障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~働くともらえない?

2012-08-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金は所得補償を目的としています。

そうすると、「働いて所得があるともらえなくなるのでは?」という疑問が生じます。

また、医師の中には「障害年金を受けると働かなくなるから診断書は書かない」とおっしゃる先生もいます。

障害年金は、働いて所得がある=もらえなくなる、というわけではありません。

その症状が、どれだけ生活に支障があるか、労働に支障があるか、が判断基準です。

ただ、働いて所得がある状態が続いていると、労働に支障があるかどうかが問われ、結果的に停止になることもあります。

感覚としての目安ですが、およそ2年以上問題なく働ける状態が続くと、支給は停止になることが多いです。

ただし、人工透析を行っている方は、働いているかどうかを問われることなく2級が支給されます。


労働に支障があるかどうかを問われる障害の状態は、障害等級でいうと「3級」の場合です。

* 具体的に毎月の勤務日数が何日だったのか?
* どんな仕事をしているのか?
* 通勤時間はどのくらいで、通勤方法は何か?
* 仕事を終わった後の体調はどうか?      などにより、どれくらい労働に支障があるかを判断します。

会社の上司や人事などから文書で証言を出してもらい、客観的な判断材料を提出する必要性がでてくることもあります(審査請求する場合など)。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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