確定申告の時期が近くなり、確定申告をされている方から「取り戻した過払金は課税されるのか?」とのお問い合わせをいただきます?
過払金の元金については、課税されませんが、利息については課税されます。
つまり、取り戻した過払金が100万円でその内訳が元金80万円、利息20万円であった場合、20万円については課税対象となります。
20万円については、雑所得となります。
但し、給与所得者の場合は雑所得が20万円までの場合、申告は不要です。
実際は、和解をする場合、「解決金として100万円支払う」などと和解書には記載するので、元金と利息の内訳は不明です。
(判決になる場合は、元金と利息が判決上明確になるので問題ありません。)
そのため、申告するのは非常に手間取ります。
申告する場合、和解書と計算書をみて、解決金から元金相当分を控除して、利息部分を計算して申告することになります。
ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!
過払金の元金については、課税されませんが、利息については課税されます。
つまり、取り戻した過払金が100万円でその内訳が元金80万円、利息20万円であった場合、20万円については課税対象となります。
20万円については、雑所得となります。
但し、給与所得者の場合は雑所得が20万円までの場合、申告は不要です。
実際は、和解をする場合、「解決金として100万円支払う」などと和解書には記載するので、元金と利息の内訳は不明です。
(判決になる場合は、元金と利息が判決上明確になるので問題ありません。)
そのため、申告するのは非常に手間取ります。
申告する場合、和解書と計算書をみて、解決金から元金相当分を控除して、利息部分を計算して申告することになります。
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