羽島ではたらく不動産業者社長の“わくわくブログ”

岐阜県羽島市のワクワク不動産の社長blog

最高裁での結果

2012-06-13 10:56:23 | 賃貸関連
賃貸住宅における「敷引制度」「更新料」の無効について、

裁判で争ってきましたが、ほぼ決着がつきました


「敷引制度」「更新料」の制度は、


有効!!


但し、

賃料に対して異常に高額なものはダメ


「敷引」「更新料」という慣習がなくなるのではないか?

と、

大変賃貸業界では注目されていた裁判ではありましたが、

引き続き、常識範囲内に使用してもいい制度となりました。


一部の弁護士がサラ金のグレーゾーンに続くお金儲けの

ネタとして一生懸命がんばっていましたが・・・・

残念


私個人の見解としては、弁護士の金儲けに加担するわけ

ではないですが、思い切って「敷引」「更新料」はなく

なればいいな!と思っています。賃貸の場合はあまりに

も地域や管理会社によって「敷引」「更新料」「礼金」

「原状回復費用」などがバラバラになっていることが

賃貸におけるトラブルの多さだと感じています。


法律でビシッと賃貸の契約におけるルールを決めていた

だいた方が入居者(消費者)にとっても我々業者にとっ

てもいいことだと思います。(契約自由の原則はあり

ますが・・・)


Aという大家さんの時は敷金ぜんぜん返してくれなかっ

たが、Bの大家さんは全額返してくれた!という場合、

入居者(消費者)はAの大家には「だまされた!」

「むかつく!」といった気持ちになるのではないでしょ

うか?たとえAという大家さんはいい方であったとして

も・・・

だから、

法律で統一しちゃったほうがいいと思うんです


では


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