老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

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任意後見監督人の選任はどのように行うのか?

2011-01-06 07:18:10 | 成年後見制度
任意後見制度の手続きの流れは、
任意後見契約の締結→任意後見監督人の選任→任意後見事務の遂行→任意後見事務の報告→任意後見契約の終了
となります。今回は任意後見監督人の選任について整理してみます。

申立人
①本人、②配偶者、四親等内の親族、③任意後見受任者
(①、②の場合は本人の同意が必要です。但し、本人がその意思表示を行うことが出来ない場合は同意は不要です。)

申立ての要件
①任意後見契約の登記がされていること。
②精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあること。(この判断は難しいので、在宅支援センターのケアマネージャーや病院のソーシャルワ-カーに相談してみるのもいいでしょう。)

任意後見監督人が選任されない自由
①本人が未成年であること。
②本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合に本人の後見、保佐、補助の法定後見を継続することが本人の利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めるとき。
③任意後見受任者がⅠ未成年者、Ⅱ家庭裁判所で免じられた法定代理人、保佐人、補助人Ⅲ破産者、Ⅳ行方の知れない者、Ⅴ本人に対して訴訟をしまたはした者及びその配偶者ならびに直系血族、Ⅵ不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない自由があるとき。

選任の申立て費用
①収入印紙 金800円
②登記印紙 金2000円
③郵便切手 金2980円

申立て書類
①任意後見監督人選任申立書(家庭裁判所で入手または裁判所ホームページからダウンロードできます。)
②申立て事情説明書
③財産目録及び収支報告書ならびに付属資料
④任意後見受任者事情説明書
⑤任意後見監督人候補者事情説明書
⑥その他(親族関係図など)

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