最近は、多忙のため、なかなか更新がままなりませんが、ちょこちょこ更新はしていきますのでよろしくお願いします。
破産や民事再生をする場合、不動産の評価方法が問題となります。
裁判所は、固定資産評価証明書に記載されている金額に土地の場合、は2倍、建物は1.5倍したものを資産価値とします。
例えば、土地の評価額 1,000万円
建物の評価額 500万円
の場合、1,000万円×2+500万円×1.5=2,750万円となります。
住宅ローンがこの金額未満の場合、資産価値はない(オーバーローン)と判断されます。
もしくは、破産の場合、不動産業者の査定書2通の平均値×1.5倍
民事再生の場合、不動産業者の査定書2通の平均値
の計算方法でも大丈夫です。
不動産をお持ちの方は、一度計算してみてください。
ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!
破産や民事再生をする場合、不動産の評価方法が問題となります。
裁判所は、固定資産評価証明書に記載されている金額に土地の場合、は2倍、建物は1.5倍したものを資産価値とします。
例えば、土地の評価額 1,000万円
建物の評価額 500万円
の場合、1,000万円×2+500万円×1.5=2,750万円となります。
住宅ローンがこの金額未満の場合、資産価値はない(オーバーローン)と判断されます。
もしくは、破産の場合、不動産業者の査定書2通の平均値×1.5倍
民事再生の場合、不動産業者の査定書2通の平均値
の計算方法でも大丈夫です。
不動産をお持ちの方は、一度計算してみてください。
ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!