愛知県一宮市司法書士福井武男

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補助人

2006-05-31 16:17:51 | 後見関連
今日は、家庭裁判所から補助人に選任された案件でご本人さんの入院先に面談しに出向きました。

認知症や精神病などで意思能力が低下した方をサポートするのが、後見制度です。

私もリーガル・サポートの会員なので、補助人に選任されたわけです。

この後見制度は、精神上の障害によって、判断能力を欠く常況に在る者については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。

補助開始の審判とは、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は、本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。

私の案件もこの補助に該当します。

今後ご本人さんの信頼を損なわないように業務を行っていきたいと思います。