山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

パイプハウス解体撤去ボランティアにいきました

2017-03-04 16:46:54 | サロン・サークル・ボランティア・護持会

 本日9時半前、曽根清長地内 粟谷池近くのパイプハウス2棟の解体撤去ボランティアにいきました。

 2週間ほど前に訪ねた際、本日、農協職員各位と一緒に解体撤去する旨を聞いており、ボランティアに駆け付けました。

 早速、指示いただいた外膜のビニール抑えの金具外しからスタートしました。

 

 10時20分頃に、計14人が乗車した複数の車が到着しました。あとから聞きましたが、その構成は、農協 丹波支店の職員さんに加えて、久美浜支店・弥栄支店の職員さんでした。いつも丹後が助けてもらっているので、短い時間で申し訳ないですが、恩返しにきました…と話されていました。

 丹波支店の職員さんは下蒲生の方で、私を見て、すごいなぁ…とびっくりされていました。邪魔になっていなければ、よいのですが…

 みなさん、ハウスの扱いに熟達されており、計17人での解体撤去作業はすごい勢いで進みました。11時には、1棟目の解体撤去が完了しました。

 

 

 午前中での一斉作業終了を目処ということで、12時10分頃にいったんの終了となりました。2棟目も9割近くが完了しました。

 

 

 3時間近くの作業を通じて、いろいろと肌で感じることができました。みなさん、ありがとうございます。

 明後日、一般質問終了後、支援額 約9600万円を含む補正予算案の追加提案を予定しています。審議に活かすとともに、現場の思いを触媒に、対策を政策に昇華していきます。


町役場位置条例の全部改正議案と29年度当初予算案 新庁舎整備事業に2億4500万円

2017-03-04 11:47:41 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 3月議会に、町役場位置条例の全部改正議案の提出がありました。

 庁舎の移転整備を行うにあたり、役場位置の変更を行うもので、現庁舎位置から町ふれあい広場のある

 京丹波町役場は、京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1に置く。

    附則

 この条例は、規則で定める日から施行する。

としようとするものです。

 1年近く前にも書きましたが、庁舎移転は特別多数議決案件です。地方自治法 第4条に規定があります。

 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

 2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
 
 3 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

 すなわち、議長を含め16人中の3分の2以上に相当する11人以上の賛成が成立条件です。

 2月27日(月)の全員協議会で、町新庁舎建設基本計画についての説明を受け、質疑もありました。一般質問や委員会、閉会日とつづきますが、全員協議会で質疑した議員は私を含め5人に留まりました。

 関連して、29年度当初予算案において、新庁舎整備事業として、2億4500万円の計上があります。

 事業額は当該年度 最大級の一つです。来週の予算委員会でフォーカスします。

 22日(水)の閉会日まで、熟考思案をつづけます。