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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

韓国公認労務士制度

2017-02-26 22:41:02 | 雑感

全国社会保険労務士会連合会では、社労士制度国際化推進特別委員会を設置しており、一昨年の12月からその委員をしています。木曜日から2泊3日で韓国公認労務士制度30周年記念式典が行われたため、出席のため韓国に行ってきました。世界中で社労士のような制度があるのは日本と韓国の2か国のみということです。

韓国では公認労務士制度ということで、公認労務士法第1条の目的条文に定められたその業務は以下の2点をを目的とするとなっています。

①労働関係業務の円滑な運営を試み

②事業又は事業場の自律的な労務管理を図ることにより、勤労者の福祉増進及び企業の健全な発展に資すること

要するに日本の社労士制度とは異なり、健康保険、国民年金・厚生年金の手続き等を業務としておらず、30周年を機に業務拡大を図ることを考えているということです。韓国に訪問するまではその程度の知識だったわけですが、今回労働委員会の訪問等各所を訪問をし、現地の公認労務士の方たちと交流してみて公認労務士のことをより知ることができて非常に貴重な時間となりました。

公認労務士法の職務の範囲の中には、「労働組合及び労働関係調整法」第52条に定める私的調整及び仲裁があります。これは労働委員会で労働紛争の調停・仲裁まで行うことができるということです。 現在日本の社労士制度はここまでの代理権は当然確立されていないわけですが、公認労務士の場合は仕事の半分程度がこの調停・仲裁のようですので、韓国公認労務士は弁護士と社労士の中間点に位置するような感じを受けました。

また公認労務士の活躍の場である労働委員会は、導入された当時には日本の労働委員会とほぼ同じ機能を果していたところが、その後、個別的紛争まで取り扱うように再編されたそうで、現在は不当解雇事件のような個別紛争の解決にウェイトが置かれているようです。しかし取扱うことが可能な個別的紛争については限界があるそうで、一定の範囲外は弁護士しかできないということで、日本のようなADR(裁判外紛争解決手続)制度の確立を公認労務士会も望んでいるようです。

驚いたのは試験の厳しさで、3次試験まであるのですが、1次試験は選択式、2次試験が短答式、3次試験は面接式で、試験科目には一次に労働法の他民法や英語、2次に労働法の他人事労務管理論や行政訴訟法、3次の選択科目の中には民事訴訟法がありかなり広範な勉強が必要です。実際に9回受験して受かった等の方もおり、大学院の修士や博士課程を修めている方が多いとのことで今後非常にステータスが高い資格になってくるのではないかと感じました。

日本との交流は最高顧問の大槻先生が会長当時の2017年に「国際交流に関する協定を締結」して社労士制度40周年記念国際シンポジウムに参加を求めたところから本格的に始まったとのことです。そこから10年経ち今回も最高顧問や大西連合会会長も参加されこれまで継続されてきたことの大切さを強く感じることができました。

 私にとっては過分な役割ではありましたが、シンポジウムの発表者として登壇させて頂きました。事前に事務局と原稿を作ってはいたのですが、初日と翌日シンポジウムの前までの訪問先で新たな知見を得ることができ、直前まで原稿に手を入れての登壇で、若干心配だったのですが、通訳の朴さんと連合会の執行部等の先輩方のお蔭で何とかお役目を無事果たすことができました。

フリートーキングの質問に回答したところでやっとほっとしましたので、終了後韓国ナイトを短時間でしたが楽しむために焼き肉を食べに行きました。鉄板の外周で作る卵焼きには驚きました。ふわふわでおいしかったです。

      

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