障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~更新時

2012-08-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金を受給できることになったら、年金証書が送付されてきます。

年金決定通知書の右下欄に、「次回診断書提出年月」が記載されています。

次回診断書提出年月は、認定医が決定します。

同じ傷病でも、毎年・2年ごと・3年ごと等、症状により異なります。

等級の決定に関しては「不服申立て」ができますが、次回診断書提出時期については処分ではないため、不服申立はできません

永久固定と判断されたときのみ、「*」と記載され、永久認定となります。


次回診断書提出の時期になると、前月に診断書が送られてきます。

必ず、診断書は提出してください。内容も請求時と同じく、きちんとチェックしてください。

更新時に症状が重くなっており、診断書に症状の悪化を反映させて提出する場合は、

「額改定請求書」を一緒に提出することをお薦めします。

「症状が重くなったので、等級を上げて欲しい」という意思表示をきちんと伝えるためです。

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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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2 コメント

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網膜色素変性症のこと (斉藤峰子)
2012-08-30 09:09:13
はじめまして
網膜氏磯変性症のように進行性の病気で有期認定一年という事は良くある事でしょうか?
返信する
ありがとうございます。 (吉野千賀)
2012-08-30 09:44:02
進行性の病気で有期認定一年ということは、あります。

また、同じ病気でも、症状の重症度や、認定医の感覚(?)により、更新時期は異なります。
返信する

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