができた。
工藤會ナンバー2の田上会長も、私が担当していた当時、年間2000万円以上の支出が確認できた。しかも確定申告していた。
今回の公判で、検察側が、多額の確定申告をしていたことを取り上げ、田上会長の収入について追及した。だが田上会長は「言いたくありません」と答え、それで終わっている。工藤會・野村総裁は脱税で検挙され、一審は有罪を宣告している。
損害賠償請求訴訟も有効な武器だが…
だが、他の暴力団のトップについてそれが可能だろうか。
暴力団対策法は幾度か改正されてきた。指定暴力団員による指定暴力団の威力を利用した威力利用資金獲得活動については、指定暴力団の代表者が損害賠償の責任を負う。
令和5年3月、工藤會組員による特殊詐欺の被害者4人が、野村総裁らを相手取り、横浜地裁に約1373万円の損害賠償請求訴訟を提起した。そして福岡県警は工藤會側に対し、請求を妨害する行為を行わないよう仮命令を出した。
この損害賠償請求訴訟も暴力団の資金に対し有効な武器ではあるが、被害者側が訴訟を提起しなければならない。
自ら手を汚す必要のない指定暴力団のトップだけでも、財産の入手先の正当性の立証責任を課し、立証できなければ没収することとすれば、大きな打撃を与えることができるだろう。
池田駄作朝鮮創価マフィア 原田朝鮮
は仲良し仕事仲間ですか?
池田駄作朝鮮ヤクザ、原田創価朝鮮ヤクザ、切通正義が工藤会会長自宅で目撃されています!
宗教法人だから 殺戮疑惑ヤクザ創価朝鮮になったのですか?
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