愛知県一宮市司法書士福井武男

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住宅ローン

2008-06-19 11:32:13 | 債務整理関連
最近、長期金利が上昇傾向にあり、それにともない住宅ローンの金利も上昇しています。そして、毎月の返済が増えて、生活費がなくなり、カードローンなどの支払いができなくなったという相談が増えています。

数年前に銀行は期間限定、優遇金利として1%などの低金利での融資をしていました。

その時に融資を受けた方は、優遇期間が過ぎれば現在の金利水準で借りなければなりません。

それが嫌ならば全額一括で支払わなければなりません。

新築物件を購入する場合、手続き費用さえまかなえれば全額の融資を受けることもできるケースが多いです。

仮に3,000万円の物件を購入し、全額を35年ローンで元利均等で組んだ場合、仮に優遇期間の金利が1%であれば、毎月の返済は、約85,000円程になります。

これと賃貸家賃を比べて業者は家賃と同じで家が持てますなどと購入を勧めます。

ところが、優遇措置が終わり、金利3%で借り直すとすると毎月の返済は約115,000円まで増えることになります。
また、不動産を所有すると固定資産税などの出費も増えます。

これが、支払えないといって不動産が売れるかと言えば、実際問題売却は困難です。

新築物件の場合、居住した瞬間に価値は下落します。
特に新築マンションでは顕著です。

築浅だとはいっても次に売却するときには中古物件としかならず、売っても住宅ローンの完済ができず、さらにローンが残ってしまいます。
そのローンも同時に完済できる余力がなければ、買い手はつきません。
(銀行は全額の返済を受けなければ抵当権を消してくれません。抵当権がついたままの物件を購入する人はいませんし、そのような状況では買い手は住宅ローンが借りられません。)

このようになり、カードローンに手を出し、借金が膨らむという悪循環に陥る人が多数います。

政策金利がゼロ時代の低金利時代に3年などの短期の固定金利や変動金利などでローンを組んだ人はこれからの支払いが大変です。

目先の金利や銀行の勧めるままに借入れすると後でこのように大変なことになってしまいます。
住宅ローンもかなり計画的に借入れしなければなりません。


仮に既に支払い困難な状況に陥ってしまっていても、条件さえあれば民事再生手続きで住宅を保有できる可能性があります。

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ヤミ金元本も損害賠償対象

2008-06-11 17:08:35 | 債務整理関連
ヤミ金への返済は、支払った元本も損害賠償の対象となり、全額返還できるとの最高裁の判決がでました。

ただ、ヤミ金は実際問題として住所も氏名も不祥のことが多く、支払ったからといって法的手段をとることは困難なケースが多いです。

また、借主は自分の身内や勤務先など複数の連絡先を教えているため、なかなかそのような行為を取ることは難しいような気がします。


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