民事再生手続き中のクレディアですが、11月26日に債権届出期間が終了しましたが、最近受任した依頼者の案件で、裁判所から下記のとおりの記載のある書面が届きました。
まだ、届出債権となる可能性があるようですので、クレディアへの過払金が見込める方はお急ぎ下さい。
「再生債権届出書には届出期間が「平成19年11月26日」と記載されておりますが、民事再生法95条は「再生債権者がその責めに帰することが出来ない事由によって債権届出期間内に届出をすることが出来なかった場合には、その事由が消滅した後1ヶ月以内に限り、その届出の追完をすることができる。」とされております。
したがって、早急に債権届出をされますようお願いします。届出期間経過後の債権届出につきましては、後日、裁判所が判断することとなります。」
ご相談はこちらまでどうぞ!
まだ、届出債権となる可能性があるようですので、クレディアへの過払金が見込める方はお急ぎ下さい。
「再生債権届出書には届出期間が「平成19年11月26日」と記載されておりますが、民事再生法95条は「再生債権者がその責めに帰することが出来ない事由によって債権届出期間内に届出をすることが出来なかった場合には、その事由が消滅した後1ヶ月以内に限り、その届出の追完をすることができる。」とされております。
したがって、早急に債権届出をされますようお願いします。届出期間経過後の債権届出につきましては、後日、裁判所が判断することとなります。」
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