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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

介護における身体拘束を考える

2010-05-14 08:28:34 | 介護
介護サービスを行うに際して安全配慮義務が課されますが、一方で、利用者の人格の尊厳を守るということも必要です。
身体拘束の問題はこれに係わる重要な問題です。
「安全」と「尊厳」というふたつの価値の間で、どのようにバランスをとるかじっくり考えてみましょう。

身体拘束の具体的な例を見てみましょう。
①徘徊しないようにベッドに体幹や四肢をヒモなどで縛る。
②転落しないように体幹や四肢をヒモなどで縛る。
③自分で降りられないように、ベッド策で囲む。
④点滴、経管栄養などチューブを抜かないように、四肢をヒモなどで縛る。
⑤点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をヒモなどで縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
等です。

身体拘束は原則禁止ですが、緊急やむをえない場合に限り行われ、かつ、その態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむをえない理由を記録しなければなりません。

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投稿者(西山裕介)プロフィール

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