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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

後遺障害の等級認定手続について

2010-11-06 07:45:18 | 交通事故
実務的には、後遺障害部分の損害を請求するためには、自賠責保険(共済)における後遺障害の等級認定を受けることになります。

(後遺障害の等級認定の判断は、基本的に損害保険料率算出機構という公の法人で労災基準に準拠して行われます。)

その結果に不服がある場合は、被害者は異議申し立てができます。
異議申し立ては、「一括払い制度」の枠組みで行ってもよいし、「被害者請求」で行うこともできます。

この後遺症の等級認定を受けるためには、加害者側の任意保険を通じて行う「事前認定」と、加害者の自賠責保険に直接行う「被害者請求」によるものがあります。

現状、後遺障害等級認定の手続は「一括払い制度(※)」のもとに「事前認定」で行われるのが主流となっており、その等級を前提に、被害者は示談交渉をすることになります。

しかし、等級の有無や軽重は、損害賠償額の算出額を大きく左右することも事実です。
被害者の権利擁護を考えますと、等級認定については、加害者側の手続に任せるよりも、自賠責保険の被害者請求により、等級を認定し、また異議申し立ても行う、とした方がよいのではないでしょうか?

(※)「一括払い制度」→任意保険が自賠責保険からの支払分もまとめて被害者に支払い、後に任意保険が自賠責保険に自賠責支払分を請求する制度。


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