障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

老齢年金の繰上げと繰下げ

2012-02-15 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

2月の雨は冷たいですね。ベランダのガジョマルの木が寒そうだったので室内に入れました。もっと早く入れれば良かった。ネコがこれ以上悪戯しないように願っています。みなさんはいかがお過ごしですか?

老齢年金の繰上げ・繰下げ について。

65歳より前に前倒して老齢年金を繰上げる場合は、一月0.5%減額されます。

66歳から支給を後ろ倒しにする場合は、一月0.7%増額されます。

例えば、60歳から繰上げにする場合は、60か月の前倒しなので、最大30%減額されます。
基礎年金78万円とすると、546千円まで減額。
また、障害年金の事後重症が請求できなくなる ので注意が必要です。

現在は、会社員・公務員の方は厚生年金が60歳から支給されています。繰上げするのは老齢基礎年金だけです。

繰上げのご相談には、よほどのことがない限り、お薦めしていません。


70歳まで繰下げ した場合は、60か月x0.7%ですから、最大42%増額されます。
基礎年金78万円とすると、約110万円になります。

65歳以降も働いて収入がある場合は、繰下げをお薦めしています。

老齢厚生年金はもらって、基礎年金だけ繰下げて増やす、ということもできます。


事情を排除して、数字だけで計算して損益分岐点を出すと、

60歳で繰り上げた場合の分岐点は、200か月(16年8カ月)後の76歳8カ月目。
70歳で繰り下げた場合の分岐点は、143か月(11年11カ月)後の81歳11カ月目。


現在の平均余命を考えると、なんとか収入があるのなら、年金は繰下げすることをお薦めします。

ねんきんネットでは、50歳以上の方は、繰上げ・繰下げのシミュレーションができるようになっています。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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