障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~初診日証明

2012-08-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金のご相談を受けていて、現在の症状が障害年金の等級に該当していない(軽い)場合があります。

その場合は、初診証明書(受診状況等証明書)は用意しておくようにアドバイスしています。

初診日の証明は、将来、障害年金の等級に該当した時に、必ず必要となります。

ところが、カルテの保存期間を過ぎてしまうと、重要な初診日の証明ができず、

障害年金の等級に該当している状態にもかかわらず、障害年金の請求が却下されてしまう可能性があります。

初診日の証明は、「受診状況等証明書」を初めて診療を受けた医師に書いていただくことで証明します。
(用紙は年金事務所でもらってきます)

カルテを元に医師に書いていただく内容は、下記の通りです。

* 氏名
* 傷病名 ← 誤診の場合でも、その医師が判断した傷病名
* 発病年月日 
* 傷病の原因または誘因 ← わからなければ「不詳」と記入
* 発病から初診までの経過
* 初診年月日・終診年月日・終診時の転帰(治癒・転医・中止)
* 初診より終診までの治療内容及び経過の概要

カルテなく、電子記録のみの場合は、上記項目全てを書いていただくことはできないかもしれません。

その場合でも、できる限り詳しく書いてもらってください。

そして「受診状況等証明書」は、将来に備えて保管しておくことを強くお薦めします。(文書作成料はかかりますが)

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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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