愛知県一宮市司法書士福井武男

愛知県一宮市の司法書士です。
よろしくお願いします。
お問合せ先 0586-48-4250

任意整理済みの武富士

2009-12-29 09:36:05 | 債務整理関連
任意整理をして和解済みの方の武富士への支払が別会社に変わりました。

和解済みの方から多数問い合わせをいただいていますが、これは武富士から別会社の武富士トラスト合同会社に債権譲渡されたためです。

依頼者のところへ直接書面が届いているようですが、今後はこの会社への振り込みをして下さい。

振り込め詐欺ではありませんので、ご安心ください。

アイフルADR成立

2009-12-24 15:05:30 | 債務整理関連
アイフル、ライフ、マルトー、シティズが申し立てしていた事業再生ADR手続きが成立したとのことです。

ADR手続きでは過払い債権者は影響を受けませんので、これまでどおり過払い金の返還請求は可能です。

今後いつまでもつかは不明ですが。

ご相談はこちらまでどうぞ!


フロックス(旧クレディア)

2009-12-15 16:26:30 | 債務整理関連
フロックス(旧クレディア)は平成19年9月21日に民再生手続きの開始決定を受け、同日までに発生した過払い金は30万円か40%の多い額が返金されるという再生計画です。

平成19年9月21日までに発生した再生債権は訴訟をしなくとも再生計画どおりに支払ってもらうことができます。

9月21日以降に弁済した金額は共益債権といい、法的には全額の回収が可能です。

ところが、フロックスはこの債権については大幅な減額を主張し返金してくれません。

そのため、裁判をしなければなりません。

そして、訴訟をし、勝訴判決を取ると、以前は支払いをしてもらえました。

ところが、最近は控訴されるようになりました。

当事務所でも簡裁では十数件の判決が出ていますが、みな地裁に控訴されています。

フロックスへの過払いがあると回収までには一苦労です。

但し、他のネオライン系の業者と異なり、判決が確定すれば今のところ支払ってもらえます。

ご相談はこちらまでどうぞ!





特定調停と過払い請求

2009-12-08 11:34:40 | 債務整理関連
借金の支払いが困難になり、自分で裁判所に特定調停の申し立てをした場合、利息制限法に引き直し計算をすると既に借金がなくなっている場合や過払い金が発生している場合は、「債務なし」という形で借金の支払いをしなくてよいという形で終わる場合も多々あります。

あくまで特定調停は、借金を整理する手続きであるので、たとえ過払い金が発生していたとしても裁判所はそこまでの手続きをしてくれることはありません。

過払い金が発生している場合には、今度は債権者として消費者金融等に別途過払い請求訴訟をしなければなりません。

「債務なし」という形で特定調停が終わっていれば、借金がないことを確認しただけなので、過払い請求をすることに障害はありません。

問題となるのは、「債権債務なし」という文言になっている場合です。
これは平たく言うと、「お互いに借金もなければ過払いもない」ということを確認することを意味します。
裁判所でこの手続きをしている場合、後になって過払いが発生していることは判明したとしても「債権債務なし」という条項を根拠として、消費者金融等は簡単には過払い金を返してくれない場合もあります。

この場合には裁判をして当時行った特定調停における「債権債務なし」を無効としなければなりません。
例えば、取引履歴が全部開示されていなかった場合、調停委員が強引に進めた場合、過払い金については全く知らなかった場合などで無効とできるケースもあります。

また、専門家を通さず、本人のみで特定調停をした場合、一部の取引履歴のみを開示して債務が残っているかのように装うケースもあり、注意が必要です。

例えば、平成8年位から取引をしており平成16年に一度完済し、再度平成17年から取引を再開した場合などです。
この場合、平成8年からの取引履歴が全部開示されれば過払いが発生しているにも関わらず、消費者金融等は最初の取引を開示せず、平成17年からの取引のみを開示して、あたかも借金が残っているかのような状態で特定調停を終了される場合もあります。

特定調停をされた方は、自分の記憶に照らし合わせて取引履歴を全部開示された上で、借金が残っているのかどうかを確認する必要があります。

ご相談はこちらまでどうぞ!

債務が残る場合の任意整理

2009-12-01 09:30:56 | 債務整理関連
通常債務が残る場合の和解の方法としては、最終の支払い日以降の利息・損害金をゼロとしてもらい最高60回払いで支払っていきます。

ところが、最近はこの方法に応じてくれない債権者が出てきています。

ネオラインケキャピタル系の債権者です。
例えば、ネオラインキャピタル、フロックス、ワイド、トライト、クラヴィス、SFコーポレーション、ステーションファイナンスなどです。

これらのネオライン系の債権者は、支払い日までの利息を1円たりとも免除してくれません。さらに一括支払い以外の和解には応じてくれませんので任意整理が非常に困難となります。

一転して過払金が発生していると訴訟をしてもなかなか支払ってもらえません。

過払い金の支払いは踏み倒しておいて、債務のみは一切減額に応じないというスタンスです。

さらに最近では大手消費者金融のプロミスも債務が残る分割返済の場合には将来利息を付加しないと和解できないと主張してくる場合も増えています。

困ったものです。

ご相談はこちらまでどうぞ!