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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

特別休暇制度について

2023-06-25 18:48:02 | 労務管理

ボランティア休暇などどの程度の会社が導入しているのかというご質問があり調べてみました。厚生労働省では「特別休暇制度導入事例集」を2023年1月に出しており、病気休職(6割弱)・病気休暇(2割弱)のほか裁判員休暇(4割強)、ボランティア休暇(1割弱)、骨髄ドナー休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇の導入状況を調査し、事例紹介をしています。これらの導入状況は,カッコ内となっており、思ったよりボランティア休暇は少ない気がします。また「働き方・休み方改善ポータルサイト」では様々な休暇制度の周知リーフレットを出していますので、導入をするときの参考になると思います。

働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/

上記の中でも知らなかった休暇制度がありますが、令和3年12月に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが「令和3年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書を出しています。その調査によると以下の休暇があるということです。( )は導入割合

裁判員休暇(39.4%)、被害者休暇(0.7%)、ボランティア休暇(6.9%)、ドナー休暇(3.3%)、不妊治療休暇(1.4%)、その他何らかの特別休暇制度を導入しているは88.2%となっており、リフレッシュ休暇、スキルアップ休暇、災害時に利用できる休暇、多目的休暇などがあります。令和4年就労条件総合調査を見るとリフレッシュ休暇は11.8%、教育訓練休暇は4.0%となっています。

ちなみに『仕事と生活の調和』報告書では、失効年休の導入は全体で14.5%、1000人以上では5割強となっており、積立可能日数は全体では20~40日未満が39.5%、40~60日が30.5%と意外に多いように感じます。使用事由については本人の傷病(95.6%)のため以外に看護・介護(58.2%)、育児(34.6%)、ボランティア(17.7%)、自然災害等で被災(16.9%)、不妊治療(14.9%)、研修参加等スキルアップ(11.5%)、裁判員等(11.3%)、骨髄ドナー(10.0%)、犯罪被害回復(8.7%)となっています。

上記を見ると特別に休暇制度を設けなくても失効年休の取得事由に幅を持たせることでもかなりカバーできることがわかります。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが「令和3年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20220328_1.pdf

来週までは各組織の総会が多くあり、今年からはすべて立食が復活しました。かたやコロナ陽性者はかなり増えているようで、参加した立食パーティー後感染したという話を聴いたりします。まあ感染しても2,3日でだいたいは良くなっているようですのでそれほど心配はないようですが早くしっかりとした治療薬が出てくれると良いなあと思います。

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