社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

公序良俗・・・の続きです

2010-03-09 10:38:05 | 民法入門
今日は、即前回の「公序良俗」の続きです。
民法は、【私的自治の原則】を採用しています・・・・私たちの生活はその自由が尊重されていますので、物を買ったり売ったりなどの【法律行為】が自由にできます
でも、なんでも無制限に認めちゃうと「公の秩序や善良の風俗」が害される恐れがあるってことで民法第90条で『公序良俗に反する法律行為は【無効】』としていますここまでは、復習
では、どんな行為が公序良俗に反するのでしょう
反倫理行為・反正義行為・暴利行為・個人の自由を制限する行為・営業の自由に反する行為・・・・・・などなどに分類できますが代表的な例をあげておきますね

自由や人権を害する行為
誹謗中傷を行うこと(名誉毀損)・プライバシーの侵害(個人情報保護違反)・知的財産権の侵害・わいせつなデータの公開・ストーカ行為及び嫌がらせ行為をすること・男女差別による雇用契約などなどです。
財産的秩序に反する行為
利息制限法違反の利息契約・詐欺性の強い行為(ネズミ講など)・相手の窮迫、無思慮、無経験等に乗じて不当な利益を得る行為・
無知、未経験で適格性を欠く者に著しく不公正な方法で危険性の高い取引を勧誘する・・などなどこれもたくさんありそうですね。
倫理秩序に反する行為
愛人契約・麻薬などの不法薬物の取引契約・売春契約・・・・・などなど
あげたらきりがないですね
裁判では、1980年代以降、経済活動に関する紛争で、公序良俗違反を論点にする例が増えてきているとのことです判例もたくさんありますので、興味を持ってチェックしてみて下さい
公序良俗違反とされる判例は、比較的私たちの日常から、想像しやすい事件が多いので、判例は結構参考になると思います

では、次回はこの民法第90条にも登場しました【無効】についてお話しをしたいと思います
今日はとても寒いです皆さんお気をつけて






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