障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

お客様アンケートに励まされて

2015-12-14 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

毎日のようにブログを書こうと思いつつ、時間は流れてしまいました。

これも書こう!あれも書こう!と思っているのに、

時は師走。時間がとれず、押せ押せ状態です。

言い訳はこれくらいにして・・・。



弊事務所では、すべての業務が終了した時に、

お客様アンケートをお願いしています。

このお客様アンケートは、

ホームページに載せることを前提にして依頼しているのですが、

書いていただいた内容に励まされる効果の方が大きいのです。



再審査請求(不服申し立ての第2審)で

厚生年金の初診日が認められて、

処分変更になった方からいただいお客様アンケートのことを書きます。



初診日の病院が廃院してしまい、

カルテも廃棄したと言われ、

初診日の証明ができずに、

障害厚生年金が却下になった方のご家族が、

自分たちで審査請求まで行いましたが棄却。



昨年の12月に電話相談を受けた時、

私は、別の案件の不服申立ての追加資料のために

ある会社を訪問しようとしていて、早めに着いたので

会社近くの神社(虎ノ門の金刀比羅宮)にいました。




再審査請求の60日の期限が1週間後に迫った頃の電話相談で、

ご家族の必死の想いが伝わりました。

何の資料もない状態でしたが、

地方に住むご家族の話し方から、

納付要件は満たしているような感じがしました。

なので、

このFirst callを受けて、私の中では「受ける!」と決めていました

こういうのって、ほとんど直感ですね。



その後、決定書(社会保険審査官の棄却の謄本)の写しを送っていただき、

内容を確認して、契約しました。

それからは、大急ぎで廃院したクリニックのこと、(元)院長先生の所在等を

医師会や都道府県に問い合わせをして、

あれやこれやで、(元)院長先生に連絡をとれたのが、去年の年末のことでした。

85歳という(元)院長先生を説得して、

もう一度、カルテを探してもらいました(実際は息子さんが探した模様)。

カルテ・・・・、廃棄していなかったんです。

あったのです!

無事に、カルテを元に初診日の証明書を書いてもらいました。

さらに、2番目に受診した病院のカルテも開示してもらいました。



これらの書類で、初診日の証明はできると確信して、

昨年12月に再審査請求を行いました。

それから、半年以上経過して、

平成27年8月27日に公開審理を行う旨の連絡が

7月に社会保険審査会から届き、代理人として出席する予定でした。

公開審理の出席ハガキを出して、ほどなくして、

厚生労働省年金局から「処分変更」の連絡が来ました。

公開審理前に、保険者(国)が「初診日が確認できないため却下」とした

「処分」を「変更」したということです。



短期間お勤めしていた時期に初診日があることが認められて、

障害厚生年金2級(精神の疾患です)が支給されることが決定しました。


今年11月15日に初回振込みもあり、

ご家族もホッとされて、お客様アンケートを書いていただいたというわけです。

ホームページに載せることが前提ですから、

このブログにも掲載します。

一部を抜粋します。

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平成25年5月頃に年金事務所へ伺い、平成26年4月頃申請をしましたが、

初診日が不明ということで書類が戻されました。

(略)

この度のことで、深く感じたことは、

(自分たちで)悩まず、

まずは社労士さん(精通している)相談することだと思いました。

それでも連絡を取るまで悩みましたので、提出期限ぎりぎりになりました。

同じようなことでお悩みの方は、

まずは障害年金に精通している社労士さんに相談されることだと思います。」

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この文を読んで、まず驚いたのは、

年金事務所へ相談に行って、約1年後に「事後重症請求」を行っていることです。

障害年金を請求するまでに、1年近くもかかっている・・・

たぶん、初診日の証明のことで時間がかかったのだと推測します。

この初期の段階から、もし、相談をいただいていれば、

もっと早くに受給開始できたのに・・・と

少し残念な気がしました。



それから、「弊事務所に連絡するかどうかを悩んでいた」ということも

気になりました。

もっと、相談する敷居を下げなければ!と感じています。

社労士に依頼すると費用がかかります。

対費用効果で悩んでいたのかなぁとも思いました。


障害年金を請求準備する過程で、

困難なことに直面した時、

何か月も悩まずに、

早めに相談して、ご依頼いただけると、

確実にご自分やご家族が手続きを進めるよりも「早く」「確実に」

障害年金を請求できます(=受給できる時期が早まる)。



ちなみに、虎ノ門の金刀比羅宮近くの会社で証明書をいただいた案件も

再審査請求(不服申立 第2審)で

同じように公開審理前に処分変更になり、

無事に過去に遡って障害厚生年金の支給が決定しています。

これは、もしかすると、

こんぴらさんのご利益なのでしょうか・・・。




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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

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