老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

離婚にはどんな手続があるか?

2010-07-30 07:28:32 | 熟年離婚
離婚の種類

協議離婚 (約90%のケース)
婚姻中の夫婦が離婚の合意をするもので、法定離婚原因を必要としません。離婚届を記載のうえ、離婚する夫婦と成年の証人2名が署名押印して、本籍地又は所在地の市区町村役所に届出て、受理されたときに成立します。

調停離婚 (約9%のケース)
離婚の合意や離婚に伴う条件に合意できない場合に、家庭裁判所が中に入って、話し合う手続です。
法定離婚原因を必要としませんが、公序良俗に反したり相手方に著しく過酷な離婚は成立させられません。
離婚の裁判をするには、必ず調停を経なければなりません。(調停前置主義)
合意すれば、家庭裁判所が調停調書に合意事項を記入し離婚は成立です。調停を申し立てた配偶者は、調停成立後10日以内に離婚届書に必要事項を書いて調停調書を添えて市区町村役場に提出します。(報告的届出)

審判離婚 (ごくわずかなケース)
家庭裁判所は、調停に付されている離婚事件について、調停成立の見込みはないが、なお審判が相当であると考えられる事案では、調停委員会の意見を聞いたうえで、調停に代わる審判ができます。
当事者が審判告知の日から2週間以内に適法な異議の申し立てをすれば、その審判はすべての効力を失います。
審判に対して異議申し立てがなければ、その審判は確定し、判決と同一の効力を生じます。

裁判離婚 (約1%のケース)
調停離婚が成立しなかった場合、離婚を請求する側の配偶者は他方の配偶者を被告として、夫または妻の住所地の家庭裁判所に訴えの提起をすることあできます。
法定離婚原因(民法770条1項各号)が必要で、原告は離婚原因の存在を主張立証しなければなりません。
離婚請求を認める旨の判決がなされたとき(判決離婚)、離婚する旨の和解が成立したとき(和解離婚)、被告が原告の離婚請求を認める旨述べたとき(認諾離婚)に離婚は成立します。
裁判による離婚が成立したときには、原告は離婚成立後10日以内に離婚の届出をしなければなりません。届出の際には、判決書謄本及び確定証明書、和解調書謄本、あるいは認諾調書謄本を添付する必要があります。(報告的届出)

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