公職選挙法では「ネット選挙」がいまだに認められていない、と昨日書きましたが、「ネット選挙」は事実上行われているようです。
昨日の日経ビジネスオンラインによれば、「公選法、ネットでなし崩し」というタイトルで、今回の参院選では、各党が12日の公示後も、党のウェブサイトで継続的に党トップらの街頭演説内容や活動記録を発信し続けているのだそうです。公職選挙法では、配布できる「文書図画」はビラやはがきに限定していますが、総務省はこれまでホームページも文書図画に当たるとしてその更新を公職選挙法に抵触するという立場をとってきました。
ところが、今回は「静観」の構えのようです。同時に、これを選挙違反とみるかどうかは警察の役目、と割り切ったことを言っています。しかし、いつまでもそんなうやむやの状態でいいものでしょうか。公職選挙法の改正もしくは、運用について明確な方針を出さない限り、「ネット選挙」に関しては明らかに不公平な状態が続くのではと思います。
米国では、大統領選にYOU TUBEが利用され、ヒラリー・クリントン氏ら民主党の立候補予定者に市民が動画で質問してそれに答えるという討論会が開催されているそうです。もちろん質問・回答の様子もネットで公開されます。YOU TUBEのような投稿サイトには、第三者による候補者を応援や逆に中傷するような動画も見られるようで、ネットは、選挙の行方を大きく左右するツールになっているようです。
インターネットの普及率が今や70%に迫り、8,000万を超える人がネットを使用している日本で、選挙活動だけがかたくなにネットを拒んでいるのはどう見ても妙な話です。インターネットの特性上、選挙活動にそぐわない面はあるにせよ、そこをうまく整理した上で、「投票」も含めて、きちんとした新たなルールを定めるべきだと思います。
昨日の日経ビジネスオンラインによれば、「公選法、ネットでなし崩し」というタイトルで、今回の参院選では、各党が12日の公示後も、党のウェブサイトで継続的に党トップらの街頭演説内容や活動記録を発信し続けているのだそうです。公職選挙法では、配布できる「文書図画」はビラやはがきに限定していますが、総務省はこれまでホームページも文書図画に当たるとしてその更新を公職選挙法に抵触するという立場をとってきました。
ところが、今回は「静観」の構えのようです。同時に、これを選挙違反とみるかどうかは警察の役目、と割り切ったことを言っています。しかし、いつまでもそんなうやむやの状態でいいものでしょうか。公職選挙法の改正もしくは、運用について明確な方針を出さない限り、「ネット選挙」に関しては明らかに不公平な状態が続くのではと思います。
米国では、大統領選にYOU TUBEが利用され、ヒラリー・クリントン氏ら民主党の立候補予定者に市民が動画で質問してそれに答えるという討論会が開催されているそうです。もちろん質問・回答の様子もネットで公開されます。YOU TUBEのような投稿サイトには、第三者による候補者を応援や逆に中傷するような動画も見られるようで、ネットは、選挙の行方を大きく左右するツールになっているようです。
インターネットの普及率が今や70%に迫り、8,000万を超える人がネットを使用している日本で、選挙活動だけがかたくなにネットを拒んでいるのはどう見ても妙な話です。インターネットの特性上、選挙活動にそぐわない面はあるにせよ、そこをうまく整理した上で、「投票」も含めて、きちんとした新たなルールを定めるべきだと思います。
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