障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~障害状態確認届

2012-02-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

最近、テレビで花粉症のCMが増えてきました。カッコいいメガネや機能的なマスク、いろいろ揃えて準備せよ、ということですね。私にとっては必須アイテムです。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金の「障害状態確認届」について。

「年金」と名前がつくと、終身もらえると思っていた!という方がいらっしゃいます。

障害年金には、「有期認定」と「永久認定」があり、年金がもらえることになったからといって、終身とは限りません。

精神疾患や内臓疾患など、障害の状態が軽快するなど変化する可能性がある疾患は「有期認定」されます。

有期期間は、受給が決定したときに受け取る年金決定通知書「次回診断書提出年月xx年xx月まで」と記載されています。

その疾患や障害の状態により、1~5年の期間が定められます。

有期期間が近づいたら、年金機構から診断書などの書類が送付してくるので、準備しましょう。

提出期限がありますので、期限を過ぎても提出しない場合は、年金が一時止まります。が、急いで不十分な診断書を提出するより、年金が一時停止しても、きちんとした診断書を提出する方がいいと思います。

診断書(申請時と同様の書式)を提出して、障害の状態が以前と変わっていないのに、等級が下がった、あるいは不支給との決定(年金決定通知書・支給額変更通知書)を受けて不服の場合は、審査請求をすることもできます。

昨年より、この種の審査請求がとても増えています。

障害年金を専門としている社労士にご相談ください。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント (3)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 老齢年金の繰上げと繰下げ | トップ | 障害年金~社会的治癒 »
最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
障害状態確認届け提出の遅れについて (松田年弘)
2012-09-01 21:45:34
僕は59歳男性で肢体障害2級(原因はポリオ)の障害年金を受給していますが、57歳の時から受給し始め、今年の6月末に1回目の障害状態確認届けを提出する通知がきましたが、妻の不注意で通知書を発見したのは、7月末でした。
提出期限が7月末で間に合いませんが、すぐに奈良県立医科大学に確認届け(診断書)を書いてもらうように通院しましたが、担当の医師が盆休みとその後の出張のため9月11日しか診察できないとゆうことで、1ヶ月と11日遅れとなり、そのため、事前に日本年金機構に電話をいれ、橿原市役所の年金係の担当者に遅れることを通知しましたが、8月27日付けで9月5日までに提出するように督促状がきました。この日付けまでに確認届けを提出しないrと、10月15日以降の支払が指し止めとなり、僕たち夫婦は飢え死にもしくは、孤独死になります。
どうすれば、よいでしぉうか、お教えください。
障害状態確認届 提出遅延 (社労士 吉野千賀)
2012-09-03 12:14:29
コメントありがとうございます。

7月末までに提出しなければならなかった診断書が、9/11の診察後になる、ということですね。早くて9月末頃の提出となるのでしょうか。

この場合、10月15日以降の支払が一時的に差し止めになりますが、診断書の内容により障害の状態が変わらなければ、支給は再開されます。ブランク期間は生じません。

落ち着いて、書類を準備して提出してください。提出日がいつ頃になるかは日本年金機構へ連絡しておくといいと思います。
障害状態確認届け提出の遅れについて (松田年弘)
2012-09-08 14:19:00
拝啓、この度、私どものご相談(コメント)に、お答えいただき誠にありがとうございます。さて、この件につきましては、先日、橿原市役所を訪れ、9月11日に奈良県立医科大学で診断書を書いて貰って、その日に提出すれば、橿原市役所の年金係りの方が日本年金機構の方に連絡してくれるという約束をして頂きました。9月11日ー12日ごろが10月分の差止めの、ぎりぎりの期限のようです。なんとかうまくいけそうです。不具合が生じた時は何卒、ご相談にのって頂きますように、切にお願い申し上げます。 

                              敬具

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事