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(続)任意後見監督人の選任はどのように行うか?

2011-01-09 07:26:37 | 成年後見制度
前回に引き続き、任意後見監督人の選任手続きについて整理します。

前回の申立書類のうち、⑤、⑥について詳しく見てみると、

⑤任意後見監督人候補者の事情説明書→次の事項を記載します。
任意後見監督人候補者の氏名、住所、職業、経歴など
任意後見人候補者の家族の事項
欠格事項の有無
経済状況
監督の方法や回数など
本人との利害関係の有無
任意後見受任者との利害関係の有無

⑥その他の書類には次のものがあります。
本人に関する書類(診断書、戸籍謄本及び住民票、後見登記事項証明書又は後見登記されていないことの証明書、任意後見契約公正証書の写し)
申立人に関する書類(戸籍謄本)
任意後見受任者に関する書類(身分証明書)
任意後見監督人候補者に関する書類(戸籍謄本及び住民票、身分証明書、後見登記されていないことの証明書)

申立後の裁判所による手続き
①家庭裁判所は、任意後見人を選任するため次のものの意見を聴取します。
医師に対し、本人の精神状況に関する意思の診断結果その他適当な者の意見。
本人の陳述(任意後見開始の同意の有無など)
任意後見監督人候補者の意見
任意後見受任者に、任意後見契約の効力が生じることについての意見

②家庭裁判所は、本人の親族に対し任意後見監督人選任申立について意向を確認する場合もあります。

③家庭裁判所は、任意後見契約書の記載や任意後見監督人申立書の記載にかかわらず、候補者以外の任意後見監督人を選任することができます。

④家庭裁判所は、任意後見監督人選任の審判を本人や任意後見受任者に対し告知します。

⑤家庭裁判所書記官は任意後見監督人が選任された旨を後見登記に嘱託します。

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