障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~社会的治癒

2012-02-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

首都直下地震に備えて購入したLEDランタンが届きました。280ルーメンの暖色。キャンプのテント内だと充分だし楽しいのでしょうが、停電時に部屋にポツンと置くとなんだか心細い。2500円なのでもう一台購入することにしました。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金の社会的治癒について。

障害年金の請求を行う時に、「初診日」が重要なのですが、病気の種類によっては、いつが初診日なのか、相談時にも考えてしまうことがあります。

例えば、ガンの治療を行い軽快して何年も勤めた後に、再発した場合など。

社会的治癒は、「症状が安定して治療の必要もなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常がなく、普通に生活や就労ができている期間を経ている場合」に認められます。

医学的には治癒していなくても、「社会的治癒」が認められた場合は、過去の傷病と現在の傷病は別のものとして扱い、「初診日」は現在の傷病の初診日を基準として考えます。

社会的治癒は、診断者や病歴状況申立書により個別に判断されます。

また、何種類かの傷病がある場合は、それぞれの傷病に相当因果関係があるのか、ないのか、によっても、初診日が動きます。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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