一宮簡裁では、過払い訴訟は全件、職権で調停に付されようになりました。
一応、話し合いをすることになるのですが、調停だからは相手方はかなりの減額案を提示してきます。
相手方は、過払い金元金の何割かを提示してきます。
当方は基本的に元金プラス利息の回収を目指します。
調停が成立するのはほんの一部の業者のような気がします。
中小業者は全く話になりません。
アコム、武富士、アイフルなども調停は成立しません。
そうすると当然のことながら、調停不成立となり、訴訟に移行することになります。
そして、1か月位先に訴訟の期日が指定され、時間ばかりが無駄になってしまいます。
裁判所はあまりにも過払い訴訟の件数が多いため、付調停にするのでしょうが、明らかに和解できない業者についても調停にするのは、全く無断なような気がしますね。
ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!
一応、話し合いをすることになるのですが、調停だからは相手方はかなりの減額案を提示してきます。
相手方は、過払い金元金の何割かを提示してきます。
当方は基本的に元金プラス利息の回収を目指します。
調停が成立するのはほんの一部の業者のような気がします。
中小業者は全く話になりません。
アコム、武富士、アイフルなども調停は成立しません。
そうすると当然のことながら、調停不成立となり、訴訟に移行することになります。
そして、1か月位先に訴訟の期日が指定され、時間ばかりが無駄になってしまいます。
裁判所はあまりにも過払い訴訟の件数が多いため、付調停にするのでしょうが、明らかに和解できない業者についても調停にするのは、全く無断なような気がしますね。
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