老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

見守り契約とは?(任意後見契約にプラスして)

2010-06-17 07:25:15 | 成年後見制度
任意後見契約には、将来型(契約時は心身とも不自由ない場合)、移行型(契約時に、精神的には不自由はないが身体面に不自由がある場合等)、即効型(契約時に契約能力はあるが精神的に不自由がある場合~補助や保佐が必要な程度~)の3種類があります。

見守り契約は、このうち将来型の場合に任意後見契約とセットで契約すると効果的です。
すなわち、任意後見契約が効力を生ずるまでの間について、本人は受任者に対し、定期的な連絡や訪問により意思疎通を確保し、受任者が本人の生活状況及び健康状態を把握して見守ることを目的にします。
そして、本人は受任者に対して数ヶ月に1回電話で連絡をし、また、1年に1回受任者の事務所を訪問して面談をします。
それによって、受任者は家庭裁判所に対する任意後見監督人の請求をいつ行うかを考えることになります。
報酬は高額な金額ではありませんので、1年払いとする事例が多いようです。

さらに、見守り契約とともにホームロイヤー契約を結ぶという手もあります。精神的に不自由でなくても、老後になって、消費者問題、ペット問題、交通事故被害など法律問題を自分で解決するのに不安がある人は身近に専門家がいると安心ですよね。

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