8月から年金受給に必要とされていた25年の保険料納付期間等が10年に短縮されています。かなりの人が年金事務所の窓口に来られて大変なことになるのではと言われていましたが、それほど大きな混乱はなかったようです。この受給資格期間短縮については、保険料の納付期間等が足りないため年金を受け取ることができない「無年金者」を減らすことを目的に行われたものです。
対象者は保険料納付期間等が10年以上のすでに65歳以上で、今年2月から7月までの間に日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」が届いているようです。厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給も可能になるため男性は62歳、女性は60歳以上65歳未満が対象です。
また、保険料納付済期間等が10年以上の者が原則として65歳以上になった場合も対象になりますが、受給年齢になると日本年金機構から「年金請求書」が手元に届く予定になっているそうです。
なお、受給できる額は、40年間保険料納付等することにより受給できる満額の基礎年金が月額約6万5千円であるのに対して、10年間保険料納付済の場合は満額の4分の1の約1万6千円です。
額としては非常に少ないのですが、年金額は以下の方法で増やすことなどが可能です。
①60歳から65歳までの5年間、任意加入をすることで国民年金保険料を納めれば、65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
②資格期間が10年に満たず受給資格がない場合は、最長で70歳まで国民年金に任意加入することで資格期間が増え年金を受け取れるようになる場合もあります。
③過去5年間については後納制度を利用して、時効になった期間についても保険料を納めることができ、年金を受け取れる又は年金額を増やすことができます。この後納制度は平成30年9月までの時限措置ですので注意が必要です。
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000151856.pdf
かなり秋めいた空気となり気持ちが良い週末でした。夏物の服も今週限りかもしれないと衣替えのタイミングを図る感じになってきました。10月の育介法改正対応もさることながら、来春の無期転換に備えての就業規則の改定の作業もいくつかご依頼いただいて、取り組んでみたところだいぶポイントがわかってきました。OURSも最近スタッフが20名となり戦力が充実してきたため、この後の作業は準備してあるモデル規程を元にみんなに分担してもらい、少し楽させてもらう予定です。