平成17年から18年にかけて、高齢者の住まいに関していろいろと制度の見直しがありました。
まず、高齢者専用賃貸住宅が出来ました。この住宅は、賃貸借契約に限定されることによって、住居者の権利の安定を図り、情報を登録して公開することによって、全国の賃貸物件の情報を容易に入手して比較検討することが可能になっています。
また、高齢者専用賃貸住宅として登録され、かつ一定の要件(原則25㎡以上、原則各戸に台所、浴室、便所、洗面設備があること、前払い家賃の保全措置を講じていること)を満たすものは、介護保険法における特定施設の指定対象となるとともに、有料老人ホームの届出が不要になります。
老人ホームの定義も改正され、食事の提供、介護の提供、洗濯掃除などの家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している施設は、老人福祉施設、グループホーム、一定要件を満たした高齢者専用賃貸住宅を除いて、老人ホームの届出が必要になりました。
特定施設入居者の生活介護に関して、従来の、住まいと介護サービスが同一事業者により提供される「包括型」に加えて、特定施設の職員により介護サービス計画の作成、安否確認、生活相談といった基礎的なサービスを実施し、介護が必要な場合は外部の介護サービス事業者からサービスを調達する「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」という新しいタイプが生まれました。
まず、高齢者専用賃貸住宅が出来ました。この住宅は、賃貸借契約に限定されることによって、住居者の権利の安定を図り、情報を登録して公開することによって、全国の賃貸物件の情報を容易に入手して比較検討することが可能になっています。
また、高齢者専用賃貸住宅として登録され、かつ一定の要件(原則25㎡以上、原則各戸に台所、浴室、便所、洗面設備があること、前払い家賃の保全措置を講じていること)を満たすものは、介護保険法における特定施設の指定対象となるとともに、有料老人ホームの届出が不要になります。
老人ホームの定義も改正され、食事の提供、介護の提供、洗濯掃除などの家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している施設は、老人福祉施設、グループホーム、一定要件を満たした高齢者専用賃貸住宅を除いて、老人ホームの届出が必要になりました。
特定施設入居者の生活介護に関して、従来の、住まいと介護サービスが同一事業者により提供される「包括型」に加えて、特定施設の職員により介護サービス計画の作成、安否確認、生活相談といった基礎的なサービスを実施し、介護が必要な場合は外部の介護サービス事業者からサービスを調達する「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」という新しいタイプが生まれました。
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