愛知県一宮市司法書士福井武男

愛知県一宮市の司法書士です。
よろしくお願いします。
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過払金の充当について

2007-07-26 15:25:50 | 債務整理関連
ある依頼者から過誤案件の相談を受けました。

ある貸金業者から借り入れをして、数年継続し、一度完済した後に再度借り入れをしたという案件です。

通常、こちらは取引当初から最後まで全部一連一体で充当計算をして過払金の請求をします。

逆に業者は完済により契約が終了しているので、完済した時点で発生している過払金は次の借り入れには充当されないと主張してきます。

このような計算方法の違いにより、過払の金額がかなり異なることがあります。

これは裁判でも相当もめているのが現状です。

上記のように争いがありますが、相談を受けた案件では個別契約だと仮定しても過払金が発生する案件でした。

それをある司法書士は、債務が残るという和解をしていました。
最初の取引を全く無視して和解しているようです。

とても専門家とは思えないような対応です。

債務整理の実務は判例ひとつで激変します。
極端な話、昨日はよかったことが今日は駄目ということもあります。

債務整理はすべての弁護士、司法書士ができるわけではありません。

特に司法書士は、登記が専門で債務整理などやったことがないという人がほとんどですので、相談されるときは気をつけたほうがよいです。

またまた最高裁

2007-07-18 12:06:06 | 債務整理関連
7月17日に最高裁での判決がでました。

この判決もそれほど目新しいものではありません。

それにしても今年はたくさんの判決がでますね。

判決ひとつで実務が劇的に変わりますので、要注意です。



過払利息

2007-07-17 14:01:43 | 債務整理関連
過払金が発生した場合、原則として過払利息5%を付加して返還しなければならないという判決が7月13日に出ました。

これまでの判例実務と変わりありません。

今までも当事務所では原則として5%の過払利息をプラスして和解していますので、特に変化はありません。

ただ、未解決の問題もあります。
一度完済して再度借り入れした場合についての過払金の充当問題や消滅時効の問題などです。

この争点については、貸金業者はかなり厳しく争ってきますので、この問題の克服が今後の課題です。


貸金業の登録業者急減

2007-07-11 10:04:55 | 債務整理関連
ピーク時から4分の1まで減ったとのことです。

今後、改正貸金業法が施行されたら原則として収入の3分の1を超える貸付ができなくなります。

年収240万円の場合、80万円が限度となります。

優良顧客は大手が囲い込むでしょうから、中小業者は大手から借り入れができない
人がターゲットとなります。

つまり、リスクの高い人が対象となるわけです。
しかし、リスクが高いからといって金利を上げることができません。

上限金利は最高20%に下がります。

これではとてもビジネスとしては成り立たないとして、今後さらに廃業が増えるのではないでしょうか。


貸金業界が自主規制案

2007-07-10 09:51:02 | 債務整理関連
貸金業界が貸しすぎを防止するために自主規制案をもうけるようですね。

個々の貸し付けの最長返済期間を、貸付額30万円以下の場合は3年、30万円超では5年に制限するようです。

リボルビング取引はなくなるのでしょうかね。
リボルビング取引を続けていると永久に借金生活から抜け出せなくなります。
返済してもまた借り入れしてしまうので、利息ばかり取られて全く元金が減りません。元金が減らないと利子も減らず悪循環に陥ってしまうのです。

CMや看板なども規制するようです。

消費者金融が全盛期の頃はゴールデンタイムのCMも消費者金融のCMばかりでした。
それに比べると今はかなり減っています。

今後はさらに看板なども規制するようですね。

個人的には消費者金融の看板はかなりの違和感を感じます。


夫婦間での不動産の贈与

2007-07-09 12:20:49 | 登記関連
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,110万円までは税金がかかりません。

建物は固定資産評価証明書の金額が基準です。
土地は路線価が基準となります。

金額からして不動産の全部の所有権を移すことができないにしても持分を移すことは可能です。

相続税がかかるくらいの財産をお持ちの人は生前に対策しておいた方がよいかもしれませんね。


家族での債務整理

2007-07-03 15:17:57 | 債務整理関連
夫婦で借金があるにもかかわらず、一方だけ整理をしたいと依頼されることがあります。

同様に同一生計にもかかわらず一人だけの整理をしたいと依頼される場合もあります。

基本的に同一家計のうちの誰かに借金があると伝染することが多いです。
非常によくあるケースは夫に借金があり、夫が借りられなくなり、妻名義で借金をするというケースです。
さらには、子供や親にもいきかねません。

家族に借金がある以上、全員整理しないと解決にはなりません。

妻だけ借金の整理をしても夫が借りたり返したりを繰り返していれば、何の解決にもなっていません。

このあたりを考え、借金の整理を決意したら借金のある家族全員整理することをお勧めします。