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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

定年起業をしましょう(有限責任事業組合編~その2~)

2010-08-16 07:54:55 | 定年起業
今回は、有限責任事業組合契約書の相対的記載事項と任意的記載事項について整理してみます。

相対的記載事項
ある一定の取り決めをしておきたい場合にその内容を契約書の中に記載しなければその効力が生じないとされる事項のことです。
任意的記載事項
法律や公序良俗に反しない限り自由に取り決めることのできる事項です。

この二つの事項は後に変更、削除する場合には総組合員の同意が必要となり、簡単に変更、削除できなくなるので慎重に定めた方がよいでしょう。

特別な解散自由 法律で規定されている、①目的たる事業の成功又はその成功の不能、②組合員が一人になったこと、③組合員の全員が日本に住所を有しなくなったこと、④存続期間が満了したこと、⑤総組合員の同意があったこと、といった解散自由以外で、客観的で具体的な事由があれば記載します。

有限責任事業組合契約書を変更する決議の要件 契約書の内容変更には、総組合員の同意が必要なのですが、次の事項については決議要件を軽減できます。
①組合の事務所の所在地、②組合の事業年度、③相対的記載事項(損益分配の場合は除く)及び任意的記載事項。

組合員の損益分配な割合
原則として、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の割合に従って各組合員に損益を分配しますが、異なる分配を行うこともできます。その場合は、契約書に記載するのではなく「様式第1」の書面で別途に定める方法と、契約書に記載する方法があります。契約書に記載する場合は次の事項も記載しなければなりません。
①組合員の出資の割合
②組合員の損益分配の割合及びその理由
③適用開始の年月日が契約の効力が発生する年月日と異なる場合は、その適用開始年月日。

組合員の新規加入について 新規加入には総組合員の同意が必要です。新規加入に際の手続きの一定の基準を定めておき、スムーズな受け入れ体勢ができるように工夫しておくのもいいでしょう。

組合員の脱退について 有限責任事業組合の財産流失を未然に防ぐため、運営上、信義上脱退が許されない場合を定めたり、公正な財産返還が行われるように一連の手続きを定めておくとよいでしょう。

業務執行の決議の要件
業務執行の決定には、総組合員の同意が必要ですが、重要な業務以外については、「業務執行の決定には組合員の一部の同意が必要」とすることも可能です。「組合員の過半数の同意」に決議要件を軽減することができます。但し、組合の純資産を下回る「財産の処分、譲り受け、借財」に関しては必要とする同意を総組合員の3分の2未満にすることはできません。

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