ある依頼者から過誤案件の相談を受けました。
ある貸金業者から借り入れをして、数年継続し、一度完済した後に再度借り入れをしたという案件です。
通常、こちらは取引当初から最後まで全部一連一体で充当計算をして過払金の請求をします。
逆に業者は完済により契約が終了しているので、完済した時点で発生している過払金は次の借り入れには充当されないと主張してきます。
このような計算方法の違いにより、過払の金額がかなり異なることがあります。
これは裁判でも相当もめているのが現状です。
上記のように争いがありますが、相談を受けた案件では個別契約だと仮定しても過払金が発生する案件でした。
それをある司法書士は、債務が残るという和解をしていました。
最初の取引を全く無視して和解しているようです。
とても専門家とは思えないような対応です。
債務整理の実務は判例ひとつで激変します。
極端な話、昨日はよかったことが今日は駄目ということもあります。
債務整理はすべての弁護士、司法書士ができるわけではありません。
特に司法書士は、登記が専門で債務整理などやったことがないという人がほとんどですので、相談されるときは気をつけたほうがよいです。
ある貸金業者から借り入れをして、数年継続し、一度完済した後に再度借り入れをしたという案件です。
通常、こちらは取引当初から最後まで全部一連一体で充当計算をして過払金の請求をします。
逆に業者は完済により契約が終了しているので、完済した時点で発生している過払金は次の借り入れには充当されないと主張してきます。
このような計算方法の違いにより、過払の金額がかなり異なることがあります。
これは裁判でも相当もめているのが現状です。
上記のように争いがありますが、相談を受けた案件では個別契約だと仮定しても過払金が発生する案件でした。
それをある司法書士は、債務が残るという和解をしていました。
最初の取引を全く無視して和解しているようです。
とても専門家とは思えないような対応です。
債務整理の実務は判例ひとつで激変します。
極端な話、昨日はよかったことが今日は駄目ということもあります。
債務整理はすべての弁護士、司法書士ができるわけではありません。
特に司法書士は、登記が専門で債務整理などやったことがないという人がほとんどですので、相談されるときは気をつけたほうがよいです。